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平成28年1月から,社会保障,税,災害対策の行政手続きでマイナンバー(個人番号)が必要となります。
マイナンバー制度は,複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤となります。
マイナンバー(個人番号)とは,国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
平成27年10月から,住民票を有する全員にマイナンバーをお知らせする「通知カード」を市町村から送付します。
外国籍の方でも住民票を有する方は対象となります。
マイナンバー制度には次の3つのメリットがあります。
面倒な手続きが簡単になります。
添付書類(住民票,所得証明など)が必要なくなるなど,行政手続きが簡素化され,市民の皆さんの負担が軽減します。
また,行政機関が持っている自分の情報を確認したり,行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
※添付書類が必要なくなるのは,主に平成29年7月からです。
手続きが正確で早くなります。
行政機関や地方公共団体などで,様々な情報の入力などに要している時間が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み,作業の重複などの無駄が削減されます。
給付金などの不正受給の防止になります。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため,負担を不当に免れることや,給付を不正にうけることを防止し,本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。
政府広報オンラインの社会保障・税番号制度の特集ページをご覧ください。
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マイナンバー「社会保障・税番号制度が始まります」個人向け編(約15分) (別ウインドウで開きます)