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公的関与の規定の適用について

公的関与の規定の適用

 新型コロナワクチン接種の公的関与(努力義務※)の規定の適用状況は以下のとおりです。
※努力義務
 予防接種法では,接種の対象となる方は「接種を受けるよう努めなければならない」と規定されていますが,あくまでも接種自体は,各人の任意となっています。

12歳以上の方

接種種別 接種期間 接種の対象者 公的関与の対象
初回接種
(1・2回目)
令和6年3月31日まで 未接種の方 対象者全て

追加接種
​(令和4年秋開始接種)

※ 終了しました。

令和5年5月7日まで 初回接種が完了している全ての方 対象者全て
追加接種
(​令和5年春開始接種)
令和5年5月8日
   ~8月31日
初回接種が完了しており,以下の(1)・(2)・(3)の
いずれかに該当する方
(1) 65歳以上の方
(2) 12~64歳で,基礎疾患がある方等
(3) 医療機関,高齢者・障害者施設等の従事者
左記の対象者の内,(1)と(2)
追加接種
(令和5年秋開始接種)
令和5年9月1日
 ~令和6年3月31日
初回接種が完了している全ての方 (1) 65歳以上の方
(2) 64歳以下で,以下のいずれかに該当する方
 ア 基礎疾患のある方
 イ 重症化リスクが高いと医師が認める方

5~11歳(小児)の方

接種種別 接種期間 接種の対象者 公的関与の対象
小児初回接種
(1・2回目)
令和6年3月31日まで 未接種の方 対象者全て
小児追加接種
(​令和4年秋開始接種)
(1) 令和5年3月20日
      ~5月7日
初回接種が完了している全ての方 対象者全て
(2) 令和5年5月8日
     ~8月31日
小児追加接種
(令和5年春開始接種)
※上記の「令和4年秋開始接種」で1回接種後,基礎疾患のある方等は,申請すれば8月31日までに更にもう1回接種が可能
令和5年5月8日
   ~8月31日
(1) 基礎疾患のある方
(2) 重症化リスクが高いと医師が認める方
対象者全て
小児追加接種
(令和5年秋開始接種)
令和5年9月1日
 ~令和6年3月31日
初回接種が完了している全ての方 (1) 基礎疾患のある方
(2) 重症化リスクが高いと医師が認める方

生後6か月~4歳(乳幼児)の方

接種種別 接種期間 接種の対象者 公的関与の対象
乳幼児初回接種(1~3回目) 令和6年3月31日まで 未接種の方 対象者全て