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その他の選挙運動の制限について

買  収(公職選挙法第221~223条)

  • だめ買収罪は,選挙犯罪の中では最も悪質なものであり,公職選挙法では買収に関して広範かつ厳重な処罰規定を設けています。候補者はもちろんのこと,選挙運動の総括責任者や出納責任者などが買収罪によって処罰された場合には,当選人の当選が無効となるだけではなく,当該選挙において5年間,同一の選挙区からの立候補を禁止されます。

戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)

  • 何人も,選挙人の家や会社,工場等を訪ね,投票を依頼したり,投票をさせないように依頼したりする行為は,戸別訪問として一切禁じられています。また,家宅中に入らなくても,家の出入口に接する玄関先や店先,軒先,道端などで訪問すれば,相手と面会できても,面会できなくても,戸別訪問になります。

署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2)

  • 何人も,選挙人に対して街頭署名や回覧板での署名などの方法を問わず,投票の依頼または誰々に投票しないという依頼を目的とする署名活動を行うことは禁じられています。

人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)

  • 何人も,選挙運動に関することを動機として,公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。

飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条)

  • 何人も,選挙運動に関することを動機として,飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除きます。)を提供することは,それがいかなる名義のものであっても,提供できません。
  • ただし,選挙事務所において選挙運動員に対し提供される弁当は,一定の制限に従い提供禁止の対象から除外されます。(弁当の価格や数が定められています。)
  • 陣中見舞いとして酒や料理の類を選挙事務所へ持っていくことや,逆に事務所側が選挙人に弁当などを提供することは禁止されています。また,運動員が料理の材料を持ち込んで調理して第3者に提供したり,候補者が運動員や労務者に対し慰労目的で所定の弁当以外の飲食物を提供したりすることも禁じられています。