公害における騒音

2009年3月2日

1 環境基準

道路に面する地域以外の地域(一般地域)

地域の類型

基準値

昼間

夜間

AA

50dB以下

40dB以下

A及びB

55dB以下

45dB以下

C

60dB以下

50dB以下

道路に面する地域

地域の区分

基準値

昼間

夜間

A地域のうち2車線以上

60dB以下

55dB以下

B地域のうち2車線以上及びC地域

65dB以下

60dB以下

※地域の類型

  • AA:地域の土地利用の実態からみて住宅地以上に特に静穏を必要とする療養施設,社会福祉施設,文教施設等の施設が集合して設置されている地域
  • A:第1種・第2種低層住居専用地域,第1種・第2種中高層住居専用地域
  • B:第1種・第2種住居地域,準住居地域
  • C:近隣商工地域,商業地域,準工業地域,工業地域

※時間の区分

  • 昼間:午前6時から午後10時まで
  • 夜間:午後10時から翌日の午前6時まで

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2 騒音の種類と主な発生源

騒音の種類

発生源

工場・事業場騒音

施盤,プレス,サンダー,帯のこ,コンプレッサーなど,工場事業所の機械

建設騒音

くい打機,ブルドーザー,バックホー,さく岩機などを使った建設作業

近隣騒音

カラオケ装置,ピアノ,空調設備,ボイラー,給水ポンプ,浄化槽のモーターや動物の鳴き声など

交通騒音

自動車や電車

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3 騒音の大きさについて

騒音の大きさの例(単位デシベル)

120

飛行機のエンジンの近く

飛行機の画像
地下鉄車内の画像
電話の画像
会話の画像
深夜の郊外の画像

110

自動車の警笛(前方2m)

100

電車が通るときのガード下

90

大声の独唱,騒々しい工場の中

80

地下鉄の車内

70

電話のベル,騒々しい事務所の中

60

普通の会話

50

普通の事務所の中

40

静かな公園,図書館の中

30

深夜の郊外,ささやき声

20

木の葉のふれ合う音

デシベルとは音に対する人間の感じ方は,音の強さ,周波数の違いによって異なります。騒音の大きさは,物理的に測定した騒音の強さに,周波数ごとの聴感補正を加味して,デシベルで表します。
実際には,騒音計のA特性(聴感補正)で測定した値を騒音レベルとして表示します。

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4 工場・事業場騒音

音の大きい機械の例

金属製造業

施盤

85〜100デシベル

サンダー

85〜100デシベル

カッター

95〜105デシベル

機械プレス

93〜108デシベル

ハンマーの音

118デシベル

木材加工業

帯のこ,丸のこ

80〜104デシベル

自動かんな盤

95〜100デシベル

自動車修理業

コンプレッサー

80〜105デシベル

サンダー

85〜100デシベル

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5 規制基準値

工場・事業場騒音の規制基準値

区域の区分

 

時間の区分

昼間

朝夕

夜間

午前8時から午後7時

午前6時から8時,午後7時から10時

午後10時から翌朝午前6時

第1種区域

住居の用に供され,特に静穏の
保持を必要とする地域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域

主として住居の用に
供される地域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

住居,商業,工場の混用地域

65デシベル

60デシベル

55デシベル

第4種区域

主として工業の用に
供される地域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

(注)上の表の第3種及び第4種区域で,特に静穏を要する地域は当該値から5デシベルを減じた値とする。

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6 用途地域と地域規制

都市計画法に基づく用途地域と,騒音規制法,振動規制法,特定建設作業及び悪臭防止法に基づく地域指定(区域区分)の関係

環境
基準

都市計画法に
基づく用途地域

騒音規制法に
基づく地域指定

振動規制法に
基づく地域指定

特定建設作業
の区域区分
(騒音・振動)

悪臭防止法に
基づく地域指定

A

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域

第1種地域

第1種地域

第1号区域

第1種地域

A

第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域

第2種地域

B

第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

C

近隣商業地域

第3種地域

第2種地域

C

商業地域

C

準工業地域

C

工業地域

第4種地域

第2号区域

 

工業専用地域

無指定地域

無指定地域

無指定地域

第2種地域

 

市街化調整地域

 

都市計画区域外

(注)都市計画公園等に指定されている地域は周辺の指定に準じて騒音規制法に基づく地域の指定をしている。
都市計画法の用途地域の指定に騒音規制法,振動規制法の地域指定,特定建設作業の区域区分の指定が一部準じていない地域がある。
例)南海化学,東洋電化周辺
工業専用地域→第4種地域(騒音規制法),第2種地域(振動規制法),第2号区域(特定建設作業の区域区分)

旧鏡村,旧土佐山村及び旧春野町地域は無指定地域です。

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