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「支援給付金」は、令和3年9月以降(高校生のみを養育する方の場合は、令和3年10月以降)、令和4年2月28日までの間の離婚等により、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の対象児童を養育しているにもかかわらず、給付金(先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付)を受け取っていない方に対し、子育てを支援する目的で実施するものです。
《重要なお知らせ》
児童手当(本則給付)の支給対象となる児童の保護者の方は、令和4年2月中に児童手当の受給手続きを行ってください。
<令和4年2月22日追記>
次の表1の1~3のいずれかの要件に該当する方が、支援給付金の支給対象です。
※ただし、元養育者から給付金(先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付)を受け取っている場合及び対象児童のために本給付金が既に使われている場合を除きます。また、元養育者と世帯分離しているが同居しているケースは支給対象外です。
※所得が表2の所得制限限度額以上の方(児童手当の「特例給付」として児童一人につき5,000円の給付を受けている方又はそれに準ずる方)は、対象外となります。
養育する児童 | 支給対象者 | |
---|---|---|
1 |
中学生以下 (高校生等の兄姉がいる場合を含みます。) |
令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方 |
2 | 高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ) |
令和3年9月30日において高校生等を養育していなかった(※)が、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方 ※9月30日時点では、離婚が成立しておらず、元配偶者が主たる生計維持者だった場合を含みます。 |
3 | 上記1又は2の児童 | その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等) |
扶養親族等の数(人) | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0 | 622 | 833.3 |
1 | 660 | 875.6 |
2 | 698 | 917.8 |
3 | 736 | 960 |
4 | 774 | 1002 |
5 | 812 | 1040 |
・令和2年中の所得で審査を行います。
・扶養人数は税法上の扶養人数です。
・扶養人数が6人以上である場合、1人につき38万円を加算した額となります。
・所得計算については下記をご参照ください。
児童一人当たり10万円
※元養育者から既に給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使われている場合はその額を差し引いた額
※非課税収入となり、所得税および個人住民税の対象となりません。
※生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。
給付金を受け取るためには申請が必要です。次の必要書類を郵送でご提出ください。
※申請時点で住民票のある市町村へ申請してください。
※該当する可能性のある方には、3月上旬頃に申請用紙等を送付予定です。ただし、公務員の方や、高校生の児童のみを養育する方で児童手当を受給していない方等は、子育て給付課(電話 088-821-6515)までご連絡いただくか、申請書をホームページからダウンロードしてご利用ください。
申請の際には申請書の他、申請者の本人確認書類や受取口座を確認できる書類等を添付する必要があります。
(申請書類)
令和3年度高知市子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書 [PDFファイル/173KB]
《記載要領》令和3年度高知市子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書 [PDFファイル/865KB]
(添付書類)
(1)申請者の本人確認書類の写し (例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
(2)申請者名義の受取口座を確認できる書類の写し (例:通帳、キャッシュカード)
以下の(3)~(5)は、該当する場合のみ提出をお願いします。
(3)児童が高校生等である場合(児童手当の対象とならない場合)
令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(例:離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)又は令和4年2月28日時点で離婚協議中であることがかわかる書類(公的機関から発行された書類又は弁護士等、第三者により作成された書類)※ただし、高知市で児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
(4)児童が中学生以下で、かつ申請者が公務員の場合や、令和4年3月分の児童手当(本則給付)の認定市町村(令和4年2月28日までに申請する場合は申請時点における児童手当の認定市町村)から転居した場合
児童手当受給者であることが確認できる書類(例:支払通知書、認定通知書の写し等)
※該当する書類をお持ちでない場合は、次の様式にて所属庁による証明を受けたうえでご提出ください。
児童手当(公務員)受給証明書 [PDFファイル/49KB] / [Excelファイル/14KB]
(5)別居する児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合は、対象児童を養育している旨の申出書 (監護・生計同一関係申立書)
≪記載要領≫監護・生計同一関係申立書 [PDFファイル/162KB]
※(1)~(5)のほか、追加書類が必要となる場合があります。申請受付後、審査の段階で追加提出をお願いする旨の連絡をさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
・申請書等への記入漏れや、必要書類が揃っていない場合等は、給付金の振込ができませんので、申請の前に必要書類が揃っているかどうか、記入漏れがないかどうか等を必ずご確認ください。
・申請内容を審査した後、順次指定口座に振り込みます。なお、現養育者に対する支援給付金の支給決定後には、元養育者に対する給付金は支給しない取り扱いとなります。
・入金日時の指定はできませんので、ご注意ください。振込後には振込通知をお送りする予定です。
・申請が短期間に集中することが予想されるため、振込までに1~2か月程時間がかかる可能性があります。
・申請書を窓口へ直接提出いただくことも可能ですが、混雑するため、窓口でお待たせする可能性があります。新型コロナウイルス感染症予防のためにも、可能なかぎり、郵送での申請をお願いいたします。
令和4年2月24日(木曜日)から令和4年4月28日(木曜日)まで(必着)
〒780-8571
高知市本町5丁目1番45号
高知市役所 本庁舎3階303
子育て給付課 子育て世帯特別給付金担当
高知市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早めにご相談ください。
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、「子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く」観点から実施しております。9月以降の離婚により養育者が異なる場合、給付金が子どもたちのために使われるよう、よく話し合っていただくなど、制度の趣旨に合ったご活用をしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
〇高知市役所 子育て世帯特別給付金担当
〇内閣府コールセンター
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する″振り込め詐欺″や″個人情報の詐取″にご注意ください。高知市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに高知市の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。