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住居確保給付金について

生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金支給制度

【速報】 住居確保給付金の支給期間の延長について(最長9か月⇒12か月)

 令和3年1月1日付けの制度改正により、令和2年度中に申請し支給決定となった方については、これまで最長9か月とされていた支給期間を、一定の要件の下で、最長12か月まで延長することが可能となりました。

 詳細は、下記「令和2年度中に申請・支給開始となった場合の特例措置について」をご覧ください。

住居確保給付金制度の内容

住居確保給付金とは

 「住居確保給付金」は、「離職(失業)」又は「自営業の廃業」により生活に困窮し、家賃の支払いが困難となり、住居を喪失するおそれのある方や、住居を喪失してしまった方に対して、再就職に向けた支援とあわせ、求職活動中の一定期間、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保を支援する制度です。

 今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国において、令和2年4月20日から住居確保給付金の支給対象が拡大され、失業や廃業に至っていない方でも、当該感染症の影響によって給与や事業収入が減少し生活に困窮している場合は、支給の対象に含まれることとなりました。

 リーフレット「住居確保給付金のご案内」 ← 支給対象に該当するかどうか、簡易なチェックができます。

 詳しい要件は、下記「支給対象者」を参照してください。 

住居確保給付金に関する相談・申請の窓口

 高知市社会福祉協議会が設置する「高知市生活支援相談センター」で、完全予約制にて受け付けています。

 相談や申請にご来所される前に、必ず事前のお電話をお願いいたします。ご予約がない場合は、長時間お待ちいただくこととなる可能性がありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

支給対象者

 上記支給対象の拡大を反映した支給対象者は、次の(1)又は(2)のどちらかに該当する方であって、さらに(3)~(8)のすべてを満たす方になります。

※ 親族等の扶養に入らず、自らのアルバイト収入により独立して生計を維持している学生の方も、下記の要件に該当する場合は、支給対象となる可能性があります。

  詳しくは、こちらをご確認ください。 → 住居確保給付金のご案内(学生用)

 
No. 要   件
(1)

 離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失するおそれのある方

(2)

 次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する方

 

(イ)申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること

 

(ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること

【例】 経済社会情勢の変動等(新型コロナウイルス感染症による影響を含む。)により、本人の意思にかかわらず、勤務先が休業したり、勤務日数が減少したり、 取引先からの発注が減少したりしている場合など

   ※ 自らの意思で勤務日数や就労時間を減らして余暇に充てるなどの場合は対象となりません。

(3)

 離職や廃業の日(イの場合)又は申請日の属する月(ロの場合)において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと

(4)

 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(「収入基準額」)以下であること

   申請月の世帯全体の収入額 ≦ 収入基準額 (基準額 + 家賃(※))

※ ここでの家賃の額は、下記「支給額・支給期間」の項目でお示ししている世帯員の数に応じた支給上限額を上限に算定します。

【高知市の基準額】

  1人世帯:81,000円   2人世帯:123,000円  3人世帯:157,000円

  4人世帯:194,000円  5人世帯:232,000円  6人世帯:269,000円  

(5)

 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金や手持ちの現金等)の合計額が、上記「基準額」×6(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること

(6)

 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと

※ 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年4月30日から当面の間、ハローワークへの求職の申込みについては不要となっています。

(7)

 職業訓練受講給付金や、住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

(8)

 申請者及申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、「暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

支給額・支給期間

〇 支 給 額  下記の上限額の範囲で、月ごとに家賃額を支給します。

      1人世帯:32,000円  2人世帯:38,000円  3~5人世帯:42,000円

      6人世帯:45,000円  7人以上の世帯:50,000円

 また、申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、上記(4)の基準額を超える場合は、次の計算式により算出される額を支給します(上記上限額の範囲内。支給額に100円未満の端数が生じる場合は切上げ)。

   支給額 = 基準額 + 家賃額(賃貸契約書記載の実額) - 世帯収入額

〇 支給期間  申請日の翌月分から、原則として3か月間です。

※ ただし、支給期間満了前に延長の申請を行い、一定の要件を満たすことで、支給期間の延長が可能です。延長申請がない場合は、既に決定済みの支援期間をもって終了となります。

〇 支給方法  入居している賃貸住宅の賃貸人(不動産管理会社・家主等)の口座に振込みます。

申請等の様式

 申請時や支給決定後にご提出いただく書類の様式を一部掲載しています。提出が必要な書類については、事前相談の際や、申請手続時、支給決定時など、それぞれの場面で、高知市生活支援相談センターがご案内します。

 相談の予約が完了し、高知市生活支援相談センターへお越しになる際は、下記の「本人持参書類」をご持参ください。

〇 申請書等

 ・ 【様式1-1】 住居確保給付金申請書(両面)

 ・ 【様式1-1A】 住居確保給付金申請確認書(両面)

 ・ 【参考様式5】 離職状況等に関する申立書 

〇 入居住宅に関する書類

 ・ 【様式2-2】 入居住宅に関する状況通知書(両面)

 ・ 【様式2-1】 入居予定住宅に関する状況通知書(両面) ← 住居を喪失している方の場合のみ

 ・ 【様式5】 住居確保報告書 ← 住居を喪失している方の場合のみ

〇 支給決定後に使用する書類

 ・ 【参考様式6】 職業相談確認票

 ・ 【参考様式7】 常用就職活動状況報告書(両面)

 ・ 【様式6】 常用就職届

 ・ 【参考様式9】 自立相談支援機関報告様式(両面)

〇 本人持参書類

 ・ 本人確認書類

 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード又は住基カードのいずれか1つ

 ・ 収入確認書類(世帯員全員の収入を確認します)

 預金通帳、給与明細、雇用保険受給資格者証、年金関係書類、事業収入(売上、必要経費等)の分かる書類等

 ・ 資産関係書類(世帯員全員の資産を確認します)

 預金通帳

 ・ 賃貸契約書(契約者は申請者本人又は同居世帯員であること)

令和2年度中に申請・支給開始となった場合の特例措置について

支給期間延長の特例措置について

 令和2年度中に住居確保給付金を申請し支給決定となった方に限り、最長支給期間を、9か月から12か月まで延長することが可能です。

   支給期間延長のイメージ

特例措置による延長期間中の求職活動について

 通常の最長支給期間(9か月)を超えて,特例措置による10か月目以降の支給を受ける場合は,一定の資産要件を満たすとともに,以下のとおり,就職に向けた各種の取組を行っていただくことが必須要件とされています。

(1) 常用就職(雇用期間が6か月以上の仕事)を目指す就職活動を行うこと

(2) ハローワークへの求職申込みを行うこと

(3) 生活再建に向けた「支援プラン(※)」に即した取組(家計改善・職業訓練等)を行うこと

(4) 月に1回以上の自立相談支援機関(高知市生活支援相談センター)との面談等を受けること

(5) 月に2回のハローワークでの職業相談等を受けること

(6) 週に1回以上の企業等への応募・面接を行うこと

 具体的な取組事項は,自立相談支援機関における支援プランの策定と併せて,個別に相談しながら決定します。

お問い合わせ先

 高知市生活支援相談センター (高知市社会福祉協議会) 

   電話番号  088-856-5529   Fax番号  088-856-5549 

   業務時間  月曜日~金曜日

         8時30分~17時15分 ※土日祝・年末年始(12月29日~1月3日)は休業

   住  所  〒780-0850 高知市丸ノ内一丁目7番45号 総合あんしんセンター3階

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