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不動産賃貸におけるマイナンバー対応について

不動産の売主・貸主の皆様は取引先からマイナンバーの提供を求められる場合があります。

 個人の方が不動産を売却又は賃貸している場合で、以下の条件に該当する場合には、取引先(売却先又は賃貸先)からマイナンバーの提供を求められます。

取引取引先(売却先又は賃貸先)条件
不動産売買法人又は不動産業者である個人※同一の取引先からの売買代金の受取金額の合計が、年間100万円を超える場合
不動産賃貸同一の取引先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合

※主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人の方を除きます。

 マイナンバーの提供を求めている方が取引先であるかよくご確認の上で、マイナンバーをご提供ください(なお、取引先がマイナンバーの収集を外部の業者に委託している場合があります)。

 不動産賃貸におけるマイナンバー対応について詳細はこちら(外部リンク)公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会HP