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高知市販路拡大サポート事業のご案内
見本市出展と広告掲載の経費を支援します!
(出展小間料・旅費・広告掲載費用など)
高知市では,新型コロナウイルス感染症の影響下の営業活動として,自社開発商品の新たな販路拡大を目的に,展示見本市への出展や広告掲載によって,積極的な取引先の開拓を進める中小企業者等のみなさまを応援いたします。
※交付決定後に,新型コロナウイルス感染症の発生及び蔓延により,事業等が中止となった場合は,高知市販路拡大サポート事業費補助金交付要綱及び高知市販路拡大サポート事業費補助金実施要領の規定により,救済措置が適用となる場合があります。
R4.11.24 高知市販路拡大サポート事業費補助金実施要綱を一部改正しました。
高知市販路拡大サポート事業費補助金実施要綱 [PDFファイル/187KB]
【改正箇所】
(1)第2条第1項第4号について,補助対象となる見本市の定義を「商品の販売を伴わないもの」から「商品の販売を主たる目的としないもの」に改正
(2)第5条第1項のうち,補助対象経費について「他の補助金等の交付決定を受けた見本市又は広告掲載に係る費用は対象としない」を「他の補助金の交付決定を受けた経費については対象としない」に改正
(3)第10条第2項のうち,増額を伴う変更等承認申請について,「この場合において,補助金額の増額を伴う補助事業の事業内容の変更については,市長は,同項の承認をしないものとする。」を削除し,第10条第1項に「この場合において,変更等承認申請額は交付決定額の範囲内とする。」を追加
○ 令和4年3月22日(火)から令和5年1月31日(火)まで申請を受け付けております。
※予算がなくなり次第終了
【重要】令和4年4月1日から申請書添付書類である「市税等納税証明書(官公庁提出用)」の名称及び手数料が変
わります。
詳しくは資産税課納税証明係(088-823-4015)までお問い合せください。
事業内容
○対象事業者
中小企業者であって,高知市内に,法人の場合は主たる事務所及び本社その他これに類するものを有している
こと,個人の場合は主たる事務所を有し,かつ,住民票に記録されていること。
以下のいずれかに該当する場合は補助金の対象になりません。
・高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4号各号いずれにも該当すると認められるとき。
・高知市税を滞納しているとき(新型コロナウイルス感染症の影響により税の徴収猶予を受けられている方は
別途ご相談ください)。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗
関連特殊営業等を営む者と認められるとき(当該者から委託を受け同条第13項に規定する接客業務受託営業
行う者を含む)。
・みなし大企業
・政治的活動又は宗教的団体に係る事業を行う者
・その他,市長が適当でないと認める者
○対象となる商品
自社開発商品(無形のものは工法・構法及びソフトウェアに限る)
〇補助対象期間
令和4年3月1日(火)~令和5年2月28日(火)
※この期間内に、補助対象である見本市が開催(広告掲載事業の場合は発行)され、かつ経費が支払われる
必要があります。
〇補助対象経費・補助上限額等
補助対象事業 |
補助対象経費 |
補助上限等 |
補助対象外経費 |
見本市出展 事業
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(1) 対面見本市 |
人件費,物品購入費,サンプル費,チラシデザイン費等は対象外。 |
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小間料,小間装飾料,備品借上料,電気水道使用料,製品運搬料,その他(チラシ等の印刷費や通訳料等)
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合算40万円を限度とする ※1出展あたり20万円を限度とする。 見本市2回まで申請可 |
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(2) オンライン見本市 |
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小間料(見本市登録料,ページ掲載料,商談機能使用料等),小間装飾料(動画等のコンテンツ作成費用,コンテンツ掲載料等) |
10万円を限度とする ※見本市1回まで申請可 |
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販路拡大 促進事業 |
交通費,宿泊費(出展事業者本人,もしくは直接雇用する従業員に係る経費) |
合算10万円を限度とする ※1出展あたり5万円を限度とし,2名分(1名あたり上限2万5千円)まで対象。見本市2回まで申請可 |
・交通費は航空運賃等の公共交通機関のみ対象。 ・高知県内の移動に係る交通費,見本市開催地での現地交通費は対象外。 |
広告掲載 事業 |
(1) 紙媒体 |
広告デザイン料,地方の新聞・雑誌・業界紙への掲載料等は対象外 |
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広告掲載料 (全国的に販売されている紙媒体への広告掲載に係る経費) |
20万円を限度とする ※対象となる掲載紙(誌)は1つに限る |
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(2) インターネット媒体 |
広告用の動画・静止画及び専用ページ作成等の制作費等は対象外。 |
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広告掲載料 (バナー広告,SNS広告,動画広告,検索連動広告への広告掲載に係る経費) |
10万円を限度とする |
※「見本市出展事業」「広告掲載事業」は、各事業(1)(2)どちらか一方のみ申請が可能です。
※「広告掲載事業」のうち、インターネット媒体は広告代理店を通じた広告掲載のみ対象とし、広告配信期間・広告
表示回数・広告反応数等がわかる資料(広告代理店が作成したもの)を実績報時に提出する必要があります。
※「広告掲載事業」のインターネット媒体について、他者のアカウントによる投稿等により商品の紹介を行う広報手
法(インフルエンサーと呼ばれる者が自身のアカウントで商品を紹介する行為等)は補助の対象外です。
○ 申請受付期間
令和4年3月22日(火)~令和5年1月31日(火)まで
※予算がなくなり次第終了
○ 留意事項
- 他の公的な助成金の交付を受ける経費と重複するものは申請額から控除してください。
- 支払いを完了したことが領収証等の書類で確認できない経費は補助対象にできません(1件あたり10万円以上の支払いについて,現金払いは原則対象外です)。
- 受託業者による代理申請は認められません。
- 消費税及び地方消費税は補助対象外です。
- 補助額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとします。
高知市販路拡大サポート事業費補助金実施要綱 [PDFファイル/187KB]
(R4.11.24一部改正しました)
高知市販路拡大サポート事業費補助金実施要領 [PDFファイル/241KB]
○ 申請書様式
〇手続きの流れ

申込先・お問い合わせ先
高知市商工振興課
販路拡大推進室