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平成29年11月13日から、マイナンバーを使って国や自治体がデータをやりとりする情報連携が開始されました。
これにより社会保障・税分野の手続において、行政機関等の窓口に提出する書類の一部が省略できるようになりました。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムをいて、異なる行政機関の間で個人情報をやり取りすることです。
住民票・課税証明書等を提出する行政機関等として、
・市町村、都道府県(地方公共団体)
・ハローワーク
・健康保険組合、健康保険協会 等
が例として挙げられます。
省略可能な手続は2017年11月13日以降、順次、拡大していきます。
提出先の団体によって、住民票・課税証明書等を省略できるかどうか、取扱いが異なる場合がありますので、取得前に必ず提出先の団体へ連絡・確認をするようにお願いします。
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住民票・課税証明書等の取得前の確認(マイナンバー制度) [PDFファイル/613KB]