高知市公害条例に関する届出

2008年12月23日

高知市公害防止条例の届出手続と規制基準

高知市公害防止条例の届出手続

  1. 工場等設置(変更)届出書
  2. 氏名変更等届出書
  3. 工場等における事故時の状況及び講じた施策の概要の届出書
  4. 改善措置完了届出書
  5. 工場等承継届出書
  6. 工事着手制限期間短縮願

高知市公害防止条例の特定施設

1 次の業の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

番号

日本標準産業分類
小分類番号

業種

1081

採石業,砂・砂利・玉石採取業

2082

窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る)

3096

木造建築工事業

4101

大工工事業

5121

畜産食料品製造業

6122

水産食料品製造業

7123

野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業

8124

調味料製造業

9125

糖類製造業

10126

精穀・製粉業

11127

パン・菓子製造業

12128

動植物油脂製造業

13129

その他の食料品製造業

14131

清涼飲料製造業

15132

酒類製造業

16133

茶・コーヒー製造業

17134

製氷業

18136

飼料・有機質肥料製造業

19141

製糸業

20142

紡績業

21143

ねん糸製造業

22144

織物業

23145

ニット生地製造業

24146

染色整理業

25147

綱・網製造業

26148

レース・繊維雑品製造業

27149

その他の繊維工業

28151

織物製(不織布製及びレース製を含む)外衣・シャツ製造業(和式を除く)

29152

ニット製外衣・シャツ製造業

30153

下着類製造業

31154

毛皮製衣服・身の回り品製造業

32155

和装製品・足袋製造業

33156

その他の衣服・繊維製身の回り品製造業

34159

その他の繊維製品製造業

35161

製材業,木製品製造業

36162

造作材・合板・建築用組立材料製造業

37163

木製容器製造業(竹,とうを含む)

38169

その他の木製品製造業(竹,とうを含む)

39171家具製造業
40172宗教用具製造業
41173

建具製造業

42179

その他の家具・装備品製造業

43181パルプ製造業
44182

紙製造業

45183

加工紙製造業

46184

紙製品製造業

47185

紙製容器製造業

48189

その他のパルプ・紙・紙加工品製造業

49191新聞業
50192出版業
51193

印刷業(謄写印刷業を除く)

52194製版業
53195製本業,印刷物加工業
54199

印刷関連サービス業

55201化学肥料製造業
56202

無機化学工業製品製造業

57203有機化学工業製品製造業
58204

化学繊維製造業

59205油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業
60206

医薬品製造業

61207

化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業

62209その他の化学工業
63211石油精製業
64212

潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)

65213コークス製造業
66214練炭・豆炭製造業
67215舗装材料製造業
68219

その他の石油製品・石炭製品製造業

69221プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業
70222

プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業

71223

工業用プラスチック製品製造業

72224

発泡・強化プラスチック製品製造業

73225プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む)
74229

その他のプラスチック製品製造業

75251ガラス・同製品製造業
76252

セメント・同製品製造業

77253建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く)
78254

陶磁器・同関連製品製造業

79255耐火物製造業
80256

炭素・黒鉛製品製造業

81257

研磨材・同製品製造業

82258

骨材・石工品等製造業

83259その他の窯業・土石製品製造業
84261

高炉による製鉄業

85262高炉によらない製鉄業
86263

製鋼・製鋼圧延業

87264製綱を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)
88265

表面処理鋼材製造業

89266鉄素形材製造業
90269

その他の鉄鋼業

91281

ブリキ缶・その他のめつき板等製品製造業

92282

洋食器・刃物・手道具・金物類製造業

93283暖房装置・配管工事用附属品製造業
94284

建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)

95285金属素形材製品製造業
96286

金属被覆・彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く)

97287金属線製品製造業(ねじ類を除く)
98288

ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

99289その他の金属製品製造業
100291

ボイラ・原動機製造業

101292

農業用機械製造業(農業用器具を除く)

102293

建設機械・鉱山機械製造業(建設用・農業用・運搬用トラクタを含む)

103294金属加工機械製造業
104295

繊維機械製造業

105296

特殊産業用機械製造業

106297

一般産業用機械・装置製造業

107298事務用・サービス用・民生用機械器具製造業
108299

その他の機械・同部分品製造業

109314船舶製造・修理業,舶用機関製造業
110341

貴金属製品製造業(宝石加工を含む)

111342

楽器製造業

112343

がん具・運動用具製造業

113344ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業
114345

装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く)

115346

漆器製造業

116347

畳・傘等生活雑貨製品製造業

117349他に分類されない製造業
118351

電気業のうち,発電所及び変電所

119361ガス業のうち,ガス製造工場及びガス供給所
120442冷蔵倉庫業
121513鉱物・金属材料卸売業
122514

再生資源卸売業

123569

その他の飲食料品小売業のうち,料理品小売業及び豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造小売)

124593燃料小売業
125601

食堂,レストラン

126721洗濯業
127722洗張・染物業
128725公衆浴場業
129726

特殊浴場業

130731駐車場業
131743

写真業

132749他に分類されない生活関連サービス業のうち,古綿打直し業
133751

旅館

134766スポーツ施設提供業
135768

遊戯場

136769その他の娯楽業のうち,ダンスホール
137771

自動車整備業

138781機械修理業
139783

かじ業

140792産業用機械器具賃貸業
141871

一般廃棄物処理業

142881病院
143882

一般診療所

144952と畜場

2 前項に定める以外のもので次の施設を有する業のもの(ただし,第1号から第5号までに掲げる施設については,使用する床面積の合計が50平方メートルを超えるものとする。)

  1. クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの)
  2. 冷暖房機(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの)
  3. 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの)
  4. 走行クレーン及び門型クレーン(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のもの)
  5. 重油バーナー(焼却能力が1時間当たり10リットル以上のもの)
  6. 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)第1条に規定する施設
  7. 振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)第1条に規定する施設
  8. 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第1条に規定する施設
  9. 高知県公害防止条例施行規則(昭和45年高知県規則第43号)第2条の別表第1の第2号に規定する施設

特定施設の規制基準

◎騒音に係る規制基準

区域の区分

時間の区分

昼間

朝夕

夜間

午前8時から午後7時

午前6時から8時,午後7時から10時

午後10時から翌朝午前6時

第1種区域

住居の用に供され,特に静穏の保持を必要とする地域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域

主として住居の用に供される地域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

住居,商業,工場の混用地域

65デシベル

60デシベル

55デシベル

第4種区域

主として工業の用に供される地域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

◎振動に係る規制基準

区域の区分/時間の区分

昼間(午前8時から
午後7時まで)

夜間(午後7時から
翌日午前8時まで)

第1種区域

指定地域のうち,特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成10年度告示第59号以下「騒音規制基準」という。)による第1種区及第2種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

指定地域のうち,騒音規制基準による第3種区域及び第4種区域

65デシベル

60デシベル

◎排水に係る規制基準

  • 排水基準は,公共用水域に排出する工場等に係る排出水について適用。
  • 排出基準のうち,人の健康の保護に係る項目以外は,1日あたりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の工場等に適用。
(1)人の健康の保護に係る項目

有害物質の種類(単位mg/l)

許容限度

カドミウム及びその化合物(カドミウムの量に関して)

0.1

シアン化合物(シアンの量に関して)

有機燐化合物(パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNに限る)

鉛及びその化合物(鉛の量に関して)

0.1

六価クロム化合物(六価クロムの量に関して)

0.5

砒素及びその化合物(砒素の量に関して)

0.1

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(単位水銀の量に関して)

0.005

アルキル水銀化合物

検出されないこと

PCB

0.003

トリクロロエチレン

0.3

テトラクロロエチレン

0.1

ジクロロメタン

0.2

四塩化炭素

0.02

1,2−ジクロロエタン

0.04

1,1−ジクロロエチレン

0.2

シス−1,2−ジクロロエチレン

0.4

1,1,1−トリクロロエタン

1,1,2−トリクロロエタン

0.06

1,3−ジクロロプロペン

0.02

チウラム

0.06

シマジン

0.03

チオベンカルブ

0.2

ベンゼン

0.1

セレン及びその化合物(セレンの量に関して)

0.1

(2)生活環境の保全に関する項目

項目(単位mg/l)

許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの
5.8以上8.6以下
海域に排出されるもの
5.0以上9.0以下

生物化学的酸素要求量

160(日間平均120)

化学的酸素要求量

160(日間平均120)

浮遊物質量

200(日間平均150)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

30

フェノール類含有量

銅含有量

亜鉛含有量

溶解性鉄含有量

10

溶解性マンガン含有量

10

クロム含有量

弗素含有量

15

大腸菌群数(単位個/cm3)

日間平均3,000

窒素含有量

120(日間平均60)

燐含有量

16(日間平均8)

色又は臭気

放流先で支障をきたすような色又は臭気を帯びていてはならない。

  • ただし,上の項目のうち,高知県清流保全条例に掲げる水域に排出する特定事業場に係る排水基準は,それぞれの許容限度をもって上表の許容限度とする。
(2)−1浦戸湾水域((2)−2及び(2)−3に掲げるものを除く。)に係る排水基準

◎高知県清流保全条例(抜粋)◎

特定工場の区分

令別表第1の号番号

項目及び許容限度(単位mg/l)

生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量

浮遊物質量

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

食料品製造業又は飲料等製造業に係るもの

第2号から第18号の3まで

100(日間平均80)

90(日間平均70)

20

繊維工業,繊維製品製造業又は製紙業に係るもの

第19号,第20号又は第23号

80(日間平均60)

90(日間平均70)

20

化学工業,セメント製品製造業又は生コンクリート製造業に係るもの

第21号,第24号から第50号まで,第54号又は第55号

50(日間平均40)

90(日間平均70)

砕石業又は砂利採取業に係るもの

第59号又は第60号

50(日間平均40)

120(日間平均90)

旅館業に係るもの,飲食店又は病院

第66号の2から第66号の7まで又は第68号の2

60(日間平均50)

90(日間平均70)

20

し尿処理施設を設置するもの

浄化槽を設置するもの

第72号

(日間平均30)

(日間平均70)

上記以外のもの

(日間平均20)

(日間平均50)

その他の業種に係るもの

平成2年4月1日における令別表1各号のうち,上記以外

50(日間平均40)

90(日間平均70)

20

(2)−2江ノ口川,久万川,鏡川,竹島川及び堀川水域に係る排水基準

◎高知県清流保全条例(抜粋)◎

特定工場の区分

項目及び許容限度(単位mg/l)

生物化学的酸素要求量

浮遊物質

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

フェノール類含有量

昭和47年6月24日以降において工場等を設置するもの。ただし,この水域に排出水を排出している工場等を更新し,又は移転する場合において,当該工場等が排出する排出水の汚濁負荷量が更新又は移転により減少するときを除く。

25(日間平均20)

90(日間平均70)

20

(2)−3浦戸湾水域に排出する下水道終末処理施設を設置する特定事業場に係る排水基準

◎高知県清流保全条例(抜粋)◎

特定工場の区分

令別表第1の号番号

項目及び許容限度(単位mg/l)

生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量

浮遊物質量

下水道終末施設に係るもの

第73号

(日間平均20)

(日間平均50)