徴収猶予の「特例制度」 ※令和3年2月1日をもって受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を納付することが困難な方について、その他の猶予制度もございますのでお電話でご相談ください。

<問い合わせ先>
高知市税務管理課 第一・第二納税係
Tel 088-823-9418
1.徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のようなケースに該当する場合は猶予制度があります。(地方税法第15条:徴収の猶予)
(ケース1) 災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2) ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3) 事業を廃止または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4) 事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合
2.申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。(地方税法第15条の6)
※eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
徴収猶予期間中の納税証明
- 徴収猶予を受けた場合,猶予対象分が未納の間は,納税証明書や市税等納税証明書(市税等に滞納がない証明)は発行できません。
- 特別徴収義務者(以下「給与支払者」という。)の申請により,個人市民税(特別徴収)の徴収猶予を受けている場合,猶予対象分が未納の間は,納税義務者(以下「従業員等」という。)個人の納税証明書や市税等納税証明書(市税等に滞納がない証明)は発行できません。給与支払者は,このことについて従業員等に説明し,理解いただくようにお願いします。
- 指名願や助成金などの申請で市税等納税証明書(市税等に滞納がない証明)が必要な場合は申請先にご相談ください。
- 軽自動車税の継続検査(以下「車検」という。)を申請する際には,軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありますが,令和2年度軽自動車税(種別割)の徴収猶予期間中に対象車両の車検を受けられる場合は,「徴収猶予許可通知書」(※車両番号が記載されたものに限ります)」を「納税証明書」として使用できます。
ただし,令和元年度以前の軽自動車税に滞納がある場合は車検を受けることはできません。

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