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令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について
令和2年3月1日から適用する公共工事設計労務単価が平成31年3月から適用した公共工事設計労務単価に比して全職種単純平均で約5.0%上昇したことに伴い,建設事業者において「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和2年2月14日付け国土入企第49号)の趣旨に則った適切な対応が図られるよう,高知市上下水道局においても単価の運用に係る特例措置を講ずることとしましたのでお知らせします。
令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用(請負工事)に係る特例措置について [PDFファイル/101KB]
【様式1】(受注者への通知) [Wordファイル/24KB]
【様式2】協議書(請負代金額変更協議の請求) [Wordファイル/20KB]
※なお,【様式2】協議書(請負代金額変更協議の請求)において,特例措置の趣旨にのっとり技能労働者への適切な賃金水準の確保に,適切に対応することを誓約していただくこととしております。
※本特例措置を適用した事業所名・工事名を公表します。
【工事】特例措置適用事業者(令和3年1月12日) [Excelファイル/15KB]