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この制度は、母子家庭、父子家庭、寡婦の方の自立の助長と、お子さんの福祉の向上を図るために、各種資金を貸し付けるものです。
資金には、お子さんの進学のためのもの、お母さん、お父さんが技能や資格を得るためのもの、そのほか生活に関するさまざまな資金があります。
貸付にあたっては、下の表や注意事項等に記載している以外にも、申請者や連帯保証人等の要件、貸付目的や貸付対象内容が限定されており、またさまざまな申請条件があります。また、必要書類等、入金時期なども異なります。資金の種類によっては、すでに契約をした場合は貸付対象外になることもありますので、貸付を予定される場合は、事前にお問い合わせをお願いします。
詳しくは 子育て給付課(823−9447)へお問い合わせください。
事業開始資金、事業継続資金、住宅資金は、高知市内の連帯保証人が2名必要です。その他資金については、原則1名必要です。連帯保証人は、その他必要な要件もありますので、事前にお問い合わせをお願いします。
(1) 申請書等が提出されてから振込まで約1月半、資金の種類によっては、それ以上かかることもあります。十分時間に余裕を持ってご相談ください。償還計画に無理がある場合は、借受額の見直しをお願いしたり、場合によっては貸付できなかったりすることもあります。また、個々の事情により追加資料をお願いすることもありますので、ご了承ください。
(2) 修学、修業、就職支度(児童分)、就学支度資金で、母又は父が借主となる場合は、児童又は被扶養者が連帯借主となります。
(3) 貸付金の償還にあたっては、連帯借主・連帯保証人は借主と同等の責任があります。
(4)償還金が納期限までに支払われなかった場合は、延滞元利金額につき年3%の違約金をお支払いいただくことになり、滞納が続く場合には、調査や訪問、弁護士法人や債権回収会社へ徴収委託を行うことがあります。
(5)借金の返済など目的外への利用が明らかになった場合は、貸付を停止し一括償還していただくことになります。また、退学などにより目的を達成できなくなった場合もその時点で貸付を停止させていただくこととなりますので、お早めにご連絡をお願いいたします。(償還開始時期が早まりますのでご注意ください。)
(6)事業開始資金や事業継続資金は市による面接・事業計画書の提出・現地調査などを行ったうえで、中小企業診断士などによる審査を行い、貸付の可否を決定します。また、貸付決定前に、手付金納付、賃貸契約、工事着工等をしている場合は、貸付対象となりませんのでご注意ください。
(7)生活資金は、一時的な不足分を補う資金であり、生活資金の恒常的な不足に対応するものではありません。
(8)住宅資金は、貸付決定前に、工事着手または購入している場合は、貸付対象者となりませんので、必ず事前にご相談ください。
(9)転宅資金は、転居先の市町村で申請することになりますので、事前にご相談ください。また、貸付決定前に、手付金納付、賃貸契約等をしている場合は、貸付対象となりませんのでご注意ください。
(令和7年4月現在)
資金の種類
貸付対象
内容
貸付限度額
据置期間
償還期間
利子
事業開始資金
・母子家庭の母
・父子家庭の父
・寡婦
事業を開始するのに必要な経費
3,580,000円
貸付日から1年間
据置後
7年以内
※無利子
・母子・父子福祉団体
5,370,000円
事業継続資金
・母子家庭の母
・父子家庭の父
・寡婦
事業を継続するのに必要な経費
1,790,000円
貸付日から
6か月
据置後
7年以内
※無利子
・母子・父子福祉団体
1,790,000円
就学支度資金
・母子家庭の児童
・父子家庭の児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養している子
小学校・中学校・高校・大学・高専及び専修学校等への入学若しくは知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設への入所に際し必要な経費
修学終了後
6か月
※小・中学校は入学後1年とする。
据置後 20年以内 専修学校(一般課程)、修業施設5年以内 ※小・中学校は2年以内とする。
無利子
修学資金
・母子家庭の児童
・父子家庭の児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養している子
高校・大学・高専または専修学校等に修学するために必要な経費
貸付期間は、修業期間内
修学終了後
6か月
据置後20年以内 専修学校(一般課程)5年以内
無利子
技能習得資金
・母子家庭の母
・父子家庭の父
・寡婦
就職等に必要な知識技能を習得するために必要な経費
貸付期間は、5年以内
月額 68,000円
(自動車免許取得は460,000円)
習得終了後
1年間
据置後
20年以内
※無利子
修業資金
・母子家庭の児童
・父子家庭の児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養している子
就職等に必要な知識技能を習得するために必要な経費
貸付期間は、5年以内
月額 68,000円
(自動車運転免許を取得する場合は460,000円)
修業終了後
1年間
据置後
20年以内
無利子
就職支度資金
・母子家庭の母、児童
・父子家庭の父、児童
・父母のない児童
・寡婦
就職に際して必要な経費
110,000円
(通勤等のために自動車購入が必要と認められる場合 340,000円)
貸付日から
1年間
据置後
6年以内
※無利子
医療介護資金
・母子家庭の母、児童
・父子家庭の父、児童
・寡婦
医療及び介護を受けるために必要な経費
医療 340,000円
(所得税が非課税の者、これと同程度の経済状況と認められる場合 480,000円)
介護 500,000円
医療・介護終了後から
6か月
据置後
5年以内
※無利子
生活資金
・母子家庭の母
・父子家庭の父
・寡婦
技能習得資金を借り受けている期間中の生活を安定・継続するのに必要な経費
月額
一般 114,000円
技能 141,000円
ただし、母、父が生計中心者でない場合は、
月額 76,000円
習得後から
6か月
据置後
20年以内
※無利子
医療介護資金を借り受けている期間中の生活を安定・継続するのに必要な経費
医療・介護終了後から6か月
据置後
5年以内
※無利子
失業中の生活を安定・継続するのに必要な経費
貸付期間終了後から6か月
据置後
5年以内
※無利子
・母子家庭の母
・父子家庭の父
(配偶者のない者となって7年未満の者に限る。)
配偶者のない者となって7年未満の者の生活を安定・継続するのに必要な経費(1回の貸付は3か月を限度)
月額 114,000円
養育費取得のための裁判費用
1,368,000円
生活安定貸付期間満了後から6か月
据置後
8年以内
※無利子
・母子家庭の母
・父子家庭の父
家計急変者が、児童扶養手当の支給が開始されるまでの生活安定・維持するのに必要な経費(1回の貸付は3か月を限度)
月額 児童扶養手当に準拠した額(全部支給)
貸付期間終了後6か月
据置後 10年以内
※無利子
住宅資金
・母子家庭の母
・父子家庭の父
・寡婦
母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が現に居住し、かつ原則として所有する住宅を、補修し、保全し、増改築し、または建設し、購入するのに必要な経費
1,500,000円
(災害等により住宅が全壊した場合等又は老朽等による増改築を行う場合 2,000,000円)
貸付後から
6か月
据置後
6年以内
特別分は
7年以内
※無利子
転宅資金
・母子家庭の母
・父子家庭の父
・寡婦
住宅の移転に際し、必要な敷金、礼金、仲介料、前家賃及び引越運送料
260,000円
貸付後から
6か月
据置後
3年以内
※無利子
結婚資金
・母子家庭の児童
・父子家庭の児童
・寡婦が扶養している子
母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が扶養している児童等の婚姻に際し必要な経費
330,000円
貸付後から
6か月
据置後
5年以内
※無利子
※納期限を守られない場合は、違約金が延滞元利金額につき、年利3%で発生します。
※償還期間は、各資金に定める期間を上限としますが、その期間内であっても原則として、貸付金の額が100,000円未満の場合は3年以内、100,000円以上700,000円未満の場合は10年以内となります。
※申請内容によっては、有利子になる場合があります。
<市内間転居をする場合>
「母子父子寡婦福祉資金 氏名・住所変更届」のご提出が必要です。
<市外へ転出する場合>
「母子父子寡婦福祉資金 氏名・住所変更届」のご提出が必要です。
<市外から転入する場合>
当課まで一度ご連絡ください。
問い合わせ先
子育て給付課
〒780-8571
高知市本町5丁目1-45 本庁舎 3階 301-2窓口
直通
Tel:088-823-9447
Fax:088-823-9368
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