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本文

第464回市議会定例会 議案審議結果

市長提出議案

議案番号

                        議 案 名

結 果

市第72号

平成30年度高知市一般会計補正予算

原案可決

市第73号平成30年度高知市産業立地推進事業特別会計補正予算

原案可決

市第74号高知市税条例及び高知市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第75号高知市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第76号高知市介護保険条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第77号 高知市墓地条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第78号 高知市納骨堂条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第79号 高知市立公民館条例の一部を改正する条例議案

原案可決

市第80号平成30年度高知市一般会計補正予算についての市長専決処分の承認議案

承   認

市第81号 平成30年度高知市国民宿舎運営事業特別会計補正予算についての市長専決処分の承認議案

承   認

市第82号 平成30年度高知市産業立地推進事業特別会計補正予算についての市長専決処分の承認議案

承   認

市第83号 高知市税条例の一部を改正する条例についての市長専決処分の承認議案

承   認

市第84号 

土地処分議案

原案可決

市第85号 高知市デジタル固定系防災行政無線整備工事請負契約締結議案

原案可決

市第86号 水難救助支援車購入契約締結議案

原案可決

市第87号 非常備消防ポンプ自動車購入契約締結議案

原案可決

市第88号 仁ノ排水機場築造工事(その2)請負契約の一部変更議案

原案可決

市第89号 調停の申立てについて

原案可決

市第90号 監査委員の選任議案

同   意

市第91号 人権擁護委員推薦についての諮問議案

異議なき旨答申

議員提出議案

議案番号

議 案 名

結 果

市議第9号

日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書議案原案可決

市議第10号

旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書議案原案可決

市議第11号

ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書議案原案可決

市議第12号

下水道施設の改築への国費支援の継続を求める意見書議案原案可決

市議第13号

地方財政の充実・強化を求める意見書議案原案可決

市議第14号

地域材の利用拡大推進を求める意見書議案原案可決

市議第15号

障害福祉サービス等報酬改定に当たって激変緩和措置を求める意見書議案否  決

市議第16号

難病患者の重症度分類基準の選別をやめ,全ての患者を医療費助成の対象にするよう求める意見書議案否  決
市議第17号統合型リゾート(IR)実施法案の採決をしないことを求める意見書議案否  決

可決された意見書の内容

日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書

 日本年金機構がデータ入力を委託した株式会社SAY企画の入力漏れと入力誤りにより,本年2月,支払い時の源泉徴収額に誤りが発生した。しかも,当事業者は契約違反である再委託まで行っていた。日本年金機構は平成27年5月にもサイバー攻撃を受けて,個人情報の流出問題を起こしている。
 莫大な個人情報を管理する機関が2度にわたって情報問題を引き起こしたことは,年金制度や個人情報保護制度の信頼を損ねる重大な問題である。複雑化した年金制度を正確かつ公正に運営しなければならない日本年金機構は,信頼回復のために情報セキュリティー対策を抜本的に見直すべきである。
 よって,政府に対し,下記の事項の実現を求める。
                                          記
1.外部有識者の調査組織により本事案の業務プロセスを徹底的に検証すること。
2.委託業者の作業進捗管理手法や納品物の検証・監査体制を確立すること。
3.日本年金機構が保有する氏名,生年月日,住所,電話番号等の個人情報保護のあり方を再検討すること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣

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旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書

 昭和23年に施行された旧優生保護法は,知的障害や精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていた。同法は平成8年に障害者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正された。
 厚生労働省によると,旧法のもとで不妊手術を受けた障害者らは約2万 5,000人。このうち,本人の同意なしに不妊手術を施されたのは1万 6,475人と報告されている。
 本人の意思に反して手術が施されたとすれば,人権上問題がある。また,同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法のもとで不妊手術を受けた障害者らの高齢化が進んでいることを考慮すると,我が国においても早急な救済措置を講じるべきである。
 よって,国に対し,下記の事項の実現を求める。
                                          記
1.国は,速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。
2.その際,都道府県の所有する優生保護審査会の資料などの保全を図るとともに,資料保管状況の調査を行うこと。あわせて,個人が特定できる資料について,当事者の心情に配慮しつつ,できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。
3.旧法改正から20年以上が経過しており,関係者の高齢化が進んでいることから,的確な救済措置を一刻も早く講じること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/厚生労働大臣/内閣官房長官

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ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書

 義足や人工関節を使用している方,内部障害や難病の方,または妊娠初期の方など外見からは容易に判断が難しいハンディーのある方が,周囲に援助や配慮が必要であることを知らせるヘルプマーク及びそのマークを配したヘルプカードについては,平成24年に作成,配付を開始した東京都を初め,導入を検討,開始している自治体がふえている。
 特に,昨年7月に,ヘルプマークが日本工業規格(JIS)として制定され,国としての統一的な規格となってからは,その流れが全国へと広がっている。
 このヘルプマーク及びヘルプカードについては,援助や配慮を必要とする方が所持,携帯していることはもちろんのこと,周囲でそのマークを見た人が理解していないと意味を持たないため,今後は,その意味を広く国民全体に周知し,思いやりのある行動をさらに進めていくことが重要となる。
 しかし,国民全体における認知度はいまだ低い状況にある。また,公共交通機関へのヘルプマークの導入など課題も浮き彫りになってきているところである。
 よって,政府に対し,心のバリアフリーであるヘルプマーク及びヘルプカードのさらなる普及推進を図るため,下記の事項について取り組むことを強く求める。
                                          記
1.心のバリアフリー推進事業など,自治体が行うヘルプマーク及びヘルプカードの普及や理解促進の取り組みに対しての財政的な支援を今後も充実させること。
2.関係省庁のホームページや公共広告の活用など,国民へのさらなる情報提供や普及,理解促進を図ること。
3.鉄道事業者など自治体を越境している公共交通機関では,ヘルプマーク導入の連携が難しい状況にあるため,今後はスムーズな導入が図れるよう国としての指針を示すこと。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣/国土交通大臣

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下水道施設の改築への国費支援の継続を求める意見書

 高知市の下水道は,平成29年度末の普及率が59.8%と全国平均(28年度末で78.3%)より低く,現在,未普及地域の解消に向け集中投資を行っている。一方で,整備済みの膨大な量の下水道施設が今後一斉に耐用年数を迎えることから,施設の老朽化対策として,下水道管渠や水再生センターなどを計画的に改築していく必要がある。
 下水道は,極めて公共性の高い社会資本であり,下水道整備に係る国費は地方財政法上,国が義務的に支出する負担金として位置づけられている。また,下水道法においては,施設の設置のほか改築についても国費の対象としている。
 しかし,国の財政制度等審議会において,下水道事業は主要な施設の改築費用の約半分を国費で賄っていることが受益者負担の観点から課題とされ,平成29年度において,国の支援を未普及の解消と雨水対策に重点化する方針が示され,30年度予算はこのことを踏まえたものとなっている。このため,今後,老朽化した施設の改築に係る国費の大幅な削減が懸念される。
 県都である高知市は,県域の全人口の4割を超える人口を有し,市民の暮らしの向上や県全体の発展に重要な役割を担っており,今後も都市機能を発揮していくためには,都市インフラとしての下水道が必要不可欠である。
 高知市においては,平成30年4月1日からの下水道使用料の改定を行うとともに,水洗化率のさらなる向上に努め,下水道経営の健全化を図っているところであるが,老朽化した施設の改築に係る国費が一層削減された場合においては,下水道使用料のさらなる値上げにより財源を確保するか,十分な改築ができなくなるなどの影響が懸念される。下水道使用料のさらなる負担は市民の理解を得がたく,また,施設の改築が計画的に進められなくなった場合には,下水処理の機能停止や道路陥没など,市民生活に重大な影響が及ぶおそれがある。
 よって,政府においては,安全で衛生的な市民生活の維持や,下水道の公共的役割に対する国の責務の観点から,下水道事業を継続的かつ計画的に遂行するため,下水道施設の改築に係る国庫補助を確実に継続実施することを強く要請する。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/国土交通大臣

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地方財政の充実・強化を求める意見書

 地方自治体は,子育て支援策の充実と保育人材の確保,高齢化が進行する中での医療,介護などの社会保障への対応,地域交通の維持など,果たす役割が拡大する中で,人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応,大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など,新たな政策課題に直面している。
 一方,地方公務員を初めとした公的サービスを担う人材が限られる中で,新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており,人材確保を進めるとともに,これに見合う地方財政の確立を目指す必要がある。
 こうした状況にもかかわらず,社会保障費の圧縮や公的サービスの産業化など,地方財政をターゲットとした歳出削減に向けた議論が加速している。
 特に,トップランナー方式の導入は,地方財政全体の安易な縮小につながることが危惧されるものとなっている。インセンティブ改革とあわせ,地方交付税制度を利用した国の政策誘導であり,客観,中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものである。
 本来,必要な公共サービスを提供するため,財源面を担保するのが地方財政計画の役割である。
 しかし,財政再建目標を達成するためだけに歳出削減が行われ,結果として不可欠なサービスが削減されれば,本末転倒であり,国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかである。
 このため,2019年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては,国民生活を犠牲にする財政とするのではなく,歳入,歳出を的確に見積もり,人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指すことが必要である。
 よって,政府に対し,下記の事項の実現を求める。
                                          記
1.社会保障,災害対策,環境対策,地域交通対策,人口減少対策など,増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し,これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
2.子ども・子育て支援新制度,地域医療の確保,地域包括ケアシステムの構築,生活困窮者自立支援,介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど,急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。
3.地方交付税におけるトップランナー方式の導入は,地域によって人口規模,事業規模の差異,各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり,見直しを含めた検討を行うこと。
4.災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は,これまで以上に重要であり,自治体庁舎を初めとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。
 また,2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう,地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。
5.地域間の財源偏在性の是正のため,偏在性の小さい所得税,消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど,抜本的な解決策の協議を進めること。
 同時に,各種税制の廃止,減税を検討する際には,自治体財政に与える影響を十分検証した上で,代替財源の確保を初め,財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。
6.地方交付税の財源保障機能,財政調整機能の強化を図り,市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握,小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。
 同時に,地方交付税原資の確保については,臨時財政対策債に過度に依存しないものとし,対象国税4税(所得税,法人税,酒税,消費税)に対する法定率の引き上げを行うこと。
7.自治体の基金残高を,地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/内閣官房長官/地方創生担当大臣

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地域材の利用拡大推進を求める意見書

 戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中,山林に広がる豊富な森林資源を循環利用し,林業の成長産業化を実現するためには,地域材の安定供給体制の構築に加え,新たな木材需要の創出を図ることが重要である。
 このため,新たな森林管理システムのもとで,意欲と能力のある経営体に森林の経営,管理を集積・集約化し,木材を低コストで安定供給するための条件整備,木材産業の競争力強化,木材利用拡大のための施設整備など,川上から川下までの取り組みを総合的に推進する必要がある。
 また,低層公共建築物の6割以上を占める民間部門が主導する公共建築物の木造化,木質化や,地域内エコシステム構築による木質バイオマス等のエネルギー利用などを進める必要がある。
 よって,政府に対し,下記の事項を実現するよう強く要望する。
                                          記
1.公共建築物の木造化,内装木質化への森林環境譲与税(仮称)の活用に当たって,地方公共団体における基金化や森林地域と都市との連携による木材供給などの取り組みが円滑に進められるよう,情報提供や助言等を積極的に行うこと。
2.公共建築物の整備に関する関係省庁の補助事業において,木材利用を行う施設に係る補助率のかさ上げ,基準単価の見直し,優先採択等の取り組みを推進すること。
3.中高層,中大規模の木造公共建築物が都市部を含めて普及するよう,CLT(直交集成板)や木質耐火部材等の新たな木質部材に関する技術開発や人材育成に対する支援の拡充を図ること。
4.病院や介護施設,保育園,学校等を経営する民間事業者が,施設整備に当たって,木材を積極的に利用するようになることが重要であり,このため,木材が持つ調湿機能やリラックス効果,衝撃吸収性などの特性を普及するとともに,それぞれの施設における効果的で望ましい木材利用のあり方について,経営者,設計者,デザイナー,施行者等が参画して検討,検証を行う取り組みを進めること。
5.木材製品を安定的,効率的に供給するために,木材加工・流通施設を整備するとともに,木材利用を拡大するために,発電利用や熱利用で活用できる木質バイオマス利用促進施設を整備し,木材産業の競争力強化を図ること。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先:内閣総理大臣/総務大臣/農林水産大臣/国土交通大臣