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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、臨時特別の措置として給付金を支給するものです。
以下の表1の(1)~(3)のいずれか、または表2の(1)・(2)のいずれかに該当する方が支給対象者です。ただし、同一の児童について両方受給することはできません。
支給対象者 | 申請 | |
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(1) |
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受ける方 |
×不要 |
(2) |
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けないひとり親世帯の方 |
〇必要 |
(3) |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方 |
〇必要 |
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支給対象者 | 申請 | |
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(1) |
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受ける方であって、令和4年度住民税均等割が非課税の方(公務員の方を除く) |
×不要 |
(2) |
(1)のほか、令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、以下(ア)または(イ)に該当する方 (ア)令和4年度住民税均等割が非課税の方 (イ)新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月1日以後の収入が急変し、住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者) ※令和4年4月1日から令和5年2月28日までに生まれた児童も対象になります。 ※(ア)(イ)どちらも世帯の主たる生計維持者の収入で判定します。 ※(イ)の場合、(2)の条件は申請時点の状態で判断します。 |
〇必要 ※令和4年5月以降に児童手当または特別児童扶養手当が新たに認定された方は、申請が不要な場合もありますので、お問い合わせください。 |
児童一人当たり一律5万円
厚生労働省 「低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903 (受付時間 平日9時00分~18時00分)