ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 介護保険課 > 消費税率引き上げに伴う住宅改修費及び福祉用具購入費の取り扱いについて

本文

消費税率引き上げに伴う住宅改修費及び福祉用具購入費の取り扱いについて

消費税率引き上げに伴う住宅改修費及び福祉用具購入費の取り扱いについて

 日頃は本市介護保険行政の運営にご理解・ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

 さて,令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴う住宅改修費及び福祉用具購入費については,下記の事項を確認いただき,申請いただきますようお願いいたします。

 

 

1 新旧消費税率適用の基準日の整理

 

 

住宅改修費

福祉用具購入費

新旧消費税率適用の基準日

工事完了日

引渡し日

※支給限度基準額は,従来どおり住宅改修費20万円,福祉用具購入費(毎年4月~翌年3月までの1年間)10万円です。 

 

2 住宅改修費に係る取り扱い

 

 工事の請負等については,平成31年4月1日以降に契約を締結し,工事完了日が令和元年10月1日以降になる場合は,消費税率10%が適用されることとなっています。そのため,住宅改修費に係る工事見積書の取り扱いについては次のとおりとなります。

(1) 工事完了日が令和元年9月30日以前の見込みである場合

   事前申請時,消費税8%で計算した工事見積書を提出してください。

(2) 工事完了日が令和元年10月1日以降の見込みである場合

   事前申請時,消費税10%で計算した工事見積書を提出してください。

(3) 消費税率8%の工事見積書により事前承認を得ているが,工事完了日が令和元年10月1日以降となる場合

   事後申請時,消費税10%で計算した工事見積書の再提出が必要となります。

(4) 消費税率10%の工事見積書により事前承認を得ているが,工事完了日が令和元年9月30日以前となる場合

   事後申請時,消費税8%で計算した工事見積書の再提出が必要となります。

※工期の遅延等により,工事完了日が令和元年10月1日以降になった場合は,消費税率10%が適用になるため,令和元年9月30日以前に工事完了を予定している場合であっても,工期遅延等における増税分の支払いについては,あらかじめ,被保険者やその家族に説明し,同意を得ておき,後にトラブルが生じないように留意してください。

※経過措置により,平成31年3月31日までに契約を締結した場合は,工事完了日が令和元年10月1日以降であっても,旧税率の8%が適用になります。ただし,工事内容変更等により平成31年4月1日以降に増額された場合は,当該増額部分については新税率10%が適用されます。

【 参考 】

 国税庁ホームページ

 ・平成31年(2019年)10月1日以降に行われる資産譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて

 ・平成31年(2019年)10月1日以降に行われる資産譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A

 

3 福祉用具購入費に係る取り扱い

 

 引渡し日=購入日(領収日)が令和元年10月1日以降のものについては,消費税10%が適用となります。ただし,購入日と引渡し日が異なる場合,消費税は引渡し日を基準に課税されるため,引渡し日が令和元年9月30日以前のものについては,消費税8%が適用されます。この場合,引渡し日が確認できる納品書を添付するか,領収証の但し書きに納品日を明記してください。なお,福祉用具購入費支給申請書に記入する購入日,領収証に記入する領収日は,従来どおり代金を完済した日を記入してください。