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低炭素建築物の認定

低炭素建築物の認定

 社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み,都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定,市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置として,平成24年9月5日に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が公布され,平成24年12月4日に施行されました。
 低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には,所得税控除における優遇措置,登録免許税の優遇措置及び容積率の特例などを受けることができます。
 認定基準等は,国の法令,告示等をご確認ください。

認定申請の手続き

 市街化区域内において,低炭素化のための建築物等の新築,増改築,修繕若しくは模様替をしようとする方は,低炭素建築物新築等計画を作成し,所管行政庁(高知市)へ認定の申請をすることができます。

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