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市街化調整区域の地区計画策定の運用の改定について

1 策定の目的

 平成18年の都市計画法(以下「法」という。)の改正により,市街化調整区域における相当規模の開発行為は,都市計画で定められた地区計画の内容に適合する場合にのみ許可される(法第34条第10号)こととなりました。

 法改正や東日本大震災の被害を受け,本市においては,南海トラフ地震に備えた都市づくりの関心が高まる中で,平成26年3月に策定した「高知市都市計画マスタープラン」において,市街化調整区域の土地利用として,地区計画制度の積極的な活用と適切な運用により,新たな産業振興,災害時の活用などの視点から,地域の実情に応じた土地利用の検討を進めるとの方針を掲げました。また,高知県においても,平成25年10月に産業振興などの視点から「市街化調整区域における地区計画の策定指針」が策定されています。

 このため,「市街化を抑制すべき区域であるという市街化調整区域の性格を変えない」範囲で,都市計画マスタープランの方針に基づいた土地利用を誘導するよう地区計画策定の運用基準を定め,適正で効果的な運用を図るものです。

2 改定について(令和3年4月1日)

 本市では,市街化調整区域で地区計画を策定する際の基準を上記の目的で定め,適切で効果的な運用を行っていましたが,これまでの運用基準では南海トラフ地震による津波浸水想定区域からの移転を検討している事業者に対して十分な対応ができない面もあったことから,線引き制度の形骸化を招かない範囲で条件の緩和を行うように令和3年4月1日に運用の改定を行いました。

  ・市街化調整区域の地区計画策定の運用(令和3年4月1日) [PDFファイル/2.37MB]

 

主な改定内容

1 幹線道路沿道型における建築敷地及び事業者数

  改定前:3建築敷地以上かつ3事業者以上

  改定後:3建築敷地以上

 

2 幹線道路沿道型における造成について

  改定前:平成26年5月1日以前から合法的に造成した部分が80%以上

  改定後:合法的に造成した部分が80%以上

 

3 大規模非住居型における上位計画での位置づけ

  改定前:-

  改定後:都市計画マスタープランに位置づけがない場合は,産業振興等の面からマスタープランへの記載と同等の理由を有するものであること

 

 ◎詳しくは都市計画課都市計画担当までお問い合わせください。

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