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国民宿舎桂浜荘の利活用検討に係るサウンディング型市場調査

国民宿舎桂浜荘の利活用検討に係るサウンディング型市場調査の実施について

 国民宿舎桂浜荘の利活用検討に係るサウンディング型市場調査を次のとおり実施します。

本調査の目的

 国民宿舎桂浜荘(以下「桂浜荘」という。)は,桂浜公園内の雄大な太平洋や本浜を見渡せる絶好のロケーションに立地しており,本市の観光振興の一翼を担ってきた施設です。桂浜荘は本市が昭和 39 年に設置し,平成7年の全面改築リニューアル以降は指定管理者制度等を活用しながら運営してきましたが,新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により宿泊者が激減し,長引くコロナ禍において先行きが見通せない中,多額の公費を投入しながら運営を継続することが困難になったことから,令和3年9月末をもって休館しています。しかし,本市を代表する観光名所である桂浜公園に立地していることから,約 40 年ぶりにリニューアルされた桂浜公園内の商業施設や本浜の自然,歴史などとの相乗効果を図りながら,桂浜公園全体の魅力向上や機能を増進する施設として運営されることが望ましいと考えています。調査にあたりましては,宿泊施設としての活用を基本として考えていますが,宿泊機能以外の用途も含めた有効な利活用について,民間事業者の柔軟かつ斬新な発想に基づく,様々なアイデアを幅広く聴取し意見交換することにより,本市及び民間事業者の双方にとって最適な整備手法を検討していくことを目的としています。
 

実施要領

 当該調査の実施要領については,以下の添付ファイルをご覧ください。

 国民宿舎桂浜荘の利活用検討に係るサウンディング型市場調査実施要領 [PDFファイル/461KB]

意見交換参加の申込(事前申込がなければ参加できません。)

 資料1「調査概要書」をご確認いただき,資料 2「サウンディングシート」,資料3「日程調整票」に必要事項を記載の上,当該電子ファイルを電子メールにて送信してください。電子メールの件名には,【事前調査票及び日程調整票の提出】と記載してください。 なお,電子メール送信後,土曜・日曜・祝祭日を除く24 時間以内に当該電子メール到着の確認に関する返信がない場合は,お手数ですが,送付先へメール到着の確認をお願いします。
※参加資格要件があります。詳しくは,実施要領を御参照ください。
 
 資料1 調査概要書 [PDFファイル/2.19MB]
 資料2 サウンディングシート [Wordファイル/44KB]
 資料3 日程調整票 [Wordファイル/30KB]
 <参加受付期間> 令和5年9月26日(火曜日) ~ 令和5年10月12日(木曜日)
 <送付先>
 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目 2 番 1 号
       パシフィックコンサルタンツ株式会社大阪本社 社会イノベーション事業部 Ppp マネジメント室
       担当  :山本,瀬戸
       電話番号:06-4799-7320
       E-mail :katura-lod@tk.pacific.co.jp
 

意見交換の実施(アイデア及びノウハウの保護のため,対話は個別に行います。)

 (1) 日時・場所
  
 <実施期間> 令和5年10月16日(月曜日)~10月18日(水曜日)
        各団体1時間程度(申込後,個別に調整します。)
 
 <実施場所> 申込先への訪問もしくはweb(zoom)
 
 (2) 対象者
  本調査の対象者は法人とします。ただし,令和 5 年 4 月 1 日時点で次に掲げる要件をすべ て満たす者である
 こととします。
  1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項各号の規定に該当しない者
  2 高知市競争入札指名停止措置要綱(平成 6 年 7 月 1 日制定)(以下「本市指名停止要綱」という。)の規
   定による指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者
  3 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第 1 項若しくは第 19 条第 1 項若しくは第 2 1 総則 2 項の規
   定に基づく破産手続開始の申立て,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手
   続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立が
   がなされていない者。ただし,民事再生法 の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基
   づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても,民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会
   社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については,当該再生手続開始又は更生手続開始の
   申立てがなされなかったものとみなす。
  4 代表者又は役員等が,高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成 23 年規則 第 28 号)第4条各
   号のいずれにも該当しない者 
 
 (3) 結果の公表
  本調査の調査結果は「参加企業数」,「調査結果概要」のみ本市観光企画課の HP にて公表することを予定し
 ています。公表する内容に参加企業名,提案及びノウハウに係る内容は含みません。なお,本調査の実施結果公
 表に際し,本調査の参加者に対して公表内容の確認を行うことがあります。

 参考資料

 

  参考資料1_国民宿舎桂浜荘の利活用検討について [PDFファイル/1.58MB]

  参考資料2_桂浜公園内施設の建築面積及び建蔽率 [PDFファイル/259KB]

 

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