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国民一人ひとりにマイナンバーが割り当てられ,平成28年1月から,社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まります。
それに伴い民間事業者の方も,税や社会保障の手続きで,従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。
民間事業者の方は、従業員やその扶養家族などからマイナンバーの提示を受けて,各種法定調書や被保険者資格届等にマイナンバーを記載し,行政機関等(税務署,市町村,年金事務所,健康保険組合など)に提出します。
ただし,法律で定められた事務以外でマイナンバーを利用することはできません。
詳細は,政府広報オンライン(事業者向け)ページをご覧ください。(別ウインドウで開きます。)
内閣府作成 個人事業者向けのわかりやすい資料[PDFファイル/8.88MB]
まずは対象業務を洗い出したうえで,事業組織としての対応が必要です。
対象業務は,各事務の関係省令によって詳細が規定されます。国税に関する帳票などは国税庁のホームページで,社会保障に関する届出書類様式などは厚生労働省のホームページで公表されます。
マイナンバー制度では,行政機関だけではなく,民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。
また,個人情報保護のために,その管理に当たっては,安全管理措置などが義務づけられます。
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)は特定個人情報保護委員会のサイトからご覧ください。(別ウインドウで開きます。)
動画でマイナンバーについてご覧いただけます。
マイナンバー「社会保障・税番号制度が始まります」事業所向け編(約21分) (別ウインドウで開きます。)