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「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いについて

水銀廃棄物に関する処理基準の追加等 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正が行われ,平成29年10月1日からの施行により,新たに水銀廃棄物に関する処理基準の追加等が行われました。
(改正の詳細については環境省ホームページ(報道発表資料)をご覧ください。 )
(水銀廃棄物の詳細については「水銀廃棄物ガイドライン 第3版 [PDFファイル/3.57MB]」をご覧ください。)
(水銀廃棄物ガイドラインは,令和3年3月に第3版に改定されました。改定内容の詳細は,
 水銀廃棄物ガイドライン_新旧対照表 (第3版) [PDFファイル/992KB]をご覧ください。)
(上記内容は,環境省ホームページ(水銀廃棄物関係)に掲載されております。)
   
  この改正に伴い,水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について,その取扱いを明らかにする措置が必要となりました。
  加えて,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等を排出する事業者についても,契約書及びマニフェスト等に関する新たな対応が必要となりました。
(対応の概要については,「概要説明資料」をご覧ください。)
 
    現在,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等を取扱っており,平成29年10月1日以降も引き続き取扱う場合は,平成29年10月1日から令和4年9月30日までの期間に到来する更新許可申請時に,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の取扱い方法等について確認を行ったうえで,許可証の書換えを実施します。

    一方,許可期限の到来を待たずに許可証の書換えを希望する場合または平成29年10月1日から令和4年9月30日までの期間に優良認定制度の関係で許可の更新がない場合は,変更届の提出により,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の取扱い方法等について確認を行ったうえで,許可証の書換えを実施します。

   上記の許可証の書換えは,平成29年10月1日から令和4年9月30日まで受付けを行います。それ以降は変更許可での対応となりますのでご注意下さい。

    また,産業廃棄物処分業許可業者の許可証の書換えについては,個別に対応させていただきますので,廃棄物対策課までご連絡ください。
廃棄物対策課   電話 088-823-9427

 

変更届出様式及び環境省へのリンク

変更届出様式  [Wordファイル/29KB]
変更届出様式  [PDFファイル/107KB]
変更届出様式記載例  [PDFファイル/1.65MB]

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