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基準地積の更正の申請

 下島土地区画整理事業における基準地積の更正の申請について

 基準地積とは,換地計画において換地や清算金を定めるときの基準となる面積のことです。原則として,土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日(平成26年3月10日)に土地登記簿に記載されている面積としますが,土地によっては実際の面積が登記簿の面積と一致していないことがあります。この場合には,基準地積の更正の申請を行うことにより,実際の面積を基準地積とすることが出来ます。

  ※こちらの詳しいパンフレット基準地積の更正の申請手続きについて【詳細版】 [PDFファイル/362KB]もご覧ください。 

 申請期間

 申請期間は,平成26年3月10日(事業計画決定の公告の日)から平成26年5月8日までの60日間となっており,受付は終了しました。

 なお,この基準地積の更正の申請以外に,換地設計までに登記されている地積が更正された土地については,その更正された地積を基準地積として換地設計を行うことになります。

 

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