この要綱は、高知市における中高層建築物の計画に係る紛争の予防のため、標識の設置、説明会の開催、あっせん・調停の手続等を定めています。 中高層建築物を建築しようとする建築主は、建築確認申請を行う前に標識の設置が必要です。また、近隣住民の申出があれば説明会を開催し、紛争防止に努めてください。 [対象建築物] ・商業地域:高さ21mを超える建築物又は地上7階建以上の建築物 ・上記以外の地域:高さ12mを超える建築物又は地上4階建以上の建築物 ・集合住宅建築指導要綱の適用を受ける建築物