ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 事業者向け情報 > 介護サービス事業者向け情報 > 新型コロナウイルス感染症の関連情報 > 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、面会による認定調査が困難な場合の認定有効期間延長について

本文

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、面会による認定調査が困難な場合の認定有効期間延長について

要介護認定・要支援認定の更新申請をされている方で、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会による認定調査が困難な場合は、現在認定されている要介護認定・要支援認定有効期間を12か月延長することができます。(※認定有効期間満了日が令和6年4月以降の方は対象外となります。)

 

1 延長することができる対象者

(1)更新申請のうち,介護保険施設や病院等において,面会禁止等の措置により認定調査が困難な方

(2)すべての更新申請のうち,感染拡大防止を図る観点から面接が困難で認定調査が困難な方

※面会が困難な場合には,被保険者及び同居する方が感染もしくは感染の疑い等がある場合のほか,感染するリスクを避けることを理由に被保険者やご家族等から申し出があった場合も含みます。

(3)認定有効期間満了日が令和6年3月31日までの方

2 申請方法

要介護認定・要支援認定の更新申請済で面会による認定調査が困難な場合、介護保険[要介護認定・要支援認定]有効期間延長申出書を提出
※郵送での申請も可能です。

3 介護保険[要介護認定・要支援認定]有効期間延長申出書 [Wordファイル/35KB]


【送付先】

〒780-8571
高知市本町5丁目1番45号
高知市健康福祉部 介護保険課 認定係


新型コロナワクチン接種の概要
高知市の発生状況