ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 管財課 > 入札参加資格・先着順売払いによる買受資格 

本文

入札参加資格・先着順売払いによる買受資格 

入札参加資格・買受資格

 入札に参加できる方及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号に基づき、先着順で随意契約による売払いの申出者は,個人・法人を問いません。ただし,以下のいずれかに該当する方は入札への参加及び先着順で随意契約による売払いの申出はできません。また,契約時点においても同様です。

1 高知市公有財産に関する事務に従事する職員

2 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

3 市有地売払いの公告日から契約締結までの間,次の事項のいずれにも該当しないこと。該当する者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても同様とする。

 (1) 高知市との契約履行に当たり,故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物品の品質若しくは数量に関して不正の    

  行為をしたとき。

 (2) 高知市が実施した競争入札又はせり売りにおいて,その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し,若

  しくは不正な利益を得るために連合したとき。

   (3) 落札者が高知市と契約を締結すること又は高知市との契約者が契約を履行することを妨げたとき。

 (4)  地方自治法第234条の2第1項の規定により,高知市が監督又は検査を実施するに当たり職員の職務の執行を妨げた

       とき。

   (5)  正当な理由なく高知市との契約を履行しなかったとき。

   (6)  (1)から(5)までのいずれかに該当する者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人と

  して使用したとき。

4 高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号のいずれかに該当する者(以下

 「排除措置対象者」という。) 

5 市有地売り払いの公告日から契約締結までの間に高知市から一般競争(指名競争)入札参加資格者の指名停止措置

 を受けている者

6 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する処分及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

 (平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体及び当該団体の役員又は構成員

7 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく

 更生手続開始の申立てがなされている者(ただし,民事再生法に基づく再生手続開始の決定後又は会社更生法に基づく

 更生手続開始の決定後に新たに高知市の入札参加資格の再認定を受けたものは除く。)

8 買い受けた土地を排除措置対象者の活動のために使用させようとする者

9 次の事項のいずれかに該当すると認められる者

 (1)  高知市から直接に若しくは第三者を経由して不動産を買い受け又は借り受けた者で,当該不動産を排除措置対象者

  の活動の用に供した又は活動の用に供する目的で第三者に譲渡,交換,貸付け等を行った者

 (2)  (1)に該当する法人その他の団体の代表者,役員その他これらに類する地位(以下「代表者等の地位」という。)に現

  にある者及び違反時にあった者

 (3)  (1)又は(2)に該当する者が代表者等の地位にある法人その他の団体