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建設工事等の予定価格に係る積算疑義申立手続の改正について(令和4年4月1日付)
高知市が発注する建設工事等の請負契約に係る競争入札の執行に際し,予定価格の積算に関する疑義が生じたときに,入札参加者がその内容の確認を申し立てる場合の手続及び当該申立ての取扱いについては,高知市建設工事等の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱(以下「要綱」という。)にて定めております。
この度,入札の執行についてより一層の透明性・公平性・公正性を確保するため,要綱の改正を行いますのでお知らせします。
〇改正の概要(主な改正)
(1)申立て対象の拡大
新たに測量及び土木設計の委託業務を申立て対象に加えます。
(2)疑義の申立期間の変更
疑義の申立期間について,従来は開札前に設けていましたが,開札後に落札の決定を留保して設けます。
(3)金入り設計書閲覧時の変更
金入り設計書を閲覧する際に,身分証等を提示することとします。それにより,疑義申立て手続を行うことができる者であるかを確認します。
(4)疑義申立て期間終了後の取扱いの変更
1 疑義の申立てがなかった場合
→落札候補者を決定します。
2 疑義の申立てがあった場合
ア 疑義申立てとして取り扱わなかった場合又は疑義申立て内容について金入り設計書に誤りがなかった場合
→落札候補者を決定します。
イ 金入り設計書に誤りがあった場合は,設計金額,予定価格及び最低制限価格(疑義申立入札が高知市建設工事総合評価落札方式実施要領第2条に規定する総合評価落札方式による入札である場合にあっては,設計金額,予定価格,調査基準価格及び失格基準価格)を速やかに修正し,以下のとおりの取扱いを行います。
・落札候補者に変更が生じない場合 当該疑義申立入札を有効とし,落札候補者を決定します。
・落札候補者に変更が生じる場合 当該疑義申立入札を中止します。
※詳細については以下の要綱・様式等をご確認ください。