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選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました

 将来を担う若い世代の声をこれまで以上に政治に取り入れるために、平成28年7月10日に実施された参議院議員通常選挙より、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」へと引き下げられました。
(※ 最高裁判所裁判官国民審査、地方議会選挙及び首長選挙も同様。ただし、憲法改正のための国民投票については投票日が平成30年6月21日以後のものから。)

 これにより、満18歳以上満20歳未満の者も、公示・告示日に立候補の届出がされた時から投票日の前日までの間に選挙運動ができるようになります。また、重大な選挙違反を犯した場合には、成人同様に刑事処分されることになります。

 なお,現在海外では「18歳以上」が主流です。国立国会図書館の調査(平成26年)では世界の191の国・地域のうち、9割近くが日本の衆議院に当たる下院の選挙権年齢を「18歳以上」と定めています。例えば、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアでも18歳以上となっております。

 選挙権年齢の引下げによって、ますます若い世代が政治に関心をもち、積極的に政治に参加することが期待されています。

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