ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 環境保全課 > 高知市の墓地行政

本文

高知市の墓地行政

貸出が終了した鴻ノ森墓地公園の写真
写真は、貸出が終了した鴻ノ森墓地公園です。

「高知市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例」の施行について

  「墓地,埋葬等に関する法律」により墓地,納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は,高知市内においては,高知市長の許可を受けなければなりません。(「個人墓地」を設置する場合でも,経営許可を受ける必要があります。)
高知市では,市街化区域の拡大に伴う人口増や核家族化の進展等により墓地需要が増大しております。市内には,市営の墓地として旧村から引き継いだ潮江墓地,地区墓地の外,5箇所の公園墓地を開設し,供給してきましたが,市民の需要に十分応えていません。このため,民間の墓地開発が多く見られる現状です。ところが,これらの墓地のうち山裾の法面を切って造成した墓地が,平成10年9月の集中豪雨(98豪雨)の際には数箇所崩れました。

 このため,平成10年4月の中核市への移行に伴い,墓地等の経営等の許可権限が県から市に移行したことを受けて,「墓地,埋葬等に関する法律」の実施にあたって,墓地等の造成についても災害の防止及び自然と調和した環境を保全するため,「墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例」を制定し,平成13年4月1日から施行しました。

1.条例のあらまし

(1)墓地の設置をすることができる者(経営許可を受けることができる者)

  • 地方公共団体
  • 公益財団法人,社会福祉法人,宗教法人
  • 地縁に基づいて形成された団体
  • 自己または自己の親族のための墓地(自己所有地に33平方メートル以内)を設置しようとする個人(個人が設置した墓地を「個人墓地」という。個人が納骨堂の経営許可を受けることはできません。また,他人に墓地として分譲するために自己所有地を造成することはできません。)

(2) 事前協議

墓地の用地の取得前,土地の造成前等に事前協議を提出すること。事前協議の提出があったときは,法令規制等の状況等について関係機関の意見を聴き,その結果を申請者に通知します。

(3) 事前公開

事前協議の後,造成地周辺の地域住民に周知を図るため,当該造成計画の概要を記載した標識を設置すること。

(4) 説明会の開催

造成地周辺の地域住民から申出があった場合は,当該造成計画の内容について説明会を開催して当該造成計画に関し理解を得るように努めること。

(5) 墓地の設置場所の基準等

墓地については,公園,学校,病院その他これらに類する施設又は人家の敷地から100m以上離れた場所であること等の基準を設けています。

(6) 墓地の工事の基準

造成行為に関する工事の技術的細目は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第2章の規定を準用する。

(7)墓地経営許可後に工事着手をするよう指導

(8) 工事完了検査合格後に墓地使用が可能

(9) 指導及び勧告

事前協議をしないで造成工事に着手している場合等については,当該行為の中止を求め,事前協議書を提出するよう指導する。また,この指導に従わない場合は従うよう勧告する。造成行為がこの条例,規則で定める基準に適合していないときや施設の管理等がこの条例,規則に違反していると認める場合についても同様に指導及び勧告を行うことができる。

(10)違反事実の公表

勧告に従わない者がある場合は,その者の氏名等を公表することができる。

2.墓地の経営許可のフロー

(但し条例第4条第1項第4号に該当する場合を除く)

墓地の経営許可のフロー図はこちら

3.「高知市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例」

高知市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例(例規集へリンク)

4.「高知市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則」

高知市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則(例規集へリンク)