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契約業務に係る働きかけの公表について

高知市上下水道局では,局が発注する工事の請負,業務の委託及び物品の購入に係る入札・契約及びこれらに関連する業務について,職員が特定の者の利益又は不利益を目的とした働きかけを受けた場合は,報告書を作成し,働きかけの内容等を公表することとします。

次のような行為が働きかけに該当します。

  ○特定業者の指名競争入札参加又は不参加に関する要求行為
  ○特定業者の受注又は非受注に関する要求行為
  ○非公表又は公表前における予定価格,最低制限価格,設計金額又は見積
   金額等に関する情報漏洩要求行為
  ○公表前における入札参加者に関する情報漏洩要求行為
  ○その他特定の者への便宜,利益若しくは不利益誘導,又は談合につながる
   おそれのある要求行為

 ※詳しくは,添付ファイルをご覧下さい。

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