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自動車リサイクル法関係図

自動車リサイクル法関係図の絵

自動車の所有者
(ユーザー)
使用済みになった自動車を、引取業者に引き渡す。シュレッダーダスト、エアバック類、フロン類のリサイクル等に必要なリサイクル料金を負担する。
引取業者
(登録制、5年毎の更新)
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡す。
(リサイクルルートに乗せる入り口の役割)
フロン類回収業者
(登録制、5年毎の更新)
フロン類を適正に回収し、自動車メーカー等に引き渡す。
使用済自動車は解体業者へ引き渡す。
解体業者
(許可制、5年毎の更新)
使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバック類を自動車メーカー等に、解体自動車(廃車ガラ)を破砕業者等に引き渡す。
破砕業者
(許可制、5年毎の更新)
解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー等に引き渡す。
自動車メーカー等「拡大生産者責任」の考えに基づき、自らが製造または輸入した自動車が使用済みになった場合、
その自動車から発生するフロン類、エアバック類、及びシュレッダーダストを引き取り、リサクル等を適正に行う。