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新型コロナワクチン接種の公的関与(努力義務※)の規定の適用状況は以下のとおりです。
※努力義務
予防接種法では,接種の対象となる方は「接種を受けるよう努めなければならない」と規定されていますが,あくまでも接種自体は,各人の任意となっています。
接種種別 | 接種期間 | 接種の対象者 | 公的関与の対象 |
---|---|---|---|
初回接種 (1・2回目) |
令和6年3月31日まで | 未接種の方 | 対象者全て |
※ 終了しました。 |
令和5年5月7日まで | 初回接種が完了している全ての方 | 対象者全て |
追加接種 (令和5年春開始接種) |
令和5年5月8日 ~8月31日 |
初回接種が完了しており,以下の(1)・(2)・(3)の いずれかに該当する方 (1) 65歳以上の方 (2) 12~64歳で,基礎疾患がある方等 (3) 医療機関,高齢者・障害者施設等の従事者 |
左記の対象者の内,(1)と(2) |
追加接種 (令和5年秋開始接種) |
令和5年9月1日 ~令和6年3月31日 |
初回接種が完了している全ての方 | (1) 65歳以上の方 (2) 64歳以下で,以下のいずれかに該当する方 ア 基礎疾患のある方 イ 重症化リスクが高いと医師が認める方 |
接種種別 | 接種期間 | 接種の対象者 | 公的関与の対象 |
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小児初回接種 (1・2回目) |
令和6年3月31日まで | 未接種の方 | 対象者全て |
小児追加接種 (令和4年秋開始接種) |
(1) 令和5年3月20日 ~5月7日 |
初回接種が完了している全ての方 | 対象者全て |
(2) 令和5年5月8日 ~8月31日 |
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小児追加接種 (令和5年春開始接種) |
※上記の「令和4年秋開始接種」で1回接種後,基礎疾患のある方等は,申請すれば8月31日までに更にもう1回接種が可能 | ||
令和5年5月8日 ~8月31日 |
(1) 基礎疾患のある方 (2) 重症化リスクが高いと医師が認める方 |
対象者全て | |
小児追加接種 (令和5年秋開始接種) |
令和5年9月1日 ~令和6年3月31日 |
初回接種が完了している全ての方 | (1) 基礎疾患のある方 (2) 重症化リスクが高いと医師が認める方 |
接種種別 | 接種期間 | 接種の対象者 | 公的関与の対象 |
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乳幼児初回接種(1~3回目) | 令和6年3月31日まで | 未接種の方 | 対象者全て |