低濃度PCB廃棄物について

2009年3月16日

 低濃度PCB廃棄物(又は「微量PCB廃棄物」)とは,法制度上の定義はありませんが,製造メーカーが意図的にPCBを使用したもでなく,使用又は保管中に,何らかの原因によりPCBが混入したものであって,0.5mg/kg(0.5ppm)以上のPCB検出濃度のものとされています。

※それぞれの機器にPCBが含まれているかどうかは,銘板に載っている型式や製造年月日をもとに各メーカーに問い合わせてください。

※また,日本環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページに以下のPCB使用機器の判別方法が掲載されていますので参考にしてください。

 (1)「銘板読み取り等によるPCB使用・不使用の見分け方(2006年4月5日現在) [PDFファイル/19KB]

 (2)PCB使用機器判別表はこちら(2007年3月19日現在)[PDFファイル/172KB]

保管・届出等について

 通常のPCB廃棄物と同様の保管・届出等が必要です。

処分について

 現在,国において処分方法等が検討されている段階です。