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未婚のひとり親にかかる保育料算定時の寡婦(夫)控除のみなし適用について
未婚のひとり親にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用について
平成30年9月から,未婚のひとり親を対象に,保育料の算定において税制上の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しています。
令和3年9月以降の保育料・副食費に関しては,令和3年度から適用される税制改正によりひとり親控除が適用されるため,みなし寡婦(夫)控除の適用はありません。 令和3年度から適用される税制改正について(市民税課のページへ)
対象となる方
みなし適用の対象となる方は,所得を計算する対象となる年の12月31日時点及び各月1日時点において,以下のすべてに該当する方です。
・婚姻によらないで母または父となった者であって,現に婚姻していない者。
(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある方は該当しません。)
・保育所等に通所している子と生計を同じくしていること。
(合計所得金額が38万円以下で,他の人の扶養親族になっていないこと)
・父の場合は,前年中の合計所得金額が500万円以下であること。
(母の場合は所得制限なし)
※婚姻によらず教育・保育施設に在園している子の母(または父)となったが,それ以前に婚姻していた配偶者と離婚や死別している場合はみなし適用の対象になりません。このような場合は税制上の寡婦(夫)として申告をする必要があります。
未婚であることを証明する書類の提出について
注意事項
みなし適用後,婚姻等によりみなし適用の対象外となった場合は下記のとおり適用の見直しを行います。
婚姻の場合で対象外となる場合
婚姻日の翌月から適用外になります。(婚姻日が1日の場合は当月から)
所得の修正申告で対象外となる場合
修正申告した課税年度が前年の場合は当年度の4月から,修正申告した課税年度が当年の場合は9月から遡って適用外になります。
(参考)税制上の寡婦(夫)の取り扱いについて
住民税非課税となるケース
詳しい内容は下記リンクをご覧ください。(クリックすると市民税課の記事にアクセスします。)
所得からの控除額について(寡婦(夫)控除)
詳しい内容は下記リンクの「寡婦控除」及び「寡夫控除」の欄をご覧ください。(クリックすると市民税課の記事にアクセスします。)
寡婦(夫)と認められるには
寡婦とは,
・夫と死別・離婚した後再婚していないあるいは夫の生死が不明で,かつ扶養親族(所得金額38万円以下)がいる方
・夫と死別した後再婚していないあるいは夫の生死が不明で,かつ本人の合計所得金額が500万円以下である方
寡夫とは,
・妻と死別・離婚した後再婚していないあるいは妻の生死が不明で,扶養親族(所得金額38万円以下)である子を有し,
かつ本人の合計所得金額が500万円以下である方
上記に前年の12月31日時点で該当する方であれば,市県民税の申告の際に寡婦(夫)として申告ができます。