平成24年4月1日から毒物劇物の業務上取扱者の担当窓口が変わりました。 県が所管しておりました市内の毒物劇物の業務上取扱者の届け出、指導等に関する事務は、市保健所保健総務課(総合あんしんセンター1階)で行います。 業務上取扱者のうち、電気メッキを行う事業、金属熱処理を行う事業、毒物または劇物の運搬の事業、シロアリの防除を行う事業のうち、一定の基準を満たす業務上取扱者は届出が必要です。