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公的関与の規定の適用について

公的関与の規定の適用

 新型コロナワクチン接種の公的関与(努力義務※)の規定の適用状況は以下のとおりです。
※努力義務
 予防接種法では,接種の対象となる方は「接種を受けるよう努めなければならない」と規定されていますが,あくまでも接種自体は,各人の任意となっています。

12歳以上の方

接種種別 接種期間 接種の対象者 公的関与の対象
初回接種
(1・2回目)
令和6年3月31日まで 未接種の方 (1) 65歳以上の方
(2) 64歳以下で,以下のいずれかに該当する方
 ア 基礎疾患のある方
 イ 重症化リスクが高いと医師が認める方
追加接種
(令和5年秋開始接種)
令和5年9月20日
 ~令和6年3月31日
初回接種が完了している全ての方

5~11歳(小児)の方

接種種別 接種期間 接種の対象者 公的関与の対象
小児初回接種
(1・2回目)
令和6年3月31日まで 未接種の方 (1) 基礎疾患のある方
(2) 重症化リスクが高いと医師が認める方
小児追加接種
(令和5年秋開始接種)
令和5年9月29日
 ~令和6年3月31日
初回接種が完了している全ての方

生後6か月~4歳(乳幼児)の方

接種種別 接種期間 接種の対象者 公的関与の対象
乳幼児初回接種(1~3回目) 令和6年3月31日まで 未接種の方 (1) 基礎疾患のある方
(2) 重症化リスクが高いと医師が認める方

乳幼児追加接種
(令和5年秋開始接種)

令和5年10月5日
 ~令和6年3月31日

初回接種が完了している全ての方