マイナンバーは,社会保障,税,災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きにしか使用できません。
社会保障の分野
- 年金の資格取得や確認,給付
- 雇用保険の資格取得や確認,給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の保険給付の支給
- 福祉分野の給付,生活保護 など
例えばこんな場面で使います。
- 毎年6月児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提供します。
⇒これまで必要であった所得証明書などの添付が不要になります。
※添付書類が必要なくなるのは,主に平成29年7月からです。
税の分野
- 税務当局に提出する確定申告書,届出書,調書などに記載
- 税務当局の内部事務 など
例えばこんな場面で使います。
- 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し,法定調書等に記載します。
⇒金融機関等は顧客の個人番号を法定調書等に記載して税務署などに提出します。 - 勤務先にマイナンバーを提示し,源泉徴収票等に記載します。
⇒従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提出します。
災害対策の分野
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務 など
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