表紙 高知市障害者計画・障害福祉計画(平成27から29年度) げんき・いきいきプラン 平成27年3月 高知市 はじめに  国では、平成23年8月の障害者基本法の改正に始まり、障害者総合支援法(平成24年6月)、障害者虐待防止法(平成24年10月)、障害者差別解消法(平成25年6月)、障害者雇用促進法(同年6月)等の法整備が行われ、さらに、平成26年1月には、障害者の権利及び尊厳の保護・促進をめざして、国際連合の「障害者の権利に関する条約」も締結されました。  このように、障害者施策を取り巻く状況は大きな変化を遂げており、地域社会における共生や差別の禁止等を盛り込み、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす、障害者施策を進めています。  こうした国の動向もふまえ、平成27年度から3年間の本市計画では、「障害の有無にかかわらず、市民一人ひとりが互いに支え合い、いきいきと輝いて暮らせるまちづくり」を基本理念に掲げています。  全ての人が共生できる地域社会の実現をめざし、障害のある人の夢や希望の実現に向けて、障害種別や年齢にかかわらず、障害のある方が必要な支援を受けながら、社会の一員としてあらゆる活動に参加していくことができるよう、総合的な取組をすすめてまいります。そのために、相談・ケアマネジメント体制、生活支援サービス、適性に応じた就労支援、地域連携体制、一人ひとりの発達に応じた支援の充実を重点施策として取り組むこととしております。  本計画がめざす目標の実現に向けては、それぞれの地域で、相互の理解を深め、地域・福祉・教育・医療など関係者が連携して取組を進めていくことが重要と考えておりますので、より一層のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。  最後に、本計画の策定にあたり多大なご尽力をいただきました「高知市障害者計画等推進協議会」の委員の皆様並びに意見交換会及びパブリックコメントなどで貴重なご意見をお寄せいただきました市民の皆様に心から感謝申し上げます。 平成27年3月 高知市長 岡崎 誠也 目次 T 序論  1 計画の性格 1ページ  2 計画策定の趣旨・目的 1ページ   3 計画期間 2ページ  4 計画策定への取組 3ページ   5 計画の点検・評価 5ページ  6 障害者計画等推進協議会委員名簿 5ページ  U 本論 第1章 障害のある人の現状    1の1 身体障害者 7ページ   1の2 知的障害者 10ページ  1の3 精神障害者 11ページ  1の4 難病 14ページ 第2章 基本理念 16ページ  第3章 基本方針 17ページ 第4章 計画の推進のために 18ページ  第5章 計画の概要 20ページ 第6章 重点施策の概要 21ページ  第7章 具体的施策  1 保健・医療の充実    1の1 生活習慣病の予防 22ページ    1の2 保健・医療・福祉の連携          ・難病患者への相談支援体制の強化 24ページ         ・精神科病院からの退院に向けた支援 26ページ        ・重度の障害のある子どもへの支援体制づくり 27ページ        ・障害のある人や子どもの歯科保健の推進 29ページ        ・成人の発達障害のある人への支援体制づくり 30ページ  2 生活支援の充実   2の1 相談・ケアマネジメント体制の充実 32ページ   2の2 生活支援サービスの充実 35ページ   2の3 社会参加・いきがいづくりの促進 38ページ   2の4 権利擁護の推進 41ページ   2の5 施設入所者の生活の質の向上 43ページ   3 多様な雇用と就労の促進    3の1 適性に応じた就労の支援 45ページ   3の2 障害者の就労に関する事業所の理解の促進 47ページ   4 療育・保育・教育における支援体制の充実    4の1 地域連携体制の充実         ・早期発見・早期療育システムの充実 48ページ         ・サポートファイルを効果的に活かした関係機関との連携 50ページ   4の2 保育・教育における集団生活のなかでの一人ひとりの発達に応じた支援の充実    ・就学前の支援の充実 52ページ         ・学校教育の支援の充実(特別支援教育の充実)55ページ         ・放課後・長期休業への支援の充実 58ページ        ・卒業後に向けた支援の強化 60ページ   5 家族支援の充実 65ページ   6 障害の正しい理解と偏見・差別の解消    6の1 障害の正しい理解と偏見・差別の解消 66ページ  7 生活・社会環境の充実と安心安全のしくみづくり    7の1 住居、交通、まちづくり、情報に関するバリアフリーの推進         ・住居、交通、まちづくり 68ページ        ・情報 70ページ    7の2 災害時の支援体制の構築 72ページ  第8章 障害福祉サービスを円滑に推進するために  1 障害福祉計画     1の1 障害福祉計画とは 75ページ     1の2 国の基本指針について 76ページ     1の3 高知市障害福祉計画 77ページ  2 成果目標    2の1 地域生活移行者数・施設入所者数 79ページ    2の2 福祉施設から一般就労への移行 82ページ     2の3 地域生活支援拠点の整備 84ページ   3 活動指標    3の1 障害福祉サービスの見込量         3の1の1 日中活動系 85ページ        3の1の2 居住系 95ページ         3の1の3 訪問系 98ページ     3の2 障害児通所支援の見込量 103ページ     3の3 相談支援の見込量 108ページ     3の4 地域生活支援事業の見込量 113ページ   4 障害福祉計画の進行管理 124ページ V 資料     意見交換会 125ページ T 序論 1ページ 1 計画の性格  高知市障害者計画・障害福祉計画は、高知市総合計画を上位計画とし、高知市高齢者保健福祉計画、高知市子ども・子育て支援事業計画等、関連する保健福祉計画との整合性をもって策定しました。  障害者計画は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に基づき、障害者施策全般の取組方針を示したもので、障害福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。平成17年法律第123号)第88条に基づき、障害者計画に定める福祉サービスの計画的な基盤整備を着実に実施するために策定したもので、両者を一体的に定め、高知市障害者計画・障害福祉計画としています。 2 計画策定の背景と趣旨 はじめに  国においては、この数年間、障害者基本法の改正(平成23年8月)、障害者総合支援法の成立(平成24年6月)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」という。)の施行(同年10月)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)の成立(平成25年6月)、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)の改正(同)等、障害者施策に関する法律の整備が行われてきました。そして、平成26年1月、障害者の権利及び尊厳の保護・促進の観点から、国際連合の「障害者の権利に関する条約」を締結しました。  このように、近年、障害者施策を取り巻く状況は大きく変わってきています。 国・高知県の障害者施策に関する計画  国は、平成24年に「第3次障害者基本計画(平成25から29年度)」を策定し、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざし、各分野の施策に共通する横断的視点として、@障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援、A当事者本位の総合的な支援、B障害特性等に配慮した支援、Cアクセシビリティ※1の向上、D総合的かつ計画的な取組の推進を掲げています。  また、障害福祉計画について、第1期(平成18から20年度)、第2期(平成21から23年度)、第3期(平成24から26年度)に続き、第4期障害福祉計画(平成27から29年度)を位置づけ、主なポイントとして、地域生活への移行促進、就労支援の充実、障害児支援体制の整備等を挙げています。  高知県は、前計画(平成15から24年度)を経て、高知県障害者計画(平成25から34年度)を策定し、基本理念としてノーマライゼーション※2を掲げ、施策の基本的方向として、@ともに支え合う地域づくり、A安心して暮らせる地域づくり、Bいきいきと暮らせる地域づくり、C南海地震等の災害への備えを挙げています。  また、障害福祉計画について、第1期(平成18から20年度)、第2期(平成21から23年度)を経て、第3期高知県障害福祉計画(平成24から26年度)を策定し、方向性として、@身近な地域におけるサービスの確保、A障害児支援を挙げています。 本計画の趣旨  本市では、平成5年度に最初の高知市障害者計画を策定して以降、数回の改定を経ながら障害者施策の充実に努めてきました。また、平成18年度には、障害者自立支援法に基づく高知市障害福祉サービス計画を策定し、福祉サービスの計画的な基盤整備の実施に取り組んできました。平成21年度から、高知市障害者計画・障害福祉計画として両者を一体的に定め、平成24年度の改定を経て、本計画に至っています。  本計画は、前述のように大きく変わる障害者施策を取り巻く状況や、本市の障害のある人を取り巻く現状をふまえたうえで、障害のある人の自立や社会参加をはじめとする総合的な支援の充実を図るために策定し、新たな施策を推進していくものです。なかでも、生活支援や就労支援、障害児支援等について、重点的に取り組むこととします。 2ページ 3 計画期間  障害者計画、障害福祉計画とも平成27年度を初年度とし平成29年度を目標とする3か年計画とします。 3ページ 4 計画策定への取組  計画策定の事務局体制として、関係各課職員で構成する合同事務局を健康福祉総務課に設置しました。  計画策定にあたり、障害のある人を取り巻く現状や課題、それに対する解決策のアイデアについてテーマごとに話し合うため、日頃から障害のある人に関わる関係機関による意見交換会を3回実施しました。  なお、施設や特別支援学校※3に対しては、高知県との役割分担の中で、高知県がニーズ調査を実施しました。  これらの意見や調査結果は、市民公募委員2名を含む、団体代表、医療・福祉関係者、学識経験者等合計15名の委員からなる高知市障害者計画等推進協議会に報告し、検討され、計画に反映しました。  また、課題の認識や今後の具体的取組を全庁的なものとするために健康福祉部だけでなく教育委員会等の関係部局も必要に応じて参加し、現行施策についての報告・課題の分析を行いました。 用語説明 ※1 アクセシビリティ 施設・設備、サービス、情報、制度等の利用しやすさ ※2 ノーマライゼーション  障害のある人が、地域社会の中で障害のない人と同じように社会の一員として生活を営み、行動できる社会づくりをめざすという考え方 ※3 特別支援学校  障害の重複化や多様化をふまえ、以前の「盲・聾・養護学校」を改め、さまざまなニーズに柔軟に対応できるよう制度化された、障害種別にとらわれず設置することができる学校。あわせて、地域の特別支援教育のセンター的機能を担うことが求められている。 4ページ 計画検討の流れ 計画は次のとおり検討審議されました。 平成26年6月5日 平成26年度第1回障害者計画等推進協議会 主な内容は高知市障害者計画・障害福祉計画(H24から26年度)の実績と課題、次期計画策定体制及びスケジュール、次期計画の方向性 9月2日 第1回意見交換会 テーマ「発達障害者への生活支援について」 9月9日 第2回意見交換会 テーマ「重度の障害者の地域生活支援について」 9月18日 第3回意見交換会 テーマ「障害者の高齢化、親亡き後について」 10月30日 第2回障害者計画等推進協議会 主な内容は障害福祉計画アンケート調査(高知県実施)結果、意見交換会結果、高知市障害者計画(平成27から29年)概要案 12月5日 第3回障害者計画等推進協議会 主な内容は高知市障害者計画(平成27から29年)素案 平成27年1月9日 第4回障害者計画等推進協議会 主な内容は高知市障害者計画(平成27から29年)素案、高知市障害福祉計画(平成27から29年)素案 1月21日から2月10日 パブリックコメント 3月2日 第5回障害者計画等推進協議会 主な内容は高知市障害者計画・障害福祉計画(平成27から29年度)原案 5ページ 5 計画の点検・評価  計画策定後は、高知市障害者計画等推進協議会で、定期的に計画の評価、進行管理を行います。協議会の議事録や資料は本市のホームページで市民に公開し、その意見も反映していきます。 6 高知市障害者計画等推進協議会委員名簿 任期:平成25年4月1日から平成28年3月31日 1会長 鈴木 孝典 高知県立大学社会福祉学部准教授  2副会長 中屋 圭二 NPO法人高知市身体障害者連合会会長  3宇川 浩之 高知大学教育学部附属特別支援学校高等部教諭 進路担当 4小川 ひろみ 公募委員 5片岡 京 高知市手をつなぐ育成会研修部部長 6川村 郁子 高知県立療育福祉センター発達支援部部長 7澁谷 文香 NPO法人ブルースター就労サポートセンターかみまち管理者 8島元 健三 高知市民生委員児童委員協議会連合会 江ノ口東地区民生委員児童委員協議会会長 9曽根 美智子 社会福祉法人高知市社会福祉協議会生活支援課課長補佐 10竹島 和賀子 NPO法人高知県難病団体連絡協議会理事長 11南部 博俊 高知市精神障害者家族会連合会会長 12久武 稔幸 社会福祉法人ファミーユ高知 高知ハビリテーリングセンター主任支援員 13細木 美津 公募委員 14松本 郁夫 社会福祉法人太陽福祉会 高知障害者就業・生活支援センターシャイン所長 15山本 博之 社会福祉法人昭和会理事 会長、副会長以下五十音順 U 本論 第1章 障害のある人の現状               第2章 基本理念                      第3章 基本方針 第4章 計画の推進のために 第5章 計画の概要 第6章 重点施策の概要 第7章 具体的施策 第8章 障害福祉サービスを円滑に推進するために 7ページ 第1章 障害のある人の現状 1の1 身体障害者 (1)身体障害者手帳所持者数の推移  身体障害者手帳所持者数の推移は、年々増加傾向にあります。  平成18年から26年までの間に、年齢別(3区分)では65歳未満が減少しているのに対して、65歳以上は8年間で33%増加しています。  高知市全体では65歳以上が過去8年間で31%増加(平成18年は67006人、平成26年は87847人)しており、身体障害のある人においても高齢化が進んでいるといえます。 グラフの説明  身体障害者手帳所持者 年齢別(3区分)の推移(各年3月末時点)  平成18年は18歳未満289人、18歳から64歳4584人、65歳以上8917人  平成20年は18歳未満277人、18歳から64歳4694人、65歳以上10252人  平成23年は18歳未満261人、18歳から64歳4666人、65歳以上11075人 平成26年は18歳未満247人、18歳から64歳4215人、65歳以上11863人 8ページ (2)障害種別の推移  身体障害者手帳所持者数を障害種別ごとに見ていくと、特に内部障害※4の伸びが最も大きく(平成18年から26年までの間に35%増)、次いで聴覚・平衡機能障害※5の伸び(同16%)が大きくなっています。 グラフの説明   身体障害者手帳所持者 障害種別の推移(各年3月末時点)  平成18年は内部障害4313人、肢体不自由7514人、音声言語機能障害130人、聴覚平衡機能障害765人、視覚障害1063人  平成20年は内部障害4888人、肢体不自由8201人、音声言語機能障害139人、聴覚平衡機能障害840人、視覚障害1155人  平成23年は内部障害5590人、肢体不自由8288人、音声言語機能障害149人、聴覚平衡機能障害872人、視覚障害1103人 平成26年は内部障害5843人、肢体不自由8367人、音声言語機能障害147人、聴覚平衡機能障害887人、視覚障害1081人  平成20年データは春野町合併分を含む。 用語説明 ※4 内部障害  心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸の機能障害で、永続し、日常生活が著しい制限を受ける程度と認められる障害をいう。 ※5 聴覚・平衡機能障害 聴覚機能や体を正常な位置に保つ機能の障害をいう。  聴覚障害については両耳の聴力がそれぞれ70デシベル以上の者(40センチメートル以上の距離で発声された会話が理解できない。)、一方の耳の聴力が90デシベル以上で他方の耳の聴力が50デシベル以上の者、平衡機能については著しい障害のある者をいう。 9ページ (3)等級別の推移  身体障害者手帳所持者数を等級別に見ていくと、平成18年から26年までの間に、1級は13%増、3級は22%増、4級は46%増、6級は12%増となっており、全体的に増加傾向にあります。 グラフの説明   身体障害者手帳所持者 等級別の推移(各年3月末時点)  平成18年は6級545人、5級851人、4級3167人、3級2104人、2級2514人、1級4609人  平成20年は6級587人、5級908人、4級3700人、3級2354人、2級2651人、1級5023人  平成23年は6級606人、5級873人、4級4256人、3級2495人、2級2577人、1級5195人 平成26年は6級610人、5級836人、4級4639人、3級2557人、2級2472人、1級5211人  平成20年データは春野町合併分を含む。 10ページ 1の2 知的障害者 (1)療育手帳所持者数の推移  療育手帳※6所持者数の推移は、年々増加傾向にあります。  平成18年から26年までの間に、障害程度別・年齢別(4区分)では、中度・軽度については18歳未満が38%増加、18歳以上で49%増加しています。また、最重度・重度については、18歳未満が10%減少しているのに対して、18歳以上は23%増加しています。 グラフの説明   療育手帳所持者 障害程度別、年齢別(4区分)の推移(各年3月末時点)  平成18年はA1、A2の18歳未満183人、A1、A2の18歳以上695人、B1、B2の18歳未満244人、B1、B2の18歳以上750人  平成20年はA1、A2の18歳未満179人、A1、A2の18歳以上781人、B1、B2の18歳未満239人、B1、B2の18歳以上866人  平成23年はA1、A2の18歳未満163人、A1、A2の18歳以上822人、B1、B2の18歳未満273人、B1、B2の18歳以上993人 平成26年はA1、A2の18歳未満165人、A1、A2の18歳以上854人、B1、B2の18歳未満337人、B1、B2の18歳以上1114人  療育手帳の障害程度がA1及びA2を最重度・重度、B1及びB2を中度・軽度とした。  平成20年は春野町合併分を含む。 用語説明 ※6 療育手帳  知的障害のある人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳で、高知県療育福祉センターにおいて、知的障害者であると判断された方に対して交付される手帳をいう。 11ページ 1の3 精神障害者 (1)精神障害者保健福祉手帳所持者数及び自立支援医療(精神通院)受給者数の推移  精神障害者保健福祉手帳所持者数、自立支援医療(精神通院)受給者数とも増加しています。 グラフの説明   精神障害者保健福祉手帳所持者数及び自立支援医療(精神通院)受給者数の推移(各年3月末時点、高知県提供)  平成20年は精神障害者保健福祉手帳所持者数、1308人、自立支援医療(精神通院)受給者数3653人   平成22年は精神障害者保健福祉手帳所持者数、20歳未満9人、20歳から65歳未満1228人、65歳以上266人、自立支援医療(精神通院)受給者数4070人   平成24年は精神障害者保健福祉手帳所持者数、20歳未満21人、20歳から65歳未満1587人、65歳以上326人、自立支援医療(精神通院)受給者数4626人  平成26年は精神障害者保健福祉手帳所持者数、20歳未満30人、20歳から65歳未満1852人、65歳以上408人、自立支援医療(精神通院)受給者数5111人   平成20年は年齢別データ無し。 12ページ (2)自立支援医療(精神通院)受給者の疾病別状況   自立支援医療(精神通院)受給者の疾病別状況を見ると、統合失調症圏※7が最も多く、次いで躁うつ病圏となっています。平成23年と平成26年を比較すると、躁うつ病圏がより増加しています。 グラフの説明   自立支援医療(精神通院)受給者の疾病別状況(各年3月末時点、高知県提供)  統合失調症圏は平成23年1795人、平成26年1795人  躁うつ病圏は平成23年1155人、平成26年1444人  てんかんは平成23年373人、平成26年420人  神経症圏は平成23年354人、平成26年454人  中毒性精神障害は平成23年226人、平成26年235人  その他は平成23年512人、平成26年763人  用語説明 ※7 統合失調症圏 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害等。 13ページ (3)精神科病床数と入院者数の推移  精神科病床数と入院者数の推移は、病床数・入院者数とも減少傾向にあります。 グラフの説明   精神科病床数と入院者数の推移(各年3月末時点、高知県提供)  平成20年は精神科病床数1931床、入院者全数1575人、そのうち任意入院者数838人  平成22年は精神科病床数1905床、入院者全数1511人、そのうち任意入院者数754人   平成24年は精神科病床数1884床、入院者全数1453人、そのうち任意入院者数608人 平成26年は精神科病床数1821床、入院者全数1403人、そのうち任意入院者数620人   14ページ  1の4 難病※8 (1)特定疾患※9医療受給者数の推移  特定疾患医療受給者数は、男女とも増加傾向にあります。 グラフの説明   特定疾患医療受給者数の推移(各年3月末時点)  平成23年は男性857人、女性1351人  平成24年は男性912人、女性1389人  平成25年は男性948人、女性1455人  平成26年は男性1008人、女性1475人  用語説明 ※8 難病 法律等による明確な定義はないものの、行政が「難病」として取り上げる疾病の範囲は、以下のものとされる。 @ 原因不明、治療法未確立でかつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病 A 経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に著しく人手を要するため家族の負担が重く、精神的にも負担の大きい疾病。 ※9 特定疾患  厚生労働省は難病対策として、症例数が少なく、原因不明、治療法が未確立であり、かつ生活面への長期に渡る支障のある特定の疾患を特定疾患と定め、原因の究明、治療方法の確立に向けた研究を行うとともにさまざまな施策が実施されている。対象疾患は56疾患。 16ページ 第2章 基本理念  図  障害の有無にかかわらず、市民一人ひとりが互いに支え合い、いきいきと輝いて暮らせるまちづくり  ・全ての人が共生できる地域社会の実現  ・ライフステージ※10に沿った夢や希望の実現  障害の有無にかかわらず、市民一人ひとりが互いに支え合い、いきいきと輝いて暮らせるまちづくりのために、お互いに理解し、人格と個性を尊重し合いながら、住み慣れた地域で安心して暮らせる共生社会の実現をめざします。  その社会の中で、障害のある人が自己の能力を最大限に発揮し、夢や希望を実現するための支援体制の構築をめざします。 用語説明 ※10 ライフステージ  誕生から死に至るまでの人の人生には、発達や社会生活の側面において、さまざまな段階が存在し、その段階ごとに特徴が現れる。この人生における各々の特徴を持った発達の段階をいう。 17ページ 第3章 基本方針 ・全ての人が共生できる地域社会の実現のために  共生社会の実現のためには、障害のある人が生活や活動について自分で選び、決定することができ、地域の一員として包容(インクルージョン※11)される社会づくりが重要です。  そのために、自立した生活をめざした支援やサービスを充実させていくとともに、社会にある障害を理由とした差別や偏見をなくし、ソフト、ハードの両面にわたるバリアフリー※12を推進していきます。 ・ライフステージに沿った夢や希望の実現のために  障害のある人が夢や希望を実現していくためには、その人の可能性や能力を高めることが重要です。  そのためには、その人のライフステージに沿った切れ目ない支援体制や障害の特性や状態、個々のニーズに応じた支援体制の構築とともに、家族への支援も必要です。これらについて、保健・医療・福祉の連携や市民と行政の協働によって充実を図っていきます。 用語説明 ※11 インクルージョン  地域社会において、全ての人が孤立したり排除されたりしないよう援護し、社会の構成員として包み支え合うことを表す。 ※12 バリアフリー  高齢者や障害のある人等の行動を妨げている障壁を取り除いた建築設計。また、高齢者や障害のある人等が社会的、心理的に被っている偏見や差別意識を取り除く心のバリアフリーも含まれる。 18ページ 第4章 計画の推進のために  「障害の有無にかかわらず、市民一人ひとりが互いに支え合い、いきいきと輝いて暮らせるまちづくり」を実現するためには、市民、地域、企業、医療・福祉関係機関、障害者団体、NPO、行政がそれぞれの立場で互いに協力し合うことが必要です。そのためには、以下のような役割が求められます。  高知市の役割は、国や高知県との連携、サービス基盤の整備、バリアフリーの推進、市民・企業・関係機関への支援、協働、人材の育成、実態・ニーズの把握、地域の資源の把握とネットワーク化  市民の役割は、お互いの人格や個性の尊重、支え合い、主体的な計画推進のための取組への参加  障害のある市民の役割は、障害者計画推進の主役としてのかかわり、障害ごとの特性や障害があっても工夫によりいきがいを持ち生活できること等についての情報発信による啓発、主体的な生活を送るための自己選択・自己決定  地域の役割は、住民同士の見守りや声かけといった支え合い活動、民生委員や町内会、各種組織やサークル等の活動  企業の役割は、障害のある人の雇用に向けての取組、障害のある人が働きやすい環境の整備、障害のある人が利用しやすい環境の整備  関係機関の役割(指定事業所、医療機関等)は、専門的なサービスの担い手、情報提供・相談支援、人材の育成、地域の資源の把握とネットワーク化  障害者団体の役割は、意見の集約、障害当事者の活動の支援、バリアフリーの普及啓発  NPO※13・ボランティア団体の役割は、障害のある人のニーズと必要な情報や人とをつなぐ自発的な社会貢献活動、市民・行政・企業等の地域の横の連携 用語説明 ※13 NPO  Nonprofit Organizationの略であり、具体的には、医療・福祉、環境、文化・芸能、スポーツ、まちづくり、国際協力・交流、人権・平和、教育、女性等あらゆる分野の民間非営利組織で、法人格の有無や種類は問わない。 20ページ 第5章 計画の概要 概要図の説明 基本理念 障害の有無にかかわらず、市民一人ひとりが互いに支え合い、いきいきと輝いて暮らせるまちづくり、小項目として、全ての人が共生できる地域社会の実現、ライフステージに沿った夢や希望の実現 施策区分1 保健・医療の充実  健やかで活力ある生活を送るために  施策1の1 生活習慣病の予防  施策1の2 保健・医療・福祉の連携、小項目として、難病患者への相談支援体制の強化、精神科病院からの退院に向けた支援、重度の障害のある子どもへの支援体制づくり、障害のある人や子どもの歯科保健の推進、成人の発達障害のある人への支援体制づくり 施策区分2 生活支援の充実  住み慣れた地域で人とのつながりを大切にして暮らせるために  施策2の1 相談・ケアマネジメント体制の充実  施策2の2 生活支援サービスの充実  施策2の3 社会参加・いきがいづくりの促進  施策2の4 権利擁護の推進  施策2の5 施設入所者の生活の質の向上 施策区分3 多様な雇用と就労の促進  自己の能力を最大限に発揮し、自立した生活をめざすために  施策3の1 適性に応じた就労の支援  施策3の2 障害者の就労に関する事業所の理解の促進 施策区分4 療育・保育・教育における支援体制の充実  生涯を通して切れ目ない支援を受け、健やかに成長・発達するために  施策4の1 地域連携体制の充実、小項目として、早期発見・早期療育システムの充実、サポートファイルを効果的に活かした関係機関との連携  施策4の2 保育・教育における集団生活のなかでの一人ひとりの発達に応じた支援の充実、小項目として、就学前の支援の充実・学校教育の支援の充実(特別支援教育の充実)、放課後・長期休業への支援の充実、卒業後に向けた支援の強化 施策区分5 家族支援の充実  家族が障害のある人・子どもとともに地域で安心して暮らせるために  施策は再掲  施策2の1 相談・ケアマネジメント体制の充実  施策2の2 生活支援サービスの充実  施策2の3 社会参加・いきがいづくりの促進  施策4の1 地域連携体制の充実 施策区分6 障害の正しい理解と偏見・差別の解消  ともに理解し、一人ひとりが互いに支えあうまちをめざすために  施策6の1 障害の正しい理解と偏見・差別の解消 施策区分7 生活・社会環境の充実と安心安全のしくみづくり  誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるために    施策7の1 住居、交通、まちづくり、情報に関するバリアフリーの推進、小項目として、住居・交通・まちづくり、情報  施策7の2 災害時の支援体制の構築 21ページ 第6章 重点施策の概要 施策区分2 生活支援の充実  住み慣れた地域で人とのつながりを大切にして暮らせるために  施策2の1 相談・ケアマネジメント体制の充実   主な取り組みとして、全ての障害のある人や子どもへのサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成の促進、新たな相談支援体制の構築、相談窓口及び制度の周知、質の高いケアマネジメント機関の整備及び人材育成、基幹相談支援センターの設置   指標・目標値として、サービス等利用計画作成率 平成27年度末70%、平成28年度末80%、平成29年度末 100%  施策2の2 生活支援サービスの充実   主な取り組みとして、ニーズに応じた地域生活の支援体制の整備、居住支援の在り方の検討及び地域生活支援拠点等の基盤整備、重度の障害児や障害者への支援体制の推進、強度行動障害のある障害者や発達障害者への支援体制整備、高知市自立支援協議会を活用した支援体制の構築 施策区分3 多様な雇用と就労の促進  自己の能力を最大限に発揮し、自立した生活をめざすために  施策3の1 適性に応じた就労の支援   主な取り組みとして、就労支援事業所等の定着支援、就労支援事業所の従事者の資質向上に関する検討会の活用、就労支援事業所の利用に係るアセスメント、関係機関との連携 施策区分4 療育・保育・教育における 支援体制の充実  生涯を通して切れ目ない支援を受け、健やかに成長・発達するために  施策4の1 地域連携体制の充実   主な取り組みとして、早期発見・早期療育システムの充実、サポートファイルを効果的に活かした関係機関との連携   指標・目標値として、1歳6か月児健診の健診受診率90%、サポートファイル所持率(就学相談時に活用する人の割合)60%  施策4の2 保育・教育における集団生活のなかでの一人ひとりの発達に 応じた支援の充実   主な取り組みとして、就学前の支援の充実、学校教育の支援の充実(特別支援教育の充実)、放課後・長期休業への支援の充実、卒業後に向けた支援の強化   指標・目標値として、特別支援学校と小・中学校の特別支援学級の個別の指導計画の作成率100%、通常の学級に在籍する発達障害の診断・判断がある児童生徒の個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成率90% 22ページ 第7章 具体的施策 1 保健・医療の充実 健やかで活力ある生活を送るために 1の1 生活習慣病の予防 現状と課題  保健所では、平成25年度から健康づくり計画の重点施策のひとつとして、生活習慣病予防に取り組んでいます。  高血圧症や糖尿病から、脳卒中後遺症、視覚障害、腎機能障害等の中途障害を引き起こしている人が多数いることから、それらの生活習慣病を予防することはとても重要です。  予防のための取組としては、生活習慣病の危険性を知るために特定健診を受け、自分に合った生活習慣の見直しや受療ができるよう、健診結果説明会や保健指導を実施しています。また、障害のある人が高血圧症や糖尿病等の生活習慣病を重症化させると、障害特性に基づくさまざまな二次的障害とともに、生活機能を低下させる危険性が高くなることから、障害者団体等からの依頼を受け、対象者のニーズに合わせた生活習慣病予防の健康講座を実施しています。  今後も障害の原因となる疾患をできるだけ予防するとともに、生活習慣病予防に関する啓発をしていくことが必要と考えています。 今後の方向性 ・生活習慣病の予防に向けて、特定健診の受診率(平成24年度25.7%)の向上に努めます。 ・障害者団体等からの依頼に応じて健康講座を実施します。 事業等 ・ 特定健康診査(保険医療課) ・ 各種健康診査(健康増進課) ・ 保健指導(健康増進課) ・ 生活習慣病予防に関する健康講座(障がい福祉課・健康増進課) 24ページ 1の2 保健・医療・福祉の連携 ・難病患者への相談支援体制の強化 現状と課題  これまで、国の難病対策は「難病対策要綱」に基づき実施されていました。本市においては、医療費助成の新規申請で保健所の窓口に来所した患者等に、保健師が面接することによってタイムリーな療養相談を実施し、今後の療養生活に関するさまざまな心配事が、保健所への来所をきっかけに解消していけるよう支援をしてきました。  また、神経難病の患者を中心に個別支援を継続し、患者とその家族、さらにケアマネジャー等の支援者も含めた療養支援を行ってきました。高知県難病団体連絡協議会と連携して患者交流会や医療・福祉相談会も実施しています。  このような状況の中、新しく「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月に一部施行、夏に全面施行されます。それにより、医療費助成の対象疾患が56疾患から約300疾患に拡大される予定です。また、「難病相談支援センター」の設置が都道府県に義務づけられ、高知県が平成27年4月に開設する方向で検討を進めています。  一方、小児慢性特定疾病患者の支援についても、児童福祉法の改正に伴い、平成27年1月から新たに「自立支援員」の配置が中核市に義務づけられました。  これらの状況により、本市においても難病に関する施策の推進が求められています。具体的には、新たに増える疾患も含めて対応できる相談支援体制を構築することが必要と考えます。小児慢性特定疾病患者への支援としては、「自立支援員」の適切な配置とともに相談支援体制の確立が必要です。 今後の方向性 ・相談支援体制の強化  約300疾患の指定難病の保健・医療・福祉に関する療養相談に対応できるよう、保健所の相談支援体制を強化します。また、小児慢性特定疾病児童等自立支援員を適切に配置し、小児慢性特定疾病患者への支援に取り組みます。  ・関係機関と連携した個別支援の充実  高知県が設置を検討している「難病相談支援センター」等と連携して指定難病患者の個別支援を充実します。 25ページ 事業等 ・ 難病患者の療養相談・支援(健康増進課) ・ 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(子育て給付課) 26ページ  ・精神科病院からの退院に向けた支援 現状と課題  平成26年度に高知県が精神科病院を対象に実施した「退院可能精神障害者の状況調査」によると、精神科病院で入院を継続している人の中に、通院治療が可能な人が一定の人数いることが分かりました。入院を継続している理由は、長年の入院生活で地域生活に不安がある、住むところがない等さまざまであると考えられます。このような精神障害者も入院ではなく、その人らしく生きることができるよう、退院を支援していくことを検討しています。  そのために、精神科病院と保健所、福祉関係部署や同じ障害のあるピアサポーター等とが連携して、一人ひとりの希望をかなえる支援をしていく体制を整備することが求められています。  平成26年4月「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の一部が改正され、精神科病院に「退院後生活環境相談員」の配置が義務づけられました。また、入院中から地域援助事業者と連携することも盛り込まれています。これらのことを有効に活用する必要があります。 今後の方向性 ・ 入院中の精神障害者の地域生活への移行促進  通院治療が可能だが入院を継続している精神障害者が、退院して地域で生活を送るためにはどのような支援が必要かを関係者(保健所、福祉関係部署、退院後生活環境相談員、生活支援事業所等)で協議する場として、地域移行推進連携会議(仮)の設置を検討します。協議に基づき連携して取り組むことによって、精神科病院から地域生活に移行する人の増加をめざします。 事業等 ・ 精神保健福祉相談(健康増進課) ・ 指定一般相談支援事業:地域移行支援・地域定着支援(障がい福祉課)  ・ 精神障害者地域移行促進事業(健康増進課) 27ページ ・重度の障害のある子どもへの支援体制づくり 現状と課題  近年の傾向として、医療的ケア※14の必要な障害のある子どもが在宅で生活することが増えてきており、低年齢化してきています。このような医療ニーズ※15の高い子どもへの支援においては、医療機関(主治医、往診医)や訪問看護ステーションといった医療サービスと福祉サービスの連携が必要不可欠であり、連携しながら支援の充実を図っていく必要があります。  意見交換会でも、家族が信頼できる支援者やサービスの必要性、レスパイト※16できるサービスの確保等の意見があり、生活を組み立てていく中での支援会議の開催を通して、家族の求める支援について具体的に検討をしていく必要があります。また、重度の障害のある子どもの家族に寄り添いながらケアマネジメントができる人材の確保及び育成の必要もあります。  高知県では、平成24年度から医療機関や重度心身障害児者のサービス事業所等の参加者から構成される「重症心身障害児等サービス調整会議」が開催され、本市も参加して具体的な支援体制づくりを検討しています。 今後の方向性 ・ 医療と福祉サービスの連携による支援体制の構築   高知県重症心身障害児等サービス調整会議や、個別の支援会議を通じて、医療と生活支援サービスが連携しながら支援できる体制づくりを実施していきます。また、個別の支援会議で解決できない課題においては、本市の地域課題として解決していくためのしくみを構築していきます。   事業等 ・ 高知県重症心身障害児等サービス調整会議への参加(障がい福祉課) ・ 在宅重症心身障害児等相談支援事業(障がい福祉課) ・ 相談支援機能強化事業(障がい福祉課) ・ 指定特定相談支援事業(障がい福祉課) ・ 障害児相談支援事業(障がい福祉課) 28ページ 用語説明 ※14 医療的ケア  家族や看護師等が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引等の医療行為 ※15 医療ニーズ  医療的ケアだけでなく人工呼吸器等の医療機器管理等、よりよい生活の質を向上させるために解決すべき医療に関連した問題 ※16 レスパイト  一時休息、休養の意。家族に代わって介護やケアを一時的に行うことで、家族の負担を少なくする。 29ページ ・障害のある人や子どもの歯科保健の推進 現状と課題  障害のある人や子どもの歯科保健の推進のためには、当事者や家族、関係者の歯科保健に対する意識の向上が必要であり、保健所では母子保健事業や障害児者施設への歯科保健指導等を通じ、歯科保健の啓発を行ってきました。  障害のある人や子どもが気軽に歯科相談が受けられるためには、歯科医療提供側の障害への理解促進が必要です。  障害のある人や子どもの歯科相談・診療体制の整備として、高知市歯科医師会と連携し、歯科医療機関の診療状況についてのアンケート実施や研修会等を開催してきました。平成25年度には、市内や近隣の各専門歯科医療機関での診療状況をふまえて、地域の一般歯科医療機関における役割について意見交換を行いました。高知医療センター歯科口腔外科においては、障害者専門外来の充実を図るため、平成26年4月から常勤歯科医師が着任しました。  平成26年度には、保健所内に「高知市口腔保健支援センター」を開設し、歯科保健医療体制の充実を図るとともに、障害のある人や子どもの歯科医療を実施する歯科専門職を育成するための養成研修を実施しました。 今後の方向性 ・ 口腔衛生習慣の確立及び予防的意識の向上のための啓発  高知市口腔保健支援センターでは、障害のある子どもの乳幼児期からの口腔衛生習慣の確立及び予防的意識の向上のため、関係各課を通じて当事者や家族に対して働きかけ、あわせて施設や関係機関等への啓発を行っていきます。 ・ 人材の育成や歯科保健医療体制の充実  各専門歯科医療機関や地域の歯科医療機関との連携を強化し、歯科専門職への研修等による人材の育成や、障害のある人や子どもの歯科保健医療体制の充実を図っていきます。 事業等 ・ 障害者等歯科保健推進事業(健康増進課) 30ページ ・成人の発達障害のある人への支援体制づくり 現状と課題                               子どもの発達障害については、平成22年に「子ども発達支援センター」を開設し、早期発見・早期療育を中心とした支援体制を整備してきました。  一方で、成人の発達障害については、相談支援事業所における発達障害者の月平均相談件数が平成21年度10.6件から平成25年度31件と、5年間で3倍に増加しています。また、U型地域活動支援センターの「発達障害者就労支援センター」には、現在、就労以外のさまざまな困り事も含め発達障害に関する相談が寄せられていますが、専門職が配置されていないうえ、1機関だけでの対応に限界があります。  その他、意見交換会では、「適切な診断とアセスメント※17の機会の確保」「医療機関と家庭以外での日中活動の場や社会適応トレーニングのできる場の確保」「障害特性に合わせたタイミングのよいアプローチ」「家族への支援」「在学中からの支援」「就労継続のフォロー」の必要性や重要性が提起されました。  このように、成人の発達障害に関しては、相談窓口を含めた支援体制がまだ不十分な現状があります。本来、成人の発達障害者を支援するには、就労や生活支援とあわせて精神科医学面からの判断や支援もしていく必要があり、その体制を整備することが重要な課題であると考えています。 今後の方向性 ・ 発達障害者への支援体制の充実  医療機関、就労支援機関、地域活動支援センター、相談支援事業所等、成人の発達障害に関わる関係機関と連携及び協議し、その支援体制の充実に努めていきます。また、現在ある「発達障害者就労支援センター」への機能強化の支援を検討していきます。 事業等 ・ 地域活動支援センター事業(障がい福祉課) ・ 相談支援機能強化事業(障がい福祉課) ・ 精神保健福祉相談(健康増進課) ・ 指定特定相談支援事業(障がい福祉課) ・ 障害児相談支援事業(障がい福祉課) 31ページ 用語説明 ※17 アセスメント  生活障害がある人が直面する問題や状況の本質、原因、経過等の情報収集と分析 32ページ 2 生活支援の充実 住み慣れた地域で人とのつながりを大切にして暮らせるために 2の1 相談・ケアマネジメント体制の充実(重点施策) 現状と課題   本市では、平成11年度から障害のある人や子どもの相談支援事業の民間委託を開始し、随時、委託業務内容の変更、事業所数及び相談支援員数の増加による体制整備を行ってきました。平成24年の障害者自立支援法改正により、平成27年4月以降、委託事業を含む相談支援体制が大きく変更となります。具体的には、障害者総合支援法のサービス利用時には、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成し、児童福祉法のサービス利用時には、指定障害児相談支援事業者が障害児支援利用計画を作成することが必須となり、サービス担当者会議の開催も義務づけられています。  本市では開設が非常に遅れており、平成26年9月末時点での本市における計画作成の状況は、障害者17.9%、障害児3.0%と低迷しています。その原因として考えられる課題への対策を平成26年9月末に講じました。国が示す特定相談支援事業所の事務の効率化・負担軽減策及び本市独自支援策により、徐々に事業所数も増加に向かっています。  近年、障害福祉サービスの利用者数も増加傾向にあり、全ての障害のある人や子どもにサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成していくために、特定相談支援事業所等の増加対策を今後も継続して講じていく必要があります。  また、事業所数の増加にあわせて、その支援の質も確保し、障害のある人や子どもの多様なニーズ、生活状況に沿った支援を実践していける人材を育成していく必要があります。なかでも、意見交換会等で重度の障害のある人や子どもの地域生活支援の充実、発達障害者の生活支援の充実、障害のある人や子どものみならずその家族への支援の充実等が提起されています。親亡き後の支援も見据えつつ、将来を見通した広い視野と専門性を持つ人材の確保及び育成が急務となっています。  その他、平成24年6月高知県実施の「第2回高次脳機能障害支援体制資源調査」において、多くの医療機関、福祉サービス提供機関、市町村等が高次脳機能障害者への対応を充実する上で、職員の知識の向上が課題であると挙げており、今後も、高知県設置の「高次脳機能障害相談支援センター」と連携しながら、支援者の高次脳機能障害に関する理解を進めていく必要があります。  さらに近年、重複障害者への支援、高齢障害者への支援、世帯で複数の課題を持つ障害者への支援等、ひとつの相談支援事業所のみでは対応及び解決が困難な状況も増加しています。今後、相談支援事業所を対象とした支援体制も強化していく必要があります。 33ページ 今後の方向性 ・ 全ての障害のある人や子どもへのサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成の推進  指定特定相談支援事業所等の増加に向けて、今後も支援策を継続していき ます。また、平成27年4月以降のサービス新規利用者、継続更新者においてはサービス等利用計画・障害児支援利用計画を必ず作成できるよう、その体制整備を行っていきます。 ・ 新たな相談支援体制の構築  平成26年度、市内7か所に設置していた委託相談支援事業所を再編し、サービス未利用者や地域生活支援事業等の利用への対応を行う委託相談支援事業所を4か所設置し、障害種別にかかわらず、全ての障害のある人や子どもへの対応をしていきます。  平成27年度以降は委託相談支援事業所、指定特定相談支援事業所等による新たな相談支援体制を構築することで、本市における相談支援体制の充実を図っていきます。 ・ 相談窓口及び制度の周知  平成27年4月以降の制度変更に伴う相談支援体制について、サービス利用者及びその家族、関係機関等に周知します。 ・ 質の高いケアマネジメント機関の整備及び人材育成  高知県実施の相談支援従事者研修と連携しながら、本市における相談支援機能強化事業において定期的な研修を開催します。特に、発達障害、難病、高次脳機能障害、重度の障害児者等への支援について研修テーマとして取り上げていきます。また、個別の支援会議の実施強化及びその内容の充実についてもあわせて取り組んでいきます。 ・ 基幹相談支援センターの設置  障害者の相談支援業務の中核となる基幹相談支援センターについて、平成30年をめどに、運営するための体制・基盤整備を行っていきます。 34ページ 事業等 ・ 委託相談支援事業(障がい福祉課) ・ 指定特定相談支援事業(障がい福祉課) ・ 指定一般相談支援事業(障がい福祉課) ・ 障害児相談支援事業(障がい福祉課) ・ 障害者相談員事業(障がい福祉課) ・ 自立支援協議会(障がい福祉課) ・ 難病患者の療養相談・支援(健康増進課) ・ 精神保健福祉相談(健康増進課) 指標・目標値  ・ サービス等利用計画作成率 平成27年度末70%、平成28年度末80%、平成29年度末100% *グループホーム、施設入所支援、療養介護、就労継続支援A型事業 50歳以上の就労継続支援B型事業利用者においては、支給決定が3年間のため、サービス更新時のサービス等利用計画の作成率を平成29年度末に100%とします。   35ページ  2の2 生活支援サービスの充実(重点施策)  現状と課題  障害者自立支援法施行後、障害のある人や子どもを取り巻く生活支援サービスは、グループホームや視覚障害者の利用サービスの拡充、障害児支援の強化等、目まぐるしい変更がされてきました。また、サービスを利用できる対象も高次脳機能障害、発達障害、難病等と随時追加され、さまざまな障害や疾患により生活障害のある人もサービス利用が可能となってきました。平成27年1月からは障害者総合支援法対象疾病(難病等)の見直しに伴い、対象疾患数が130疾病から153疾病に拡大されます。  しかし一方で、以前から課題である休日や学校の長期休業時に利用できる移動支援事業所の不足、同行援護事業所の不足(従業者要件等の経過措置は平成29年度末まで延長)、家族の介護負担軽減及び虐待等の緊急時にも柔軟に利用できる短期入所事業所の不足、医療ニーズの高い障害児者へのヘルパーの不足、重度障害者の日中活動の場の不足等も継続しており、多様なニーズに対応できる支援体制が整っていない状況です。 各サービス事業において居宅介護事業所数、基準該当事業所数等、増加してきた事業もありますが、一部のサービスにおいては十分ではなく、今後においても、障害の特性と一人ひとりのニーズに応じた支援体制の充実が求められています。  また、意見交換会等でも障害者の高齢化や親亡き後を考える際に、高知県内の入所施設等が満床であり、将来への不安が強いこと等も意見として報告されています。今後の住まいの確保及び親亡き後の支援体制の検討も急務となっています。     国においても、平成25年10月に「障害者の地域生活の推進に関する検討会」において、地域における居住支援に求められる機能として、「相談」 「体験の機会・場」 「緊急時の受け入れ・対応」 「専門性」 「地域の体制づくり」の5つが挙げられました。その後、第4期障害福祉計画の基本方針において「地域生活支援拠点等」について、平成29年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とすることが位置づけられました。  その他、近年の傾向として医療ニーズの高い障害児の在宅への移行も増加しており、低年齢化してきています。今後は重度の障害者のみならず、障害児への支援体制についても、医療と連携しながら充実を図っていく必要があります。平成24年度から高知県において重度心身障害児等サービス調整会議も開催され、本市も会議への参加とともに具体的な体制づくりを検討しています。その他、地域における強度行動障害のある障害者や発達障害者への支援体制が十分でない状況もあります。  本市における生活支援サービスの充実を図るために、個別の支援会議を実施し、その支援会議では解決できない地域課題等を検討する場として高知市自立支援協議会を実施しています。これまでは本市委託の相談支援事業所を中心に行ってきましたが、今後は委託外の指定特定相談支援事業所等も交えての協議会の開催となることから、現在、その開催方法について検討しています。 36ページ 今後の方向性 ・ ニーズに応じた地域生活の支援体制の整備  移動支援事業、短期入所事業、居宅介護支援事業、同行援護等の実施状況を分析し、ニーズに沿った利用ができるための基盤整備を行います。特に、短期入所においては家族の介護負担軽減や緊急時の利用も想定されるため、早急に整備を進めていきます。また、支援体制を推進するにあたり、介護保険サービス事業所等を対象とした基準該当を活用した事業所等の確保も検討していきます。 ・ 居住支援の在り方の検討及び地域生活支援拠点等の基盤整備  本市において求められる居住支援について検討を行い、今後の地域生活支援拠点等の設置を念頭に関係機関と協議しながら基盤整備を進めていきます。 ・ 重度の障害児や障害者への支援体制の推進  障害児においては、高知県重症心身障害児等サービス調整会議への参加を継続し、本市において求められる取組を検討及び推進していきます。障害者においては関係機関とともに個別支援会議をもとに協議の場を確保し、今後の支援体制を検討及び推進していきます。 ・ 強度行動障害のある障害者や発達障害者への支援体制整備  関係機関とともに個別支援会議をもとに協議の場を確保し、今後の支援体制を検討及び整備していきます。  ・ 高知市自立支援協議会を活用した支援体制の構築  各個別支援会議において解決できない地域課題等を、自立支援協議会の場で検討し、本市に求められる支援体制を構築していきます。 37ページ 事業等 ・ 介護給付(障がい福祉課) ・ 訓練等給付(障がい福祉課) ・ 地域生活支援事業(障がい福祉課) ・ 特定指定相談支援事業(障がい福祉課) ・ 指定一般相談支援事業(障がい福祉課) ・ 障害児相談支援事業(障がい福祉課) ・ 地域活動支援センター(障がい福祉課) ・ 自立支援協議会(障がい福祉課) 38ページ 2の3 社会参加・いきがいづくりの促進 現状と課題  本市においては、障害のある人や子どもの外出支援及び社会参加のための各種事業を実施しています。外出に介助を必要とする人が、一人でも安心して外出できるための在宅重度障害者移動支援事業、移動支援事業等は利用者数も多く、特に移動支援事業においては対象者の幅を広げ、身体障害者(上肢・下肢ともに障害がある場合)、知的障害者、精神障害者、高次脳機能障害、発達障害者がある一定の要件が認められれば利用が可能です。  近年、視覚障害者は市町村事業の移動支援事業から、法定サービスとしての同行援護事業へと事業、従業者の資格要件等が付加され拡充されました。しかし、その支援可能な指定事業所数が不足している状況があります(従業者要件等の経過措置は平成29年度末まで延長)。  また、移動支援事業における障害児の利用増加や、以前からの継続した課題である突発的な外出のニーズへの対応、土日祝日等の利用希望への対応等があり、移動支援事業の実施体制の検討が必要となっています。  福祉有償運送においては、2年ごとの登録制となっており、平成25年度も運営協議会を開催し、2法人が引き続き事業を行っています。自動車運転免許取得及び改造助成事業、自動車準備教室は年度により利用者数に変動はあるものの、自ら自動車を運転して外出することで社会参加につながっています。  視覚障害者生活訓練事業では、最近の傾向として日常生活用具・補装具等の福祉機器の操作方法や活用方法、コミュニケーション訓練として音声ソフト対応のパソコン訓練のニーズが多く、歩行訓練のニーズが少なくなっています。また情報障害といわれる視覚障害者にとって最新で役立つ情報の提供が求められています。 その他、聴覚に障害のある人の自立した生活や社会参加の充実に向けて、「手話が言語である」との認識に基づき、手話の理解を広め、手話を使って安心して暮らしていける社会をめざしていく必要があります。  高知市障害者スポーツ教室や高知県立障害者スポーツセンターでのスポーツの活動への参加、スポーツ施設の利用は、障害種別に関わらず広がってきています。また、社会参加促進事業等では、IT講習や自動車運転準備講座、自己表現力向上講座、調理講習会、文化教室事業等、さまざまな社会参加やいきがいに通じる講座を開催しています。地域活動支援センターでは、3か所の事業所合同でスポーツ大会が開かれる等、スポーツを通じた交流が広がってきています。平成26年4月に開設した発達障害を対象とする事業所が、同年11月には地域活動支援センターU型として活動を継続しています。今後も継続して、障害のある人が、スポーツや文化活動・創作活動等に積極的に広く参加できるよう啓発・PRに努める必要があります。  障害のある人の日中活動や地域交流、いきがいの場づくりは多種多様であり、今後、地域福祉の視点に立ちながら、あらゆる機関と連携して推進していく必要があります。 39ページ 今後の方向性 ・ 社会参加促進にむけた関連事業等の充実  移動支援事業や同行援護事業の事業所数確保およびニーズにあった実施体制の検討を行います。視覚障害者生活訓練事業においては、従事者の専門性をより向上し、その内容を充実していきます。その他の事業においても継続して実施していきます。  平成29年夏頃に開設予定の新図書館等複合施設(高知県立・高知市民図書館、点字図書館等を併設)では、図書館と点字図書館併設のメリットを活かし、相互に連携・協力し、視覚に障害のある人や高齢その他の障害等で読書や情報取得等の困難者に対する読書や情報環境の充実に向けた取組を進めていきます。あわせて、点字図書館では視覚障害者用日常生活用具等の展示や講習、視覚障害に関する相談等を実施する等、視覚に障害のある方のより便利な生活を支援するサービスの充実を図ります。  平成27年度から関係団体等の参加のもと「手話言語条例検討委員会」等を設置し、条例制定の準備を進めていきます。 ・ 各種事業の対象者周知および関係機関等への啓発・PR  各種事業において、地域の障害のある人、障害のある子どもへ周知し、また関係機関や地域へもさまざまな機会を利用し、啓発およびPRをしていきます。 40ページ 事業等 ・ 障害者スポーツ教室の開催(スポーツ振興課・高知県障害者スポーツセンターとの共催) ・ スポーツ施設整備事業、スポーツ施設使用料の減免(スポーツ振興課) ・ 社会参加促進事業(障がい福祉課) ・ 地域活動支援センター事業(障がい福祉課) ・ 録音図書等貸出事業(障がい福祉課) ・ 視覚障害等による読書困難者支援等事業(障がい福祉課) 41ページ 2の4 権利擁護の推進 現状と課題  平成24年10月に高知市障害者虐待防止センターが設置され、その相談窓口も徐々に周知されてきており、相談件数は平成24年度20件、平成25年度25件となっています。相談内容は、緊急的に介入の必要なものから、養護者への支援を継続していく必要性のあるものまで多様であり、携わる支援者の力量の向上が必要です。また今後、特定相談支援事業所等も増加していくことから、相談支援員の力量の向上は特に急務となっています。関係機関とのネットワーク体制を構築しながら、日々の支援の中での虐待防止に向けた取組を強化していく必要もあり、相談支援機能強化事業の中での研修の開催及び、各事業所等から依頼があった場合の研修開催を継続して実施していく必要があります。  障害者福祉施設従事者による虐待対応は都道府県が、使用者による虐待対応は労働局が行うこととされており、他機関との連携強化も行っていく必要があります。  また、虐待に関する通報義務等の市民等への情報提供や啓発、地域住民との協働体制の構築も十分ではなく、今後も継続していく必要があります。  その他、緊急対応時の受け入れ施設は依然として不足しており、今後の受け入れ体制の整備が急務となっています。  障害のある人への意思決定の支援やその権利を擁護するために、「成年後見制度」と高知市社会福祉協議会が実施している「日常生活自立支援事業」があります。   本市では、「成年後見制度」について、「成年後見制度利用支援事業(後見人の報酬費用確保等)」を行っており、必要な場合には、市長が家庭裁判所に後見開始の審判申立てを行っています。平成24年4月に開所した「成年後見サポートセンター」を運営する高知市社会福祉協議会との連携を図りながら、一人暮らしの人、地域生活を始めた人、家族の高齢化により支援者がいない人等、支援の必要な人及びその家族、身近な支援者である相談支援機関職員等への周知啓発を行う必要があります。 42ページ 今後の方向性 ・ 障害者虐待防止センター及び相談支援事業の機能強化  対応職員の力量を向上することとともに、個別支援会議の開催等を通じて、関係機関とのネットワーク構築を図り、必要時、高知県とも連携していきます。 また、相談支援機能強化事業により、相談支援事業所等の機能強化の一環として、虐待防止に向けた取組を進めていきます。あわせて、緊急時の受け入れ体制については、関係機関とも協議しながら早急に整備していきます。 ・ 地域住民との協働体制の構築  虐待に関する通報義務等の市民等への情報提供や啓発を継続して行い、地域住民とともに障害者虐待の防止を進めていく体制を整えていきます。 ・ 障害のある人への意思決定の支援やその権利を擁護するための制度の周知  障害のある人や子ども、またその家族、関係機関に向けて、さまざまな機会を活用し、制度の周知を継続して行います。   事業等 ・ 障害者虐待防止センター(障がい福祉課) ・ 指定特定相談支援事業(障がい福祉課) ・ 指定一般特定相談支援事業(障がい福祉課) ・ 障害児相談支援事業(障がい福祉課) ・ 相談支援機能強化事業(障がい福祉課) ・ 指定障害福祉サービス事業者等に係る実地指導(指導監査課) ・ 日常生活自立支援事業(高知市社会福祉協議会) ・ 成年後見制度利用支援事業(障がい福祉課・健康増進課) ・ 高知市成年後見サポートセンター(高知市社会福祉協議会) 43ページ 2の5 施設入所者の生活の質の向上 現状と課題   平成24年の障害者自立支援法改正により、施設入所者においても特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成が義務化されることとなりました。平成27年度からのサービス等利用計画作成時のサービス担当者会議の開催により、入所者のよりよい生活をめざしての本人や家族、施設職員及び関係機関での検討が行われます。   本市においては、施設入所継続の手続きの際や障害支援区分認定時に施設入所者の個々の生活の状況について把握してきました。その際には、必要時、本人の意向をもとに施設との意見交換の支援も行っています。また、施設に対して運営や利用者の処遇が適切に実施されるよう定期的に実地指導を行っています。  現在の施設入所者の中にも強度行動障害がある人、高齢に伴う認知症や身体機能の低下の著しい人、医療処置の必要な人等、その支援に専門性や継続的で集中的な支援、医療の助言の必要な場合があります。 さらに、施設職員の不足や高齢化もあり、支援を実施する施設自体の運営も困難な状況となってきています。  今後、障害のある人が望むその人らしい生活を施設で送るためにも、施設職員の資質の向上や提供サービスに関する苦情相談窓口体制の充実が必要です。 今後の方向性 ・ 特定相談支援事業所におけるサービス等利用計画作成の推進  特定相談支援事業所作成の利用計画作成を通して、障害のある人の望む生活を確認し、多職種協働によるその人らしい生活に向けての支援体制を整備していきます。 ・ 施設入所者の相談や苦情を受ける窓口体制の充実  既存の窓口等の周知を徹底し、必要時に窓口に適切に相談できる体制を整備していきます。 事業等 ・ 相談支援機能強化事業(障がい福祉課) ・ 障害者サービスに係る苦情相談窓口(障がい福祉課) ・ 障害福祉施設に係る実地指導(指導監査課) 45ページ 3 多様な雇用と就労の促進 自己の能力を最大限に発揮し、自立した生活をめざすために 3の1 適性に応じた就労の支援(重点施策) 現状と課題  就労支援においては、就労を希望する障害者が増えてきて、そのなかには、就労支援サービスから一般就労へつながる人も増加しています。しかしながら、日常生活に課題をもった障害者もおり、生産活動だけでなく、あわせて生活面を含めた総合的な支援が必要です。  就労支援事業所数の増加に伴い支援者数も増えてきた中、障害特性に応じた関わり方や作業の提供方法について、日々悩んでいる従事者がおり、また同じ就労形態で取り組んでいる他の就労支援事業所の作業内容や支援体制等について知らない従事者がいる現状があります。  また、特定相談支援事業所のサービス等利用計画が必須となることで、担当者会議への参加や就労支援事業所の個別支援計画との連動が求められています。  さらに、特別支援学校卒業者等の就労継続支援B型の利用に関する経過措置が平成27年3月末をもって終了となるため、就労移行支援事業所のアセスメントをはじめ、特定相談支援事業所のサービス等利用計画が必要となります。 今後の方向性 ・ 就労支援事業所等の定着支援  就労支援事業所等の利用者の日常生活の支援に関しては、日常生活の基盤を整える必要があるため、利用者については、特定相談支援事業所のアセスメントに基づき、総合的な視点を持った計画及びモニタリングが行えるように、特定相談支援事業所と就労支援事業所等の担当者会議の開催の周知徹底を図っていきます。 ・ 就労支援事業所の従事者の資質向上に関する検討会の活用  現在、サービス管理責任者をはじめとする就労支援事業所従事者の資質向上のために、就労支援事業所ネットワーク構築検討会を設置しています。今後においては、事例検討の定期的な開催を行い、スーパーバイズ※18の活用等支援体制の構築をめざすことで、機能強化を図っていきます。また、事例検討から挙がった課題については、解決が難しい場合は、地域課題として、就労課題解決体制構築検討会で解決を図っていきます。 ・ 就労支援事業所の利用に係るアセスメント  特定相談支援事業所でのアセスメントに基づきニーズに合った事業所の提示を行い、就労支援事業所は利用者の個別具体的な作業支援についてアセスメントを行いサービス提供していきます。 ・ 関係機関との連携  特別支援学校や保護者等への制度の周知徹底を行い、就労移行支援事業所や特定相談支援事業所をはじめとする関係機関と円滑な就労への移行に向けたシステムづくりを行っていきます。 46ページ 事業等 ・ 就労支援事業所ネットワーク構築検討会(障がい福祉課) ・ 就労課題解決体制構築検討会(障がい福祉課)   用語説明 ※18 スーパーバイズ  熟練した指導者が、直接障害がある人にサービス提供を行う者に対し、適切な援助指導をすること 47ページ 3の2 障害者の雇用に関係する事業所の理解の促進 現状と課題  特別支援学校や就労移行支援事業所から一般就労につながった人への職場定着支援を行う必要があります。しかし、それぞれの機関のアフターフォローは制度上、一定支援評価されていますが、一定期間を超えると離職者数が増加しています。  また、障害特性上、上司や同僚となじめず、職場の中で徐々に孤立をしている状況があります。ほかにも、障害を理解してくれる職場内支援者の交代や不在により、職場内での適応が難しくなってしまうこともあります。    今後の方向性 ・ 障害特性に対する理解の促進  企業側への障害特性に対する理解の促進が行えるように、主に企業との連携がある就労移行支援事業所を対象として、障害特性等に関する研修や勉強会等の開催を通じて支援者の拡大を図っていきます。 ・ 障害者雇用の理解の促進  雇用の理解を進めていくために、ハローワークや障害者職業センター、高知県(就労支援担当)や障害者就業・生活支援センターとの継続的な職場定着支援の在り方を検討していきます。 事業等 ・ 就労支援事業所ネットワーク構築検討会(障がい福祉課) ・ 就労課題解決体制構築検討会 (障がい福祉課) 48ページ 4 療育・保育・教育における支援体制の充実 生涯を通して切れ目ない支援を受け、健やかに成長・発達するために 4の1 地域連携体制の充実(重点施策) ・早期発見・早期療育システムの充実 現状と課題   障害のある子どもの健やかな成長・発達のために、一貫した切れ目ない支援が受けられる体制が求められています。  平成22年4月には、保健所地域保健課内に18歳までの発達や障害に関する総合相談窓口として「子ども発達支援センター」を設置しました(平成26年度こども未来部子ども育成課に再編)。このことにより、発達障害児の早期発見・早期療育支援体制が一定整備され、専門療育が必要な児童の児童発達支援事業の活用が進みました。しかし、早期発見が進む一方、事業所数が少ないため、事業を活用できない児童も多くなっています。また、子ども発達支援センターへの相談としては就学前児童が中心となっており、今後は学齢期以降への支援も課題となっています。  早期発見に関しては、疾病や身体的・精神的な発育・発達面での問題を早期に発見し、治療や支援につなげることを目的に、1歳6か月児健診・3歳児健診を実施しています。早期に支援が必要と思われる場合には、健診の際に専門機関への紹介等、支援につながるように取り組んでいます。  しかし、本市の健診受診率は1歳6か月児健診86.7%(平成25年度)、3歳児健診78.8%(平成25年度)と全国平均を下回っており、受診率向上が課題となっています。そこで、受診機会の拡大や受診しやすい環境の検討をするとともに、今後も保育園・幼稚園等と連携していくことが必要です。  障害のある子どもへの施策としては、保健、福祉、医療サービスを連携させながら、地域での療育支援体制の拡充をいかに進めていくかが今後の課題となっています。特に医療ニーズのある子どもは、就学前に集団生活を経験できる機会が少なく、発達支援とあわせて日中活動が充実するための施策が必要です。 49ページ 今後の方向性 ・ 早期発見、早期療育支援体制のしくみの充実  早期発見の場である乳幼児健診から関係機関との連携のもと保護者の受容過程に沿った、きめ細かい支援の充実をめざします。  また、早期療育教室でも、育児上の課題について支援する場として、さらに支援の充実をめざしていきます。  健診に関しては、受診率向上をめざして、未受診の家庭に対する受診勧奨を行うとともに、日曜健診の回数の拡大や、健診の意義や目的について周知を行う等保育園、幼稚園等との連携を強化します。  また、健診従事者のスキルアップのための研修等を積極的に取り組みます。 ・ 子ども発達支援センター機能強化  乳幼児期から教育・就労相談に対応できる職種の配置や、医療ニーズのある児童の支援体制等の充実をめざしていきます。 ・ 親子通園施設ひまわり園  発達上の課題があり、通園が必要とされる親子に必要な環境整備や支援方法を検討し、個々の発達への支援の充実をめざします。 事業等 ・ 1歳6か月児健診・3歳児健診(母子保健課) ・ 早期療育教室(子ども育成課) ・ 親子通園(子ども育成課) ・ 心理士相談(子ども育成課) ・ 専門医相談(子ども育成課)  指標・目標値  ・ 1歳6か月児健診 健診受診率 90% 50ページ ・サポートファイルを効果的に活かした関係機関との連携 現状と課題   ライフステージ移行時や支援者が変わる時、進級等の際に「必要な情報が引き継がれていかない」という課題に対し、切れ目ない支援を行っていくために、サポートファイルを作成し活用推進に取り組んできました。就学相談におけるサポートファイルの所持率は、平成25年度では41.6%(72人中30人)であり、平成23年度ニーズ調査時の32%からは増加しています。しかし、就学相談においてもファイルを活用している保護者は少なく、周知及び活用に向けてさらなる取組が必要です。一方、関係機関への周知も進んでいない現状があり、保護者と関係機関双方が活用できるしくみづくりが必要です。  また、関係機関の連携として、委託指定相談支援事業所における個別支援会議の開催数は、平成24年度41件、平成25年度74件と、年々増加傾向となっています。しかし、障害児を対象とする相談支援事業所数が少ないことから、まだ十分とはいえない状況です。平成27年度からはサービス利用等計画作成の法制化により、全てのサービス利用者においてサービス等利用計画及びサービス担当者会議の開催が必須となります。今後、相談支援事業所の機能強化を図る必要があり、高知県実施の研修と連動しながら、本市においても研修会を実施していく必要があります。個別支援会議での解決が困難な課題については、本市の地域課題として、自立支援協議会を活用しながら、解決に向けて検討していく必要があります。 今後の方向性 ・ サポートファイルの活用推進  入手方法は、市役所への来庁またはホームページからのダウンロードに限られていますが、今後は関係機関と連携しながら相談の場面等において、入手できる機会を拡充していきます。  また、内容についても、記入しやすい様式や活用しやすい内容に改訂し、記入については、関係各課をはじめ、子どもに関する機関や事業所等の支援者に対し協力要請を行っていきます。 ・ 相談支援機能強化事業における研修の実施 障害児支援体制の充実を図るために、指定特定相談支援事業所や児童相談 支援事業所を対象として、障害児支援の基本的な知識や効果的な支援方法についての研修を実施していきます。 ・ 特別支援学校及び特別支援学級等との連携強化  これまで実施してきた特別支援学校との進路相談会を継続実施し、連携の少なかった小中学校の特別支援学級等の連携体制を検討し、強化していきます。 51ページ 事業等    ・ サポートファイル活用推進(子ども育成課・母子保健課・保育幼稚園課・障がい福祉課・教育研究所) ・ 相談支援機能強化事業(障がい福祉課) ・ 特別支援学校進路相談会(障がい福祉課) 指標・目標値  ・ サポートファイル所持率(就学相談時に活用する人の割合)  60%   52ページ 4の2 保育・教育における集団生活のなかでの一人ひとりの発達に応じた支援の充実(重点施策) ・就学前の支援の充実 現状と課題  障害のある子どもや発達面での支援を必要とする子どもの保育所等への入所は増加しており、一人ひとりの状況に応じた支援が必要となっています。  本市の保育所における障害児保育は、集団の中でともに育ち合うことを目的とした統合保育の形態で開始し、インクルーシブ保育※19の概念を取り入れ実践してきました。そして、子どもたちの安全確保を最優先に、必要に応じてクラスに障害児加配保育士を配置しながら、障害のある子どもや支援を必要とする子どもへの生活面や発達面の支援を行っています。  また、保護者の中には、我が子の障害や特性を受容することに時間がかかる人や、子どもとの関わり方についてアドバイス等を必要とする人も少なくありません。障害児保育に関わる職員が、研修を重ね、スキルアップを図るとともに、園の中で職員同士が連携をとり、それぞれの子どもの成長発達を見守りながら、今、必要な支援は何かを常に考え、共有していくことの重要性と、保護者の気持ちに寄り添いながら、一緒に考えていける関係づくりの積み重ねが求められています。  そのような中で、就学前の子どもに関わる職員・関係各課・関係機関が連携し、課題を共有したうえで、現場が求める支援の方法や、環境の工夫、子ども一人ひとりに分かりやすく伝える方法等を、ともに考える体制づくりがこれからの課題です。  障害福祉サービスについては、児童発達支援事業所は平成25年度10か所となりましたが、サービス利用待機者数の増加により、就学前の必要な時期に早期療育が受けられない状況があります。今後、ニーズにあった事業所数の確保が課題です。また、平成24年4月に開始した保育所等訪問支援事業は2年が経過し、サービス利用実績が伸びています。今後、福祉サービス事業所と就園・就学先との連携強化が必要です。  平成27年度からは児童福祉法による障害児通所支援事業等を利用する場合、障害児相談支援事業者等におけるサービス利用計画の作成が必須となり、その際のサービス担当者会議も開催されます。しかし、その事業所も少なく、連携強化の要としての障害児相談支援事業所等の確保が急務です。 53ページ 今後の方向性 一人ひとりの発達に応じた支援  支援を必要とする子どもへの障害児加配保育士の配置については、「集団生活の中での安全確保」を第一義とし、「それぞれの子どもに対しての早期支援」の重要性もあわせて、子ども発達支援センター等と連携し、実施していきます。そして、それぞれの子どもの発達や特徴を関係各課で共有し、集団生活の中での支援のあり方等を一緒に考え、ともに進めていきます。障害児保育の質を高めていくためにも、さらに一人ひとりの個性を認め、ニーズに応じた保育を行い、子どもたちへの支援活動の充実を図っていきます。 ・ 就学前の子どもに関わる職員の資質向上  障害児保育に関わる職員のみならず、職員全員のスキルアップが図れる研修の継続が必要です。障害に対しての基礎的な知識を学ぶ研修にあわせて、関係機関との連携を強化しながら、それぞれの課題や支援の方法等、現状に沿った内容について学びあうことも重要です。保育所等の各施設が一人ひとりの状況に応じた支援やクラス運営を考えていける研修の充実をめざします。 ・ 関係機関との連携  ニーズにあった児童発達支援事業所数の整備の検討とあわせて、児童発達支援事業所や保育所等訪問支援事業所、就園・就学先との情報交換を行い、それぞれに必要な支援方法の共有・検討をさらに進めていきます。 ・ 障害児相談支援事業所の整備  今後、連携の要となる障害児相談支援事業所を民間事業所等の協力を得ながら、整備していきます。    事業等 ・ 保育所幼稚園等への技術支援(子ども育成課) ・ 障害児加配保育士の配置(保育幼稚園課) ・ 障害児保育に関する研修会(保育幼稚園課・子ども育成課) ・ 児童発達支援事業(障がい福祉課) ・ 保育所等訪問支援事業(障がい福祉課) ・ 障害児相談支援事業(障がい福祉課) 用語説明 ※19 インクルーシブ保育 障害のある子どもも障害のない子どもも、すべての子どもを対象とし、一人ひとりの違いを認め、そのニーズに応じた保育を行うこと 55ページ ・学校教育の支援の充実(特別支援教育の充実) 現状と課題  小・中学校等においては、学校教育法の改正や新学習指導要領の実施等をふまえ、校内支援体制の組織を全校に整備しました。また、小・中学校の特別支援学級在籍の全児童生徒を対象として、個別の教育支援計画及び個別の指導計画が作成されるようになりました。通常の学級の児童生徒を含む作成率は、小学校86.9%、中学校60.6%(平成25年度「高知県における特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する実態調査 V発達障害の診断・判断がある児童生徒の実態調査(高知市)」)と、依然として充分な支援を受けられずにいる児童生徒が存在する現状です。さらに、作成率はある一定向上しているものの、その内容や手立てはまだ不十分です。  就学前に受けてきた支援を小学校へつなぐための個別移行支援計画(就学期)は、平成24年度までに様式を作成し、平成25年度には就学相談対象で保護者同意のある児童全員について作成しました。  発達障害の診断・判断のある児童生徒や発達障害の可能性のある児童生徒は増加しており、学校は対応に苦慮している状況であり、その教育相談も急増してきています。特別支援学級の児童生徒のみならず、通常の学級の児童生徒の中でも、より適切な支援の充実は求められています。  高知市立高知特別支援学校においては、知的障害教育の柱である「領域・教科を合わせた指導」を中核として、在籍する児童生徒への指導・支援の充実を図っています。また、市内の小・中学校等からの要請に応じて、専門性を活かした助言や支援を行うセンター的機能の充実に努めています。平成25、26年度に「市立養護学校の今後の在り方に関する検討委員会」を開き、規模の適正化や新しい校名等について検討しました。その中で、知的障害教育を充実していくために、平成26年度から知的障害特別支援学級充実事業を実施しています。小・中学校の知的障害のある児童生徒の学校生活の充実を図るために、「領域・教科を合わせた指導」である生活単元学習を中心に、専門性及び授業力の向上をめざしています。  小・中学校等における校内支援体制については一定の整備がなされていますが、今後はその機能を十分発揮していくことが課題です。特別な教育的支援を必要とする児童生徒の相談は複雑化・多様化しており、件数の増加も顕著であるため、学校と専門機関等との連携のもとで、適切な対応がなされるためのシステムづくりが求められています。また、発達障害のある児童生徒への支援とともに義務教育修了後の進路拡大も重要な課題です。 56ページ 今後の方向性 ・ 就学への移行支援  就学期への移行支援のしくみは一定整備されたことから、今後は個別移行支援計画の活用や引継ぎ会の充実に努めます。また、小学校から中学校へ、中学校から高等学校への引継ぎについて、個別の教育支援計画や個別の指導計画、引継ぎシートを活用して、スムーズに移行支援ができるようにしていきます。 ・ 特別支援教育の校内支援体制  就学後も「特別な教育的ニーズ」のある児童を早期に把握し、既存の連携体制を軸に支援方法の充実を図っていきます。そして、特別支援学校、小・中学校の特別支援学級、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒への支援の充実を図っていきます。  研修や教育相談の機会を通じて、校内支援体制(特別支援教育学校コーディネーター※20、校内委員会、個別の教育支援計画及び個別の指導計画)の機能が十分発揮されるよう、各学校を支援していきます。引き続き、特別支援教育学校コーディネーター研修会や授業改革実践研修会として特別支援教育の視点にたった授業づくりの研修を行っていきながら、理解・啓発や指導の充実に努めます。  各学校からの特別支援教育支援員※21配置希望の増加や、LD※22・ADHD※23通級指導教室※24における通級児童生徒や相談ニーズの増加に対応するとともに、発達障害のある児童生徒の義務教育修了後の進路保障のために、高知県教育委員会への働きかけを継続します。  教育委員会として、学校教育に関しては文部科学省や高知県教育委員会の施策に基づく必要があるため、今後の教育行政の動向をふまえつつ、「インクルーシブ教育システム※25の構築」に向けて、教育環境を整え、指導・支援の強化に継続して取り組みます。   57ページ 事業等 ・ 教育相談、就学相談(教育研究所) ・ 就学への移行支援(保育幼稚園課、教育研究所) ・ 高知市立学校教職員研修(教育研究所) ・ 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導(学校教育課、教育研究所) ・ 特別支援教育支援員配置事業(学校教育課) ・ 知的障害特別支援学級充実事業(教育研究所) 指標・目標値 ・ 特別支援学校、小・中学校の特別支援学級の個別の指導計画の作成率100% ・ 通常の学級に在籍する発達障害の診断・判断がある児童生徒の個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成率90% 用語説明 ※20 特別支援教育学校コーディネーター  「学校内や、福祉・医療等の関係機関との間の連絡調整役」、「保護者に対する学校の窓口」等の役割を担い、教育的支援を行う人や機関の間の連絡・調整機能を果たすキーパーソン。一般的には「特別支援教育コーディネーター」と呼ばれるが、高知県では「特別支援教育学校コーディネーター」という名称を用いている。 ※21 特別支援教育支援員  小中学校において障害のある児童生徒に対し、食事、排泄、教室の移動補助等学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障害の児童生徒に対し、学習活動上のサポートを行ったりする支援員。この支援員の活用に関しては、国の地方財政措置が行われている。 ※22 LD(学習障害)  Learning Disorders、Learning Disabilities。単一の障害ではなくさまざまな障害が含まれる。医学、心理学、教育学の分野にまたがって研究が進められ、それぞれ若干概念が異なっているが、基本的には全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算するまたは推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示すさまざまな状態を指すものである。 ※23 ADHD(注意欠陥多動性障害)  Attention Deficit Hyperactivity Disorder。アメリカ精神医学会の診断基準第4版(DSMのW)にある診断名。ADHDは「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの症状を特徴とした症候群で、脳に何らかの原因があると考えられている。 ※24 通級指導教室  小中学校の通常の学級に在籍している比較的障害の軽い児童生徒が、ほとんどの授業を自分の学校で受けながら、障害の状態に応じた特別な指導を特別な場で受ける指導形態である「通級による指導」を行うために設けられた教室。本市には、「言語障害」と「LD・ADHD」の通級指導教室が置かれている。 ※25 インクルーシブ教育システム  障害のある子どもと障害のない子どもが、可能な限り同じ場でともに学ぶ教育のしくみ 58ページ ・放課後・長期休業への支援の充実 現状と課題   放課後や長期休業時の支援事業としては、日中一時支援事業や放課後等デイサービス等があり、その事業所数とともに利用者数も近年増加しています。また、障害児長期休暇支援事業等も継続して実施しています。  平成24年度は9か所だった放課後等デイサービスは、平成25年度には17か所まで増加しており、今後も民間企業等の参入により、その数は増加傾向が見込まれます。しかし、長期休業や土日祝日の利用希望も多いことから、家族のニーズに応じた柔軟なサービス利用ができる事業所等の増加が求められています。今後はサービスの質の向上及びニーズにあった事業所運営が望まれています。  また、学校の友達と過ごす場所としては、放課後児童クラブや特別支援学校での障害児放課後支援事業等があります。  放課後児童クラブでは、子どもたちの生活を見守るとともに障害のある子どもを支援するため、必要に応じて指導員を配置しています。障害のある子どもの支援については、それぞれの障害の特性についての理解を深める研修や、学校との連絡や連携を行っていますが、今後も一人ひとりの特性に応じた支援に取り組む必要があります。 高知県が実施した特別支援学校や障害児通所施設利用者を対象としたアンケ ート調査でも、「夏休み等の長期休暇中の支援」は60%を超える希望があり、高い割合となっています。障害のある子どもが放課後や長期休業においても充実した生活がおくれるような施策が求められています。 今後の方向性 ・放課後・長期休業への支援の充実  今後、長期休業や土日祝日等の開所や、一人ひとりの障害児本人にあったサービス内容、家族から求められるサービスの質について検討及び向上していくよう、サービス提供事業所へ働きかけていきます。 ・放課後児童クラブ  平成27年度から新たに対象となる高学年を含め、希望者が利用できる態勢の整備を進めるとともに、それぞれの障害特性について理解を深める研修等の充実を図っていきます。また、学校や関係機関との連携を進めながら、一人ひとりの特性に応じた支援を図っていきます。 59ページ 事業等 ・ 放課後児童クラブ(子ども育成課) ・ 放課後等デイサービス(障がい福祉課) ・ 日中一時支援事業(障がい福祉課) ・ 短期入所事業(障がい福祉課) ・ 障害児放課後等支援事業(障がい福祉課) ・ 障害児長期休暇支援事業(障がい福祉課) 60ページ ・卒業後に向けた支援の強化 現状と課題   平成25年度は特別支援学校進路相談会及び研修会が年15回開催されました。これまでは本市職員及び担当地区の委託相談支援事業所が参加して、個別の進路について本人、家族、学校と検討してきた経過があります。今後は委託相談支援事業の体系変更や、特定相談支援事業所等の増加もあり、進路相談会の開催について効果的な方法を確立していく必要があります。  特別支援学校在籍時には、本人の希望や状態に応じて、卒業後のサービス利用に向けた準備を行っています。その中では、就労や生活介護事業、余暇活動の希望等もあり、日中一時支援事業や地域活動支援センター等の卒業後の利用にもつながっています。障害者総合支援法改正により、平成27年4月から、卒業後に就労継続支援B型へ進路をとる場合、まずは就労移行支援事業所が対象者のアセスメントを実施し、就労に関する適性評価を受ける必要があります。平成26年度は、在籍中にこのアセスメントを受けることができるよう、体制づくりのために関係機関と実施に向けた準備を進めてきました。  また近年、小中学校における発達障害の診断・判断のある児童生徒も増加しており、これまでは特別支援学校との連携強化として進路相談会を開催してきましたが、今後はその他の学校との連携も必要です。 今後の方向性 ・ 特別支援学校進路相談会の開催方法の検討及び新たな体制の確立  新たな委託相談支援事業所及び特定相談支援事業所等を交えた進路相談会の効果的な開催方法を検討し、体制を確立します。 ・ 卒業後の就労継続支援B型の円滑な利用に向けた体制整備  法改正に伴う就労継続支援B型の利用が円滑に図られるよう、就労移行支援事業所や特別支援学校等との連携を強化していきます。      ・ 小中学校特別支援学級等との連携強化  これまで連携の少なかった小中学校の特別支援学級等の連携体制を検討し、強化していきます。 61ページ 事業等 ・ 特別支援学校進路相談会(障がい福祉課) ・ 就労課題解決体制構築検討会(障がい福祉課) ・ 就労移行支援事業(障がい福祉課) 63ページ 切れ目ない支援の図  この図は、高知市のめざす、一貫した切れ目ない支援が受けられる体制を示したものになります。 図の説明  横軸には妊娠期から始まり、乳幼児期・学齢期・青年期・成人期までの各ライフステージを表しています。縦軸には上から医療福祉サービス、保育教育、子育て支援の項目ごとに実施している事業やサービスを書いています。同じライフステージでも医療福祉サービス、保育教育、子育て支援それぞれに事業を実施し、重層的にサービスを展開しています。  また、縦軸の下部には、ライフステージ移行時の支援について示しています。就園・就学・進学などでライフステージが変わる時には、サポートファイルの活用や個別支援計画・個別支援会議を実施していくことで、支援体制の充実を図っていきます。  縦軸の最下部には相談支援事業所や高知県中央児童相談所・高知県立精神保健福祉センター・高知県立療育福祉センター・医療機関といった成人期までの利用できる機関についても記載しています。 65ページ 5 家族支援の充実 家族が障害のある人・子どもとともに地域で安心して暮らせるために 現状と課題   家族が障害のある人や子どもとともに地域で安心して暮らすためには、親の高齢化や親亡き後を見据えた生活基盤の確立を図ることが重要であり、また、障害に応じた日常生活への支援、社会参加への支援等、ライフステージを見据えた相談支援やサービス提供をできる限り早期に行っていくことが必要です。   意見交換会において、発達障害者、重度の障害者の地域生活支援についても家族への支援の重要性や、障害種別に関わらず、障害のある人や子どもの兄弟姉妹への支援の必要性も提起されました。  障害のある人や子ども本人への支援はもとより、日々障害のある人や子どもを支援している家族のライフステージごとの介護負担の軽減、精神面のフォロー、兄弟姉妹等への支援、さらに地域で家族が孤立しないための支援等、家族支援を念頭に置いた取組が必要です。 また、家族自身にもさまざまな状況があり、それぞれの家族の状況を配慮しながら支援ができる、広い視野と専門性を持つ人材の確保及び育成が必要です。 今後の方向性 ・ 家族支援の充実 次の施策において、それぞれの家族の状況に応じた支援の充実を図ります。 2 生活支援の充実   2‐1 相談・ケアマネジメント体制の充実   2‐2 生活支援サービスの充実   2‐3 社会参加・いきがいづくりの促進 4 療育・保育・教育における支援体制の充実   4‐1 地域連携体制の充実 事業等  上記の施策における事業等を参照 66ページ 6 障害の正しい理解と偏見・差別の解消 ともに理解し、一人ひとりが互いに支え合うまちをめざすために 6の1 障害の正しい理解と偏見・差別の解消 現状と課題  バリアフリー化を進めるためには、建物や公共交通機関等のハードの整備だけでなく、心のバリアフリーも不可欠です。市民一人ひとりが障害の有無にかかわらず、互いに人権を尊重し、ともに支えあう意識の醸成が最も重要です。障害のある人やその家族が、自宅や地域で安心して生活を続けることができるように、また、災害時の避難行動要支援者対策の推進のためにも、病院や施設から退院・退所して地域での生活を新たに始める際にも地域の理解が得られるように、疾患や障害の理解を深める啓発活動は重要です。  本市においては、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざし、平成17年に「高知市人権教育・啓発推進基本計画」を策定しています。その具体的な事業を示した「高知市人権教育・啓発推進実施計画」 も適宜見直し、さまざまな人権課題の早期解決に向けた取組を進めています。  また、地域に向けての活動としては、地区人権啓発推進委員会における人権啓発活動、学習会等への支援、「ふれあい体験学習」、「ボランティア養成事業」等を開催しています。ふれあい体験学習においては毎年4,000人を超える小中高校生が参加をしており、学童期からの学習の機会となっています。  国が示した「人権教育の指導法の在り方について〔第三次とりまとめ〕」では、障害のある子どもとの交流教育をはじめ、教育活動全体を通じて、障害のある人に対する理解、社会的支援や介護・福祉等の課題に関する理解を深める教育を推進していくことが大切としています。学校教育では、人権教育の一環として年間計画に位置づけた取組が行われており、各学校の実態に合わせ、特別支援学級との交流及び共同学習、障害のある人を講師として招いての体験的な学びや、講演会の実施等を通して、理解を深めています。また、高知県立特別支援学校幼児児童生徒の居住地校交流実践充実事業として、各学校での特別支援学校との交流も行っています。こうした取組を通して、児童生徒の障害者の人権に対する意識の向上が図られていますが、さらに、行動化につながるよう、系統的な年間計画の工夫や、教材の開発に取り組むことが必要です。  その他、市民向けの活動として、広報誌「あかるいまち」や広報啓発誌「ノーマライゼーション」の発行及び周知を行い、障害への理解及び啓発を行っています。  なお、障害者差別解消法についても、今後、国から提示される基本方針をもとに相談体制の整備が必要となっています。 67ページ 今後の方向性 ・ 人権教育・啓発推進基本計画」の実現に向けた取組の推進  基本計画の実現に向け、「高知市人権教育・啓発推進実施計画(平成27年4月改定予定)」に基づき、具体的な取組を行っていきます。     ・ 市民等への広報・啓発の推進  広報誌やふれあい体験学習、ボランティア養成事業等のさまざまな機会を 通じて、幼少期からの障害の正しい理解を進めていきます。 ・ 教育分野での障害の理解・啓発の推進  特別支援学級や特別支援学校との交流及び共同学習を通じて、発達段階に合わせた障害の理解学習を系統的に取り組んでいきます。 ・ 障害者差別解消法施行に向けた体制整備  平成28年4月施行に向けて、今後国の提示する基本方針及び合理的配慮に関する具体的な例示等に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、また必要な体制整備、関係機関等の連携強化、啓発活動等を行っていきます。 事業等 ・ 「高知市人権教育・啓発推進基本計画」の推進(人権同和・男女共同参画課) ・ 地区人権啓発推進委員会の活動への支援(人権同和・男女共同参画課) ・ ふれあい体験学習(障がい福祉課) ・ ボランティア養成事業(障がい福祉課) ・ 交流及び共同学習の推進(学校教育課・教育研究所) ・ 障害や障害のある子ども(人)に対する理解を深める教育の推進(人権・こども支援課) 68ページ 7 生活・社会環境の充実と安心安全のしくみづくり 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるために 7の1 住居、交通、まちづくり、情報に関するバリアフリーの推進 ・住居、交通、まちづくり 現状と課題  障害のある人の活動や行動範囲を広げ、社会参加を促進するために、生活環境や社会環境のバリアフリー化を進めることが必要です。  本市では、日常生活で介護を必要とする身体障害児者が、自宅を改造する場合に費用の一部を助成する制度や、身体障害者手帳所持者を対象とした障害者向けの県営・市営住宅を建設しています。住環境を整備することで、在宅生活をできるだけ長く続けられたり、対象者自身でできる動作が増えることで、家族の介護負担の軽減にもつながります。  交通に関して、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法 平成12年11月施行)」に基づき、平成15年4月に高知市交通バリアフリー基本構想を策定しています。また、平成16年度に策定した高知市交通バリアフリー道路特定事業計画では、平成26年度末までの整備進捗率が93.4%と一定の成果が得られています。具体的には、主に視覚障害者誘導用ブロック(視覚障害者誘導シート)の貼り付けや歩道段差整備等を行ってきました。  一定の要件を満たす公共的施設(特定施設)について、「高知県ひとにやさしいまちづくり条例」(以下「ひとまち条例」という。)に基づき、配慮が必要と想定される場所ごとに整備内容を審査し、誰もが安全かつ快適に利用することができるよう指導及び助言を行ってきました。平成22年10月からは、バリアフリー新法※26(平成18年12月)との整合性やユニバーサルデザインの考え方に沿って改定した新基準による指導・助言を行っています。  公園整備については、過去5年間に高知市内の14公園において、多目的トイレの設置、段差の解消等を行ってきました。しかし、本市が管理する700以上の公園のうち早期に開設した公園の多くはバリアフリー化されておらず、早急な対応が必要となっています。 69ページ 今後の方向性 ・ 住居、交通、まちづくりに関するバリアフリー化の推進  障害のある人が在宅生活を長く続けられるよう、引き続き住環境の整備を進めていきます。  バリアフリー新法では、基本構想を策定できることとなっていますが、旧法に基づく高知市交通バリアフリー道路特定事業計画による道路整備を優先的に進めていく必要があり、新法に基づく基本構想については、整備状況を見ながら検討していきます。高知市交通バリアフリー道路特定事業計画の早期完了に向けて、今後も地元調整や予算確保に努め、快適かつ安全な移動が確保できるよう進めていきます。  人にやさしいまちづくりについて、特定施設の整備が適正に行われるよう、今後は、事業者への条例の主旨の周知や計画段階での事前協議を行う等の普及・啓発に努めます。  公園整備については、国土交通省が創設した「公園施設長寿命化整備事業」を活用して、計画策定の調査等で改善が必要と判断された施設について、順次バリアフリー化を前提とした改修工事を実施していきます。 事業等 ・ 公営住宅制度(特定目的住宅)(住宅政策課) ・ 住宅改造助成事業(障がい福祉課) ・ 高知市交通バリアフリー基本構想(都市計画課) ・ 高知市交通バリアフリー道路特定事業(道路整備課) ・ 街路整備事業(道路整備課) ・ ひとまち条例に基づく審査(建築指導課・障がい福祉課) ・ 公園遊園整備改良事業(みどり課) ・ 竹島・沖田・初月・弥右衛門公園・旭緑地整備事業(みどり課) ・ 公園施設長寿命化整備事業(みどり課) 70ページ ・情報 現状と課題  障害があっても必要な時に必要な情報を得ることができるよう手話通訳者※27の派遣や磁気ループ※28の貸し出し、補装具※29や日常生活用具の給付等を行っています。  磁気ループは、平成23〜25年度は2〜6団体に貸出し、聴覚障害者で補聴器を装着されている人に対してのバリアフリーの充実の一つとなっています。  IT推進講習事業は、平成25年度は462人の参加がありました。受講後は民間企業等へ就職したり、サークルや町内会に役立てたりする等の社会参加につながっています。  広報活動については、市が発行している広報紙「あかるいまち」や議会広報紙「市議会だより」について、録音広報(テープ版・デイジー版※30)や点字広報を作成しており、情報取得のより広い選択肢を提供しています。また、希望者に対して、広報の一部をメール配信しています。  点字図書館※31では、点字図書や録音図書の閲覧、郵送貸し出し等を行っています。平成25年度の図書貸出しの延べ利用人数は、点字図書598人、録音図書4042人でした。また、対面読書サービスや個人依頼による図書や資料の点訳・音訳サービス、パソコン等視覚障害者情報支援機器の講習や中途視覚障害者等への点字教室、点字印刷した新聞ニュースを希望者へ送付するサービス等を行っています。平成22年度からサピエ図書館※32利用システムが稼働し、提供できる点字・録音図書が飛躍的に増加し、充実した図書サービスが提供できるようになりました。 今後の方向性 ・ 情報のバリアフリー化の推進  情報取得のより広い選択肢を提供することができるよう、障害のある人の情 報入手の手段も注視しながら適切な対応を行っていきます。広報紙等の印刷物は、今後も分かりやすく見やすいレイアウトや表現を心がけていきます。  インターネット等の普及に伴い、障害のある人の情報入手の手段も大きく変化しており、それらの動向に注視しながら、適切な対応に努めていきます。  また、IT活用支援や手話通訳者の派遣、補装具や日常生活用具の給付等の既存の事業の充実に努めます。  平成29年夏頃に開設予定の新図書館等複合施設(高知県立・高知市民図書館、点字図書館等を併設)では、図書館と点字図書館併設のメリットを活かし、相互に連携・協力し、視覚に障害のある人や高齢その他の障害等で読書や情報取得等の困難者に対する読書や情報環境の充実に向けた取組を進めていきます。 71ページ 事業等 ・ 日常生活用具及び補装具の給付(障がい福祉課) ・ IT推進講習事業(障がい福祉課) ・ 手話通訳者関連事業(障がい福祉課) ・ 点字図書館事業(障がい福祉課) ・ 点字広報・録音広報の発行(秘書広報課・議事調査課) ・ 磁気ループの貸出(障がい福祉課) 用語説明 ※26 バリアフリー新法  正式名称は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」。それまであったいわゆる「ハートビル法」(正式名称「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」)と交通バリアフリー法(正式名称「高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」)を統合した法律。 ※27 手話通訳者  話し言葉を、聴覚に障害のある人に理解しやすいよう手話に置き換えて伝えたり、聴覚に障害のある人の表す手話の意味・内容を正しく読みとって話し言葉に置き換え、伝える人。 ※28 磁気ループ  補聴器を使用する人の聞こえを補助する機器。マイク等の音声を円状に設置した電線に磁場として流し、補聴器で捕らえて音声化する。国内のほとんどの補聴器(Tマーク付き)に対応する。  ※29 補装具  身体に障害のある人の身体機能を補完または代償して、日常生活や職業生活を容易にするため、用いられる器具類。 ※30 デイジー版  DAISY(Digital Accessible Information Systemの略)方式のデジタル録音図書。 ※31 点字図書館  点字図書館(視覚障害者情報提供施設)は身体障害者福祉法における身体障害者社会参加支援施設の一つであり、点字・録音図書等の製作、貸出、点訳・音訳ボランティア等の育成、視覚障害者の文化、レクリエーション活動の支援等を行うことより、視覚障害者の読書・情報環境の充実や社会参加の促進を支援する施設。 ※32 サピエ図書館  視覚障害者をはじめ、目で文字を読むことが困難な人に対してさまざまな情報を点字・音声データで提供するネットワーク 72ページ 7の2 災害時の支援体制の構築 現状と課題  大規模な災害時には、行政による早期の個別対応が困難な場合も想定され、避難行動要支援者※33が速やかに避難できるためには、近所同士で声を掛け合い、互いに助け合いながら避難を行う地域の力が必要不可欠です。そのため、地域の自主防災組織等で事前に避難行動要支援者を把握し、発災時に適切な支援を行うことが重要です。  本市では、平成25、26年度に地域防災計画について見直しを行い、避難行動要支援者の要件や福祉避難所※34の確保・運営等の要配慮者※35対策について検討を行いました。  本市の自主防災組織結成率・数は、平成27年3月1日現在87.8%(カバー率※36)、696組織(142233世帯)となっています。自主防災組織の活動継続・育成強化に向け、平成26年度末に自主防災組織連絡協議会を設立するとともに、自主防災組織結成率100%をめざしています。  また、津波から人命を守るための緊急避難場所としての津波避難ビルは、平成27年3月1日現在265か所を指定し、その他、避難路142か所、津波避難センター1棟、津波避難タワー2基を整備しています。  単身高齢者世帯及び障害者に対する防災訪問は、各種災害による避難障害及び通報能力の有無等を確認する上で大きな成果を得ています。今後は、急速な高齢化による対象者の増加が予測され、対象者の絞り込みも課題です。  平成24年度から高知市総合防災情報システムを活用した要配慮者の情報共有システムが稼働し、要配慮者の支援活動に関して、健康福祉部、防災対策部、消防局での情報共有が可能となりました。  避難行動要支援者対策の推進として、平成18年度から市内3地区(浦戸、種崎、北高見)で災害時要援護者支援地域活動モデル事業を実施してきましたが、災害対策基本法の改正により避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務づけられたことに伴い、平成26年度から避難行動要支援者対策事業として取組を進めています。平成26年12月には、取組の全体像を示す「高知市避難行動要支援者の避難支援プラン(全体計画)」を策定するとともに、身体障害者手帳1・2級(総合等級)や療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人等を対象に名簿を作成しました。今後は、本人同意を得た上で平常時から地域の関係団体へ名簿情報の提供を行い、地域が主体となって、名簿情報を活用した個別計画の策定や防災訓練を行う等、災害時における避難支援や安否確認等を円滑に行える体制の構築が必要です。  大規模な災害発生時において、一般の避難所での生活が困難な要配慮者を受け入れるための一時的な避難所として福祉避難所があります。  この福祉避難所については、平成27年3月1日現在、本市所管施設、老人ホーム等26か所を指定しましたが、さらなる施設の確保とともに運営体制の構築も重要です。 73ページ  今後の方向性 ・ 本市全体の防災対応力の向上 平成26年度修正の地域防災計画に基づき、要配慮者対策をはじめとするさまざまな対策を推進し、本市全体の防災対応力の向上をめざします。  自主防災組織連絡協議会の結成により、各地区の情報交換や活動の連携、協力体制の構築をめざしていきます。  避難行動要支援者対策事業では、避難行動要支援者名簿を活用した個別計画策定や、地域での日頃の見守りや支え合いといった地域活動と防災活動の一体的な取組が、実効性の高い避難支援等につながります。これまでのモデル事業のノウハウも活かしながら、地域と行政が協働して事業を進めていきます。  福祉避難所及び津波避難ビル等については、引き続き、社会福祉施設や民間施設等との協議を進め、協定等により確保するよう努めていきます。また、福祉避難所は、支援者の確保や支援体制の確立、物資の備蓄等について方策を検討していきます。 事業等 ・ 地域防災計画(防災政策課) ・ 自主防災組織育成強化事業(地域防災推進課) ・ 津波防災対策事業(地域防災推進課) ・ 避難行動要支援者対策事業(健康福祉総務課) ・ 福祉避難所整備事業費補助金(健康福祉総務課) ・ 単身高齢者世帯等防災訪問(消防局予防課) 74ページ 用語説明 ※33 避難行動要支援者  要配慮者のうち、生活の基盤が自宅にあり、かつ災害が発生し、または発生する恐れがある場合に自ら避難することが著しく困難である人 ※34 福祉避難所  高齢者や障害者等、一般的な避難所では生活に支障がある人を対象に何らかの特別な配慮がされた施設 ※35 要配慮者  高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦等特に配慮が必要な人 ※36 カバー率  全世帯数のうち、自主防災組織の活動範囲に含まれている地域の世帯数の割合をいう。本市の場合、小街ごとに算出し、その積算をして市全体のカバー率とする。