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中小企業等経営強化法に基づく支援制度について
※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)により先端設備等の導入に関する規定が中小企業等経営強化法に移管されました。
これに伴い,先端設備等導入計画に係る認定申請書様式等が変更になりましたのでご注意ください。
中小企業者の設備投資を支援します!
高知市は,平成30年6月19日付で導入促進基本計画について,経済産業省(四国経済産業局)の同意を得ましたので,事業者からの「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けています。
先端設備等導入計画の認定を受けることで,設備導入に係る固定資産税の減額や国の補助金における優先採択などの支援を受けることができます。
今般,新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者等を支援する観点から,固定資産税の特例措置について適用対象を拡充するとともに,適用期限を令和4年度までの2年間に限り延長します。
高知市の導入促進基本計画
計画の主な内容
〇労働生産性に関する目標
事業者の労働生産性の伸び率が,年平均3%以上であること
〇先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等であること
〇対象地域 / 業種 / 事業
高知市内全域 / 全業種 / 労働生産性が年平均3%以上向上することに資すると見込まれる事業であること
支援内容
〇税制支援
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等が行う生産性向上に資する設備投資のうち,一定の要件を満たすものについては,償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロになります。
〇補助金における優先採択等
国の補助金において優先採択等(審査時の加点や補助率の引き上げ等)の措置を受けることができます。
※国の補助金の種類や公募時期等詳細な内容については,国の各補助金事務局のホームページ等でご確認ください。
〇金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は,資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
【詳しくは,高知県信用保証協会までお問い合わせください。】 電話番号 088-823-3261
〇市の補助金による設備導入支援(高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金)
新型コロナウイルス感染症によって影響を受けた市内中小企業等に対し,設備導入の資金を支援します。
→詳しくは高知市中小企業等生産性向上設備導入支援事業費補助金のページへ
「先端設備等導入計画」の認定について
中小企業者が,計画期間内に,労働生産性を一定程度向上させるため,先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し,高知市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件等
先端設備等導入計画の主な要件 | 固定資産税特例の主な要件 左記の「先端設備等導入計画」の認定を受けている必要があります。 |
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対象者 | 業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | 対象者 | 資本金額1億円以下の法人,従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち,先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) | ||||||
資本金の額又は |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業・その他* | 3億円以下 | 300人以下 | ||||||||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | ||||||||
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | ||||||||
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | ||||||||
政令指定業種 | ゴム製品製造業** | 3億円以下 | 900人以下 | |||||||
ソフトウエア業又は | 3億円以下 | 300人以下 | ||||||||
情報処理サービス業 | ||||||||||
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | ||||||||
* 「その他」は,上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。 | ||||||||||
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 | ||||||||||
計画期間 | 計画認定から3年間,4年間,5年間 | |||||||||
労働生産性 |
計画期間において,基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
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先端設備の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産,販売活動等の用に供される下記設備 | 対象設備 | ||||||||
減価償却資産の種類 | 減価償却資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | |||||||
機械装置 | 機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | |||||||
測定工具及び検査工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |||||||
器具備品 | 器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |||||||
建物附属設備 | 建物附属設備(※1) | 60万円以上 | 14年以内 | |||||||
ソフトウェア | ※1 償却資産として課税されるものに限る。 | |||||||||
事業用家屋 | 事業用家屋(※2) | 120万円以上 | ― | |||||||
構築物 | 構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | |||||||
※2 取得金額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。 | ||||||||||
計画内容 | ○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること | |||||||||
○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること | ||||||||||
○認定経営革新等支援機関(商工会議所,商工会等)において事前確認を行った計画であること | ||||||||||
その他要件 | ○生産,販売活動等の用に直接供されるものであること | |||||||||
○中古資産でないこと | ||||||||||
申請(認定)手続きの流れ
〇先端設備等導入計画の申請(認定)は以下のとおりです。
事業者において「先端設備等導入計画」を作成し,必要書類を添付のうえ,認定経営革新等支援機関にて確認
認定経営革新等支援機関については,中小企業庁ホームページにてご確認ください。
↓
認定経営革新等支援機関からの「確認書」が発行されます。
↓
市に「先端設備等導入計画」「確認書」「その他必要となる書類」を提出
↓
市にて審査のうえ「認定書」を交付
※審査は,通常2~3週間かかります。
※この後,着手,設備等の購入となります。
申請時に必要な書類
〇先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙先端設備等導入計画 [Wordファイル/25KB] (原本)
〇先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書) [Wordファイル/26KB]
※対象に建物を含む場合
〇建築確認済証(写し) ※事業用家屋が新築であることの確認のため
〇家屋の見取図(写し) ※先端設備が設置されることの確認のため
〇購入契約書(写し) ※設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることの確認のため
■固定資産税の特例を受ける場合
【申請までに工業会の証明書を取得できる場合】
〇工業会証明書(写し)
詳しくは中小企業庁ホームページ(工業会等による証明書について)をご覧ください。
※申請までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも,認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)まで
に工業会証明書を追加提出すれば特例を受けることが可能です。
【申請までに工業会の証明書を取得できない場合】
工業会の証明書を取得後に下記の書類をご提出ください。
〇先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/20KB]
先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
〇工業会証明書(写し)
【ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合】
〇リース契約見積書(写し)
〇リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
申請書の記入方法については,下記ホームページの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。
変更申請について
認定を受けた中小企業者は,当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は,変更認定を受ける必要があります。
ただし,中小企業等経営強化法第53条第1項の認定基準に照らし,認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は,変更申請は不要です。
(例)・設備の取得金額・資金調達額の若干の変更
・法人の代表者の交代 等
※変更申請が必要かどうか事前にお問い合わせください。
変更申請時に必要な書類
〇先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙先端設備等導入計画 [Wordファイル/22KB](原本)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
なお,変更・追記部分については,変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
〇先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 [Wordファイル/20KB]
事業の実施状況について,具体的に記載してください。
〇先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合については,再度事前確認書の取得が必要です。
※対象に建物を含む場合
〇建築確認済証(写し) ※事業用家屋が新築であることの確認のため
〇家屋の見取図(写し) ※先端設備が設置されることの確認のため
〇購入契約書(写し) ※設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることの確認のため
■固定資産税の特例を受ける場合【変更申請までに工業会の証明書を取得できる場合】
〇工業会証明書(写し)
詳しくは中小企業庁ホームページ(工業会等による証明書について)をご覧ください。
※申請までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも,認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに
工業会証明書を追加提出すれば特例を受けることが可能です。
【変更申請までに工業会の証明書を取得できない場合】
工業会の証明書を取得後に下記の書類をご提出ください。
〇変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/20KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
〇工業会証明書(写し)
【ファイナンスリース取引であって,リース会社が固定資産税を納付する場合】
〇リース契約見積書(写し)
〇リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
固定資産税の特例に関する手続きについて
【詳しくは,資産税課 償却資産係までお問い合わせください。】 電話番号 088-823-9424