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高知県内において新型コロナウイルスによる感染が拡大していることを受けて,高知県が令和2年12月14日に事業者の皆さまに施設の営業時間の短縮(以下「営業時間短縮」という。)へのご協力をお願いし,この要請に応じて,営業時間短縮の対象となる施設(以下「対象施設」という。)を運営されている方で,業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを遵守し,営業時間短縮にご協力いただける中小企業,個人事業者等の皆さまに対して,「高知県営業時間短縮要請協力金(以下「県協力金」という。)」を支給することとなりましたのでお知らせいたします。
これを受けて,高知市においても,高知市内で対象施設を運営し,令和2年12月16日~12月30日において営業時間短縮又は休業にご協力いただいた事業者の方を対象に「高知市営業時間短縮要請協力金」を支給いたします。なお,支給には県協力金への申請とは別に高知市への申請が必要となります。
高知県ホームページ「高知県営業時間短縮要請協力金」の申請等について
概要をまとめたチラシは,こちらをクリックしてご確認ください。 [PDFファイル/601KB]
対象施設 ※宅配・テイクアウトのみでの営業形態の店舗は除きます。 |
(1)飲食店 (2)ホテル,旅館,民宿,ペンション,ゲストハウス (3)カラオケボックス,ライブハウス |
支給額 |
1店舗当たり最大15万円 ※営業時間短縮の要請期間に協力いただいた日数(ただし,定休日は除く)に1万円を乗じて得た額 ※複数の店舗を運営する事業者の場合は,1店舗ごとに算定した額の合計額となります。 |
協力金の申請要件は,次の全ての要件を満たす方とします。
・申請要領及び申請書類は下記からダウンロードいただくか,12月25日(金)以降は以下の場所でも受け取りが可能です。
《配布窓口》 高知市役所本庁舎1階「総合案内」(高知市本町5丁目1-45)
高知市役所たかじょう西庁舎3階「商工振興課」(高知市鷹匠町2丁目1番36号)
※申請要領をこちらからダウンロード [PDFファイル/711KB]し,注意事項を確認しながら記入ください。
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高知市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式1) [Excelファイル/28KB]/ [PDFファイル/203KB] ※申請要領8ページの誓約同意事項をご確認の上,記入ください。 |
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申請内容(様式2) [Excelファイル/41KB]/ [PDFファイル/132KB] ※1対象施設(店舗)につき1枚必要です。2店舗目以上該当がある場合は,適宜コピーして記入ください。 |
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高知県が営業時間短縮の要請を行った日(令和2年12月14日)以前から営業活動を行っていること等が分かる書類 (1) 営業活動を行っていることが分かる書類(写しで可) (2) 法令等で定める営業に必要な許可等を取得のうえ,対象施設を運営していることが分かる書類(写しで可) (3) 本人(法人の場合は法人代表者)確認書類(次のうちのいずれか。写しで可) |
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営業時間短縮又は休業の状況が分かる書類(写しで可) 【例】・店舗の外観(店舗名含む)がわかる写真 |
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酒類の提供を行っている場合,酒類の提供を行っていることがわかる書類(写しで可) |
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振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し |
令和2年12月25日(金)から令和3年2月12日(金)まで(当日消印有効)
申請書は郵送のみでの受付となります。
〒780-8571 高知市鷹匠町二丁目1番36号
「高知市営業時間短縮要請協力金 申請受付係」
※規定の郵便切手を貼付のうえ,送付ください。
※必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。
※提出いただいた申請書類は返却しません。
高知市営業時間短縮要請協力金事務局(所管:高知市商工観光部商工振興課)
電話番号:088-821-6670 (専用ダイヤル)
電話受付期間:令和2年12月25日(金)から令和3年2月12日(金)
※土日,祝日も開設しております。
電話受付時間:午前9時~午後5時
(1) 書類の不備等があり,高知市及び高知市長の委託した者が申請者に連絡・確認できない場合が一定期間続いたとき(申請受付日から1か月経過した日,又は令和3年2月26日(金)のいずれか早い方の期日に到達したとき)は,申請が取り下げられたものとみなします。
(2) 申請要件に該当しない事実や不正等が疑われる場合は,対象施設の営業時間短縮の取組に係る実施状況や対象施設の運営状況に関する調査を実施し,又は報告を求めることがあります。
(3) 上記の調査等の結果,申請要件に該当しない事実や不正等が明らかであると判明した場合は,協力金の不支給を決定し,又は支給決定を取り消します。
支給決定を受け,既に協力金の支給を受けている申請者には,協力金の返還を求めることがあります。
高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)抜粋 (市の事業等からの暴力団の排除) |