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放置自転車等の撤去・返還について

             放置規制区域

高知市では路上等に放置された自転車・原付(50cc以下)を撤去しています

 近年,社会問題と化した自転車等の放置を防止するため,平成6年4月に「自転車等の放置の防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」を制定し,歩行者等の通行の安全と円滑を確保,生活環境の健全な発展を目的に,放置自転車等を撤去しています。
 たった1台の駐輪でも,これぐらいなら大丈夫と軽い気持ちでとめると,道をふさぎ,歩行者等にとってはとても迷惑なものになります。
 安全で快適なまちづくりを目指して,ご協力をお願いします。


■放置規制区域

  路上に2時間以上放置された自転車等は撤去の対象となります。

放置規制区域図

■放置規制区域外(高知市駐輪場を含む。)

  区域外の公共の場所に7日間以上放置された自転車等は撤去の対象となります。

帯屋町・駅周辺の駐輪場

放置自転車等の返還について

 撤去した自転車等は,高知市放置自転車等保管所で保管・返還しています。公示の日から6か月間で引き取り手のない自転車等は廃棄等により処分します。
 保管状況については,高知市放置自転車等保管所までお問い合わせください。

■保管・返還場所
  高知市中の島1-61(鏡川大橋北詰橋の下)
  高知市放置自転車等保管所
  電話:088‐823-9366

保管所

■返還時間
  平 日 : 午前8時30分から午後6時まで
  土 日 : 午前9時から正午まで
  ※祝日・12月29日から1月3日までは休み

■手数料
  自転車 : 1,000円   原付 : 2,000円

■返還手続き
  返還には,手数料のほか,
   ・自転車等の鍵
   ・本人確認のできるもの(運転免許証・健康保険証・学生証など)
   ・署名
 が必要です。