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平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。具体的には、市役所等の公的機関の窓口で社会保障・税分野の手続きについて,お届けした通知カード(紙製),また1月から交付が開始されるマイナンバーカード(個人番号カード)(プラスチック製 ※任意・無料で取得できるものです)を提示していただくようになります。
高知市でマイナンバー,法人番号の提示が必要となる主な手続きは以下のとおりです。
平成28年1月1日から個人番号等(一部の手続では法人番号の提示も必要)の記載が必要となる主な手続
税分野 | ・個人市県民税,法人市民税,固定資産税 等 |
社会保障分野 | 【生活保護】 ・生活保護 |
【中国残留邦人等支援】 ・中国残留邦人等支援給付 | |
【障がい者福祉】 ・身体障害者手帳の交付申請 ・障害福祉サービス等の支給申請 ・自立支援医療費(育成・更生)の認定申請 ・特別児童扶養手当等の認定申請 等 | |
【児童福祉】 | |
【保険・年金】 ・国民健康保険 ・後期高齢者医療 ・介護保険 等 | |
【健康増進】 ・感染症入院医療費 等 | |
【援護】 ・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 ・戦没者の妻に対する特別給付金 ・戦傷病者の妻に対する特別給付金 ・戦没者の父母に対する特別給付金 ・被災者生活再建支援金 | |
【その他】 |
※こちらの内容は,広報「あかるいまち」平成27年10月号折り込みマイナンバー制度特集記事でお知らせした内容になります。
また,内閣府のマイナンバー特設サイト(外部リンク)内にて,一般的に地方公共団体でマイナンバーを求められる主な手続きについて,資料が公開されています。そちらも参考までにご覧ください。
(内閣府資料)地方公共団体でマイナンバーを求められる主な手続き [PDFファイル/59KB]
マイナンバーを使う手続きの際は,他人の成りすまし等を防止するため,厳格な本人確認を行うよう法律で決められています。本人確認では,(1)正しいマイナンバーであることの確認(マイナンバー確認)と,(2)手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合 | マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合 |
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1枚でマイナンバー確認と身元確認 | マイナンバー確認(通知カードなど) 身元確認(運転免許証,パスポートなど) |
身元確認は基本的に顔写真付きのものは1点でかまいませんが,顔写真なしのものは2点必要です。
・1点確認でよいもの(顔写真付き)
運転免許証,運転経歴証明書,パスポート,身体障害者手帳,在留カード,精神障害者保健福祉手帳,
療育手帳,特別永住者証明書 等
・2点確認でよいもの(顔写真なし)
公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書 等
なお,これら以外のものについては、手続きの前に担当課にご確認をお願いします。
・窓口に直接来ていただく場合は原本が必要です。郵送で申請される場合は,コピーでもかまいません。
・通知カードはあくまでもマイナンバーを確認するためのものです。身元確認には使えません。
・代理人による申請の場合,(1)代理権の確認,(2)代理人の身元確認,(3)本人のマイナンバー確認 を行います。(1)については,法定代理人の場合は戸籍謄本等,任意代理人の場合は委任状が必要となります。(3)本人のマイナンバー確認に必要な書類等については原本ではなく写しの提出でもかまいません。
こちらの記事の内容について,チラシにしたものを平成27年12月に市役所内の各窓口に設置し,町内会でも回覧します。
マイナンバー制度開始に伴う本人確認に関する広報チラシ[PDFファイル/315KB]
みなさま,ぜひご覧ください。