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新型コロナワクチン接種の公的関与(努力義務※)の規定の適用状況は以下のとおりです。
※努力義務
予防接種法では,接種の対象となる方は「接種を受けるよう努めなければならない」と規定されていますが,あくまでも接種自体は,各人の任意となっています。
接種種別 | 接種期間 | 接種の対象者 | 公的関与の対象 |
---|---|---|---|
初回接種 (1・2回目) |
令和6年3月31日まで | 未接種の方 | (1) 65歳以上の方 (2) 64歳以下で,以下のいずれかに該当する方 ア 基礎疾患のある方 イ 重症化リスクが高いと医師が認める方 |
追加接種 (令和5年秋開始接種) |
令和5年9月20日 ~令和6年3月31日 |
初回接種が完了している全ての方 |
接種種別 | 接種期間 | 接種の対象者 | 公的関与の対象 |
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小児初回接種 (1・2回目) |
令和6年3月31日まで | 未接種の方 | (1) 基礎疾患のある方 (2) 重症化リスクが高いと医師が認める方 |
小児追加接種 (令和5年秋開始接種) |
令和5年9月29日 ~令和6年3月31日 |
初回接種が完了している全ての方 |
接種種別 | 接種期間 | 接種の対象者 | 公的関与の対象 |
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乳幼児初回接種(1~3回目) | 令和6年3月31日まで | 未接種の方 | (1) 基礎疾患のある方 (2) 重症化リスクが高いと医師が認める方 |
令和5年10月5日 |
初回接種が完了している全ての方 |