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令和5年度 高知市三世代同居等Uターン支援事業
高知市では、子育て世帯の移住・定住を促進することを目的に、子育て支援や老後の不安解消など、お互いに助け合いながら暮らせる安心のまちづくりをめざして、三世代同居等となる子育て世帯の県外からの転入費用や定住費用を支援する「高知市三世代同居等Uターン支援事業」を実施しています。
※同じ年度内に転入と申請が必要です。
三世代同居等支援事業チラシ(令和5年度) [PDFファイル/550KB]
〇補助対象となる費用と補助金額(以下の1と2をあわせて上限15万円)
1 三世代同居等となる子育て世帯の転入に係る荷物の運搬に要する費用(引越事業者への支払に係るものに限る)
※転入先(貸し倉庫等は不可)までの荷物運搬費用になります。
2 三世代同居等となる子育て世帯の定住に係る費用で次のいずれかに係る費用
(1)不動産取得時の建物に係る登録免許税(建物の名義人が補助対象者またはその配偶者である場合に限る)
(2)住宅の賃貸借契約に係る仲介手数料(契約者が補助対象者またはその配偶者である場合に限る)
〇補助対象者
三世代同居等となる子育て世帯の代表者で,下記のいずれも満たす方。
1 親世帯の親の子またはその配偶者であること。
2 補助対象者及びその配偶者に、高知市税・高知県税の滞納がないこと。
3 原則として、子育て世帯の全員が,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳(以下、「住 民基本台帳」という。)の移動を伴う本市への転入を行うこと。
4 三世代同居等となる住宅を生活の拠点としていること。
5 補助対象者及びその配偶者が、他制度による公的扶助及び勤務する事業所から、この補助金と同様の性格があると認められる補助・手当等を受けていないこと。
6 補助対象者及びその配偶者が、過去にこの補助金を受けたことがないこと。
三世代同居等 | 高知市内で、親世帯と子育て世帯が同一の住宅に住所を有し居住(同居)、または隣接する敷地にある住宅に住所を有し居住(隣居)、または親世帯と子育て世帯の住宅間の直線距離が概ね2km以内である(近居)こと。 |
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Uターン | 過去に5年以上高知県内で居住した後、県外に転出し、 その後、親世帯のいる高知市へ転入すること。 |
子育て世帯 | 高知県外に1年以上居住し、かつ、県外居住地の自治体の住民基本台帳に記録(以下、「住民登録」という。)されている世帯であって、本市への転入日(住民基本台帳法に基づく異動日をいう。)に満18歳以下の子ども(出産予定を含む。) を扶養し、同居しているものをいう。 |
親世帯 | 住民登録が高知市に1年以上ある、子育て世帯の親の世帯。 |
〇申請に必要な書類
高知市三世代同居等Uターン支援事業費補助金交付申請書に下記の書類を添付して申請してください。
1 三世代同居等の要件の確認について
(1) 三世代同居等Uターン支援事業調査書(別紙1)
(2) 補助対象者が過去に5年以上高知県内に居住していたこと及び子育て世帯が本市への転入前に1年以上高知県外に居住していたことが確認できる戸籍の附票の写し等
(3) 補助対象者及びその配偶者に高知市税(※1)及び高知県税(※2)の滞納がないことの証明書
(4) 三世代同居等となる子育て世帯の世帯員全員の住民票の写し及び親世帯の親の住民票の写し
(5) 補助対象者又はその配偶者と親世帯の親の続柄が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本
(6) 三世代同居等となる子育て世帯及び親世帯の住宅の位置図
(7) 母子健康手帳の写し(子育て世帯において出産予定がある場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 三世代同居等となる子育て世帯の転入に係る費用について
(1) 子育て世帯が転入するための荷物の運搬に要する引越事業者への支払額が確認できる領収書等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類(運搬元・運搬先が確認できる書類など)
3 三世代同居等となる子育て世帯の定住に係る費用のうち,不動産取得時の建物に係る登録免許税について
(1) 三世代同居等となる子育て世帯の住宅の名義人が申請者またはその配偶者である建物の登記事項証明書(全部事項証明書または現在事項証明書)の写し
(2) 不動産取得時の建物に係る登録免許税の額が確認できる司法書士の発行する領収書の写し等
(3) その他市長が必要と認める書類
4 三世代同居等となる子育て世帯の定住に係る費用のうち,住宅の賃貸借契約に係る仲介手数料について
(1) 三世代同居等となる子育て世帯の賃貸借住宅の契約者が申請者またはその配偶者である賃貸借契約書の写し
(2) 賃貸借住宅の契約に係る仲介手数料の額が確認できる領収書等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
※1 高知市税の滞納がないことの証明
高知市資産税課税務証明係(本町5丁目1-45 高知市役所本庁舎2階)で、「三世代同居等Uターン支援事業のための納税証明書」を申請してください(各地域の窓口センターでは発行できませんので、ご注意ください)。
※2 高知県税の滞納がないことの証明
高知市役所近辺の「中央西県税事務所」(丸ノ内1-7-52高知県庁西庁舎内)で納税証明書(個人)を請求することができます。ただし、配偶者の納税証明書は委任状が必要になります。詳しくは「高知県庁ホームページ」をご覧ください。
〇申請場所・申請方法
申請は、高知市地域活性推進課 移住・定住促進室(高知市本町5丁目1-45 高知市役所本庁舎4階)で受け付けます。所定の申請書に必要書類を添付して提出してください。 (受付は、予算の範囲内で、先着順となります。)
申請書等は、下記からダウンロードしていただけるほか、地域活性推進課 移住・定住促進室でも配布しています。
※同じ年度内で転入と申請が必要です。
〇申請受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から12時、13時から17時15分まで。(祝日、12月29日から1月3日を除きます。)
○申請様式等
高知市三世代同居等Uターン支援事業費補助金交付要綱 [Wordファイル/24KB]
高知市三世代同居等Uターン支援事業費補助金交付申請書(2021年12月~) [Wordファイル/17KB]
高知市三世代同居等Uターン支援事業費補助金交付申請書(2021年12月~) [PDFファイル/116KB]
三世代同居等Uターン支援事業調査書 [Wordファイル/44KB]
三世代同居等Uターン支援事業調査書 [PDFファイル/80KB]
2019(平成31)年度からの一部要件の変更について
2019(平成31)年度から、以下のとおり一部要件が変わりました。
- 親世帯と子育て世帯が近居する場合、住宅間の直線距離が「概ね1キロメートル以内」から「概ね2キロメートル以内」に変わりました。
- 補助金額が「転入費用上限10万円、定住費用上限5万円」から「転入費用と定住費用をあわせて上限15万円」に変わりました。
- 子育て世帯のUターンの要件が「過去に5年以上高知県内で居住」したことが要件に加わりました。
- 高知県税の滞納がないことが要件に加わりました。