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◆よさこい祭りの関連のお宝を探しています

 高知よさこい情報交流館で展示する、よさこい祭り初期「第1回(昭和29年)〜第20回(昭和48年)」に使用された鳴子、衣装、写真、ポスターなどを探しています。
 寄贈いただける方は、7月31日(火)までに、高知よさこい情報交流館まで直接お持ちいただくか、寄贈申込書を添えて郵送ください。申込書は高知よさこい情報交流館のホームページからダウンロードできます。

申込先、詳しくは〒780-0822 はりまや町1-10-1 高知よさこい情報交流館 TEL 880-4351
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◆がけ地等の調査へのお願い

 土砂災害防止法に基づき、 「土砂災害特別警戒区域」の指定に必要な事項を確認するための調査を行います。
 調査・測量のため、区域内にある農地・宅地など個人の土地にも立ち入らせていただく場合があります。
 現地調査は平成30年7月から平成31年度にかけて行い、調査区域にお住まいの方には調査実施前にお知らせのチラシを配布します。
 ご協力よろしくお願いします。

詳しくは県土木部高知土木事務所 河川管理課砂防保全班 TEL 882-8143
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◆木造の住宅耐震化に向け、戸別訪問を行います

 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、これまでに耐震診断士派遣事業の申請をされていない住宅へ戸別に訪問し、耐震診断事業の制度説明やアンケート等を行います。
 本年度は、一宮・薊野地区が対象で、8月〜平成31年2月に株式会社トミーコーポレーションが実施します。
 各戸訪問の際には、市の委託先であることの証明書と事業者が発行した身分証を持参しています。また、個人情報保護に関する契約を市と事業者間で結び、厳重に管理します。

詳しくは建築指導課 TEL 823-9470
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◆ひとり親家庭等の皆さんへ『就職・法律相談などを行っています』

ひとり親家庭の父母または寡婦の方を対象に(1)就職のための相談やアドバイス(2)求人情報の提供(3)就職のための各種資格や技術を習得する制度の説明(4)託児所や保育所等の情報の提供--などを行っています。
 月曜日8時半〜17時、火〜金曜日8時半〜17時15分、土曜日9時〜17時(日曜日、祝日は休み)。無料。申し込み不要。
ひとり親家庭の方などを対象に法律相談などを行っています。
 毎月第2・3水曜日(司法書士)10時〜16時(12時〜13時を除く)。相談時間は1人約1時間。毎月第4水曜日(弁護士)10時〜12時。相談時間は1人約30分。いずれも無料。申し込みは電話で。

申込先、詳しくはひとり親家庭等就業・自立支援センター(旭町3-115 ソーレ内) TEL 875-2500
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◆家具等の転倒防止対策を支援します

 市では、家具等の転倒防止器具の取り付けが困難な世帯を対象に、取り付け等の支援をしています。

内容  家具等転倒防止器具の見積もりと準備、取り付け等を市委託の事業者が代行します。ただし、器具購入代金は申請者の負担となります。取り付けできる家具は5点までですが、取り付けに時間を要する場合は点数を制限する場合があります。
支援
対象
世帯全員が市内在住者で、家具等の転倒防止器具の取り付けが困難な世帯。
●満65歳以上の方のみで構成された世帯(平成31年3月31日までに満65歳に達する方を含む)●身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が属する世帯(申請の際、各種手帳の写しが必要)など。
申込
期間
7月2日(月)〜平成31年1月31日(木)
申し
込み
方法
 申請書に必要事項を記入・押印し、直接または郵送で。申請書等は地域防災推進課(総合あんしんセンター5階)、市民案内(丸ノ内仮庁舎1階)、各地域の窓口センター、各ふれあいセンター、各コミュニティセンターで7月から配布します。なお、申請は前年度までの利用も含めて1回限りです。

ガラス飛散防止フィルムは、家具に付随するガラスのみの貼り付けとなります。窓ガラスへの貼り付けはいたしておりません。
自主防災組織等を対象とした「地域で学ぶ家具等転倒防止対策事業費補助金」も受け付けています。

申込先、詳しくは〒780-0850 丸ノ内1-7-45 地域防災推進課 TEL 823-9040へ
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◆7月のごみ収集

可燃ごみ・・・7月16日(月)は収集します。
資源・不燃物・・・7月16日(月)の地区は当日に収集します。

詳しくは環境業務課 TEL 856-5374
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◆納期内に税金を納めましょう

7月は固定資産税第2期分の納期月です
便利で安心な口座振替をご利用ください。

納付相談は税務管理課(丸ノ内仮庁舎) TEL 823-9418へ
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◆国民健康保険のお知らせ

 国民健康保険に加入中の70歳〜74歳の方に、7月下旬に新しい高齢受給者証を発送します。また、新たに70歳になられる方には、70歳になる月の下旬に発送します。
 70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方はその月)から、受給者証に記載されている窓口負担割合(1〜3割)が適用されます。
 なお、窓口負担割合は平成30年度住民税課税所得等で判定します。実際の負担割合は受給者証をご確認ください。

詳しくは保険医療課資格賦課係 TEL 823-9360
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◆障害基礎年金の所得状況届等の提出をお忘れなく

 7月は障害基礎年金の所得状況確認月です。
 所得制限のある障害基礎年金受給者(年金種別コードが26または63)は、日本年金機構から所得状況届が郵送されますので、国民年金担当窓口へ提出してください。7月中に提出がない場合は、障害基礎年金の支給が止まりますのでご注意ください。
 なお、所得制限のない障害基礎年金受給者(年金種別コードが26、63以外)は、提出は必要ありません。
年金証書番号 ○○○○−○○○○○○−●●○○(●部分が年金種別コードです)

詳しくは中央窓口センター国民年金担当 TEL 823-9439、高知東年金事務所 TEL 831-4430
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◆正しく使って楽しい花火

 楽しく花火をするために次のことを守りましょう。
(1)注意書きをよく読みましょう。
(2)風の強い日は火の粉が飛んで、火事になったりけがをしたりするので花火はやめましょう。
(3)広くて安全な場所を選びましょう。
(4)大人と一緒に遊びましょう。
(5)バケツ等に水を用意し、遊び終わった花火は必ず水につけましょう。
※花火をするときは大人が火の正しい使い方を指導してください。
文化財の周囲では花火が禁止されている場所があります。

詳しくは消防局予防課 TEL 871-7504
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◆鏡川水泳補導所を開設します

 7月20日(金)8月19日(日)10時〜17時に、朝倉堰(ぜき)のすぐ上流側に監視員を配置し、水泳補導所を開設します。遊泳可能なときには青い旗、遊泳禁止のときには赤い旗が揚がっています。必ず現地で確認してください。

詳しくは鏡川水泳補導所運営協議会事務局(生涯学習課) TEL 821-9215
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◆平成29年度 行政情報公開制度・個人情報保護制度の利用状況

 高知市行政情報公開条例および高知市個人情報保護条例の規定に基づき、利用状況をお知らせします。
■行政情報公開制度
 平成29年度の行政情報公開制度の利用状況は、下の表(1)のとおりです。
 請求内容は、市発注工事費の積算内訳や建築確認、委託契約、食品営業の許可等、薬局等の許可、土地境界確定書、道路図面に関するものなど、市が行っている事務事業の幅広い分野について、公開請求がありました。
 一部公開または非公開とした理由(1件の行政情報につき複数の非公開理由がある場合があります。)は、個人の利益を害するおそれのある情報(282件)、法人の権利その他の正当な利益を害するおそれのある情報(128件)、事務等の公正もしくは円滑な遂行に著しい支障が生ずるおそれのある情報(145件)などに該当することによるものです。
 なお、審査請求に係る高知市行政情報公開・個人情報保護審査会への諮問は3件で、うち一部公開決定および非公開決定に対するものが1件、非公開決定に対するものが2件ありました。

表(1) 請求件数と処理状況(単位:件)

公開請求件数 処理状況 審査請求に係る諮問
893
市長……726
上下水道事業管理者……114
消防長……9
教育委員会……31
選挙管理委員会……1
農業委員会……12
公開 411
一部公開 453 1
非公開 20 3
取り下げ 8
却下 1 0

■個人情報保護制度
 平成29年度の自己に関する情報の開示制度の利用状況は、下の表(2)のとおりです。 
 請求内容は、住民票や印鑑登録証明書の交付申請書に関するものなどが主なものとなっています。
 一部開示とした理由は、開示請求者以外の個人に関する情報が記録されていることによるもの(30件)が主なものであり、不開示とした理由は、該当の住民票や印鑑登録証明書の交付申請がなされていないことなどを理由とする文書不存在によるものです。
 なお、自己に関する情報についての訂正および利用停止の請求ならびに審査請求に係る高知市行政情報公開・個人情報保護審査会への諮問はありませんでした。

表(2) 請求件数と処理状況(単位:件)

開示請求件数 処理状況 審査請求に係る諮問
62
市長……53
上下水道事業管理者……1
消防長……5
教育委員会……3
開示 18
一部開示 33 0
不開示 11 0
取り下げ 0
却下 0 0
詳しくは広聴広報課 情報公開・市民相談センター TEL 823-9412へ
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◆浄化槽で水洗化しませんか

 合併処理浄化槽は便所の汚水だけでなく、台所やお風呂などの生活雑排水の汚れもきれいにし川へ流す、地球環境に優しい装置で、家庭用小型下水道のようなものです。きれいになった水を放流するので、身近にある水路や小川がきれいになり、蚊や泥が減少し、川の水量も確保されます。
 また、設置の工期も短く、省スペースで、強度・耐久性が優れており、地震にも強いと言われています。
 市では、単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換の補助制度を実施しています。ぜひご利用ください。

申込先、詳しくは環境保全課 TEL 823-9471
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◆知っておきたいお墓の話(1)「墓地を買う?」

 墓地を買うといいますが、お墓の場合は土地を買うのではありません。「販売」「分譲」という言葉も使われますが、正確にはお墓を建てる土地の「使用権」を得ることをいいます。墓地は一般の不動産のように所有権を売買するものではありません。
 墓地経営ができるのは、原則として地方公共団体、宗教法人、公益財団法人に限られます。経営許可を受けた墓地には、許可番号を記した標識を設置することとしています。また、その墓地の広告等にも許可番号の明示が義務付けられています。墓地を取得するときは、経営許可を受けた墓地か必ず確認してください。

詳しくは環境保全課 TEL 823-9471
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