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食費等の物価高騰で影響を受けやすい低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、下記の要綱に基づき、臨時特別の措置として給付金を支給するものです。
●高知市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要綱 [PDFファイル/605KB]
(注)ひとり親世帯とは、離別・死別等のひとり親世帯に限らず、配偶者が障害、生死不明、遺棄、DV、拘禁である場合も対象となる場合があります。
以下のいずれかに該当する方が支給対象です。なお、児童扶養手当法に基づくひとり親および養育者の方が対象になります。
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
・令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
・令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限未満である方
※児童扶養手当の支給要件及び所得制限額については、下記のページをご参照ください。
以下の要件をすべて満たす方が支給対象です。
・申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
・令和5年1月以降でひとり親の要件に該当した翌月に家計が急変するなど、今後1年間の収入の見込(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
※児童扶養手当の支給要件及び所得制限額については、下記のページをご参照ください。
児童1人当たり一律5万円
※非課税収入となり、所得税および個人住民税の対象となりません。
※生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。
手続きは、支給対象者毎に異なりますので、ご注意ください。
・給付金は、申請不要で受け取れます。
(3月分の児童扶養手当支給を受けた方には、4月27日に案内を発送し、5月15日に振り込みました。4月分から支給を受ける方には、6月頃に案内をお送りします)
・給付金の受け取りには申請が必要です。申請期限までに、次の必要書類を窓口もしくは郵送でご提出ください。申請内容を審査した後、順次指定口座に振り込みます。
・給付金の受け取りには申請が必要です。申請期限までに、次の必要書類を窓口もしくは郵送でご提出ください。申請内容を審査した後、順次指定口座に振り込みます。
<収入額ではなく、所得額で条件を満たす方>
4.簡易な所得額の申立書(申請者本人・扶養義務者共通)【家計急変者】(添付書類)
(添付書類)
・所得額で申し立てたい方の収入額がわかるもの(令和5年1月以降で、申請者がひとり親の要件に該当した翌月以降の任意の1か月)
(例:給与明細、帳簿、年金振込通知書等)
※上記様式につきましては、子育て給付課窓口での配布、郵送対応も行っております。
令和5年6月12日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで ※郵送の場合は必着
〒780-8571
高知市本町5丁目1番45号
高知市役所 本庁3階
子育て給付課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
申請書等への記入漏れや、必要書類が揃っていない場合は、給付金の振込ができません。申請の前に必要書類が揃っているか、記入漏れがないかどうか等を必ずご確認ください。
申請受付開始後1~2か月ほどの間は、申請が混雑するため、窓口でお待たせする可能性があります。郵送での申請もぜひご検討ください。
こども家庭庁が「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時から18時まで
電話番号:088-823-9447
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
(12時から13時を除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください。
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する″振り込め詐欺″や″個人情報の詐取″にご注意ください。高知市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに高知市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。