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申請書及び届出書の提出期限について
(1)高知市開発審査会について
原則,高知市開発審査会は,年4回(2月,5月,8月,11月)開催されています。
審査会付議案件については,開催月の前月末までに申請書類(都市計画法第29条,第35条の2,第42条,第43条申請書等)を提出してください。
(2)工事完了の検査について
原則,開発工事完了検査は,毎週火曜日に行っています。
検査日の1週間前の火曜日に,申請者(委任者)から検査の事前予約の連絡をしてください。
事前予約の2日後の木曜日までに下記届出等を提出してください。
【開発許可(都市計画法)の場合】
- 都市計画法施行規則第29条に規定する工事完了届出書等に,高知市都市計画法施行細則第11条各号に規定する図書を添付してください。
【宅地造成許可(宅地造成等規制法)の場合】
- 宅地造成等規制法施行規則第27条に規定する工事完了検査申請書に,高知市宅地造成等規制法施行細則第13条各号に規定する図書を添付してください。
※ 大規模な開発等,書類の確認に日数を要するものについては,別途協議してください。
(3)事前協議について
高知市開発指導要綱第6条第1項に規定する事前協議は,毎月末までに高知市開発指導要綱施行細則第3条に規定する図書を添付し提出してください。
※ 翌月上旬に現地調査,同月中旬に開発審査幹事会で審査,同月下旬に開発行為事前協議書に関する意見書を発行します。