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新型コロナウイルス感染症による事業所税及び法人市民税の申告期限等の延長について

 法人市民税・事業所税に関する申告については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、やむを

得ない理由により期限内申告が困難な場合は、次の手続きにより申告期限等の延長を受け付けます。

 なお、申告が可能になりましたら、速やかに申告及び納付をお願いいたします。

申告書への記入について

法人市民税に関する申告

   ア 電子申告(エルタックス)で申告する場合は申告書の所在地欄

   イ 書面で申告書を提出する場合は申告書の右上の余白

    

    ア、イの場合とも

  「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長申請」と記入してください。

事業所税に関する申告

   第44号様式の右下の備考欄

     「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長申請」と記入してください。

 

所管の税務署に提出した「災害による申告,納付等の期限延長申請書」について

 法人市民税は、法人税の申告・納付の期限延長に準じて延長されますので、法人市民税の申告には、所管の税務署に提出した法人税の「災害による申告,納付等の期限延長申請書」の写しを必ず添付してください。この申請書の写しが添付されていない場合、法人市民税の申告・納付期限延長の申請は認められない場合があります。

 事業所税の申告についても延長の理由等を確認するため、法人市民税と同様に、所管の税務署に提出した当該申請書の写しを必ず添付してください。


 当該申請書を所管の税務署に提出せず、本市にのみ申告・納付の期限延長を申請する場合は、事前に担当までご連絡ください。
 
 (事業所税担当:電話 088-823-9423)