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選挙運動が禁止・制限される人

選挙運動が禁止・制限される人(公職選挙法第135条~第137条の3)

  • 第三者の選挙運動は,電話による選挙運動などに限定されており,公選法及びその他の法令によって,下記に掲げる特定の者の選挙運動が例外的に禁止あるいは制限されています。
選挙運動が例外的に禁止あるいは制限される特定の者
・選挙事務関係者の選挙運動の禁止:投票管理者,開票管理者,選挙長など
・特定公務員の選挙運動の禁止:裁判官,検察官,公安委員会委員,警察官,収税官吏・徴税吏員など
・公務員等の地位利用による選挙運動及び選挙運動類似行為(立候補準備行為や選挙運動準備行為等を指す。)の禁止:国家公務員,地方公務員など
・教育者の地位利用による選挙運動の禁止:この場合,学校教育法に規定する学校の長及び教員を指し,公私立の区別を問いません。いわゆる各種学校や専修学校は含まれません。
・満18歳未満の者の選挙運動の禁止:文書発送や接待,運搬などの労務は認めらますが,連呼行為や街頭演説など,選挙人に直接働きかける行為は認められません。
・選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止:選挙犯罪や政治資金規正法違反で処罰され,それぞれの法に基づき選挙権及び被選挙権を有しない者は選挙運動を禁止されています。
・公務員の政治的行為の制限:国家公務員法や地方公務員法等に基づき,国家公務員や地方公務員等は政治的行為を制限されています。
めいすいくん画像