計量法では、取引・証明に使用される計量器(主に質量計)について、2年に1回の定期検査を義務付けています。商店や工場・量販店等で計り売りされる商品(また、質量表示された商品)を計量するはかり、病院や薬局で調剤をするはかり、学校や保育園・幼稚園で身体測定に使用するはかり等は、定期検査を受けなければなりません。 高知市では、市内区域を大きく2つに分け、原則として偶数年には中心部を、奇数年には周辺部の事業所を対象に検査を実施しています。 毎年4月中旬から6月中旬にかけ、学校や公民館・公園等に会場を設営し、その会場に使用中の計量器を持ち込んでいただき、検査を受検していただきます。 ただし、大型(目安としてひょう量(※)が100kg以上のもの)、電気式(電池で稼動しないもの)、建物に据え付けている,ひょう量が小さく、風などの影響を受けやすい等の計量器は、会場に持ち込むことが困難ですので、該当する計量器の設置場所(所在場所)で検査を受けることもできます。 計量器定期検査には検査手数料が必要です。高知市の行う定期検査の場合、その金額は条例で定められています。 ※ひょう量とは,その計量器が一定の精度を持って計量できる最大値です。
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また、この定期検査は高知市(高知市以外に事業所がある場合は高知県計量検定所)が行う検査以外に、計量士の行う代検査を受検することもできます。