令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により要件を満たす方は,申請により保険料が減額または免除になる場合があります。減免制度を利用するには申請が必要ですが,国の減免基準に基づく判定となりますので,令和3年中の所得等により減免対象とならない場合があります。減免の基準は下記のとおりです。
保険料の減免の対象となる方
(1) 新型コロナウイルス感染症により,その者の属する世帯の主たる主たる生計維持者(世帯主)が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯
⇒ 保険料を全額免除
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し,次の(ア)から(ウ)までの全てに該当する世帯
⇒ 保険料の一部を減額(減免額の決定については,下記の【減免額の算定方法】をご参照ください。)
(ア) 令和4年における事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(※令和3年の当該事業収入等が令和4年度分の保険料に賦課されていること。)
(イ) 令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が,1,000万円以下であること。
(ウ) 令和4年における減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
【注意】令和4年度保険料減免については,令和5年7月以降に,減免申請された令和4年の収入金額に対する実績金額に疑義がある場合,調査の上,減免決定取消になる場合があります。
減免額の算定方法
保険料の減免額は,減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合をかけた金額です。(保険料の全額が減免対象にならない場合があります。)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:減少した事業収入等に係る令和2年中の所得額(減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和2年の合計所得金額
免割合
事業等の廃止や失業の場合 |
10分の10 |
令和3年の合計所得金額が300万円以下であるとき |
10分の10 |
令和3年の合計所得金額が400万円以下であるとき |
10分の8 |
令和3年の合計所得金額が550万円以下であるとき |
10分の6 |
令和3年の合計所得金額が750万円以下であるとき |
10分の4 |
令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
対象となる減免期間
・令和4年度分の保険料(※令和3年度末に後期高齢者医療保険の資格を取得したことによる令和3年度分を含む)であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
減免決定(減免非該当)通知について
高知県後期高齢者医療広域連合で決定して,高知市 保険医療課 後期高齢者医療係より通知をお送りします。
申請方法
下記の【保険料減免申請に必要なもの】をご確認のうえ,申請書をページ下部の添付ファイルより印刷,記入し,必要書類と合わせて保険医療課後期高齢者医療係まで郵送してください(印刷ができない方は,申請書を郵送いたしますのでご連絡ください)。
なお,窓口にて直接申請いただくことも可能ですが,新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,郵送による手続きにご協力ください。
保険料減免申請に必要なもの
保険料減免申請書
保険料減免に係る世帯主の収入状況等届出書
同意書
上記以外に状況に応じて提出いただくものがあります。下記の表をご確認ください。
こんなとき |
上記以外に必要なもの |
死亡・重篤な傷病を負った場合 |
診断書等の写し |
減収した場合 |
(1)世帯の主たる生計維持者の令和3年中の収入状況の把握ができるもの。
国や県などから特別に支給される給付金等は収入に含まないため,確定申告の控えを提出いただく場合は,給付金等を除いた収入額がわかる書類をご提出願います。
(2)世帯の主たる生計維持者(世帯主)の令和4年1月から12月までの収入状況の把握ができるもの。
(例)事業収益の分かる帳簿や給与明細書等の写し
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事業の廃業や失業の場合 |
上記(1)と廃業届,離職票,雇用保険受給資格者証等の写し |
収入減少に伴う補填金がある場合 |
損害賠償金等の支払明細書の写し等
※国や県などから特別に支給される給付金等は含みません。令和4年中収入見込には含めませんが,令和3年も同様の給付金を受取っている場合,令和3年中の税法上の収入から控除して比較する必要があり,令和3年の給付金等の額については,収支内訳書や青色申告決算書での確認が必要な場合があります。
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※上記以外にも,別途書類の提出をお願いする場合があります。
提出先・お問い合わせ
〒780-8571
高知市本町5丁目1番45号(本庁舎1階105番窓口)
高知市役所 保険医療課 後期高齢者医療係
Tel(088)823-9380
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,郵送による手続きにご協力ください。
保険料の減免申請期限
令和5年3月31日まで(※令和4年度調定令和3年度相当分については納期限到来までを原則とする。)

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