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本文

春野町平和台団地建築協定

概要

認可年月日昭和55年4月28日
区域の地名地番春野町平和字平和1番から689番
区域面積232,922 m2
用途地域市街化調整区域
有効期間10年(廃止の申出がなければ自動的に更新)

区域図

春野町平和台団地建築協定の区域図

建築協定書(抜粋)

建築物の制限

第6条 前条に定める区域[建築協定区域]内の建築物の位置,構造,用途,形態は,次の第2項及び第3項に定める基準によらなければならない。

2 建築できる建築物は次のとおりとする。ただし,第3項に定めるものを除く。

(1) 1戸建とし(公営住宅は除く),住居専用もしくは店舗併用住宅(製造業は除く)とする。

(2) 階数は地階を除き2以下とすること。

(3) 地盤面(本協定締結時における)から最高の高さは10メートル,軒の最高の高さは7メートルを超えてはならない。

(4) 外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1メートル以上とすること。ただし,附属建物は別棟平屋とし,軒の高さは2.3メートル以下とし,かつ,その面積の合計が5平方メートル以下のものであれば,この限りでない。
  ただし,車庫の位置及び面積はこの限りでない。

(5) 建ぺい率は5/10,容積率は8/10を超えないこと。

(6) 設置する便所は,水洗式とすること。

(7) その他,この項に定めのないものは,法[建築基準法]に定める第1種住居専用地域*注1における建築制限に準ずる扱いとする。

3 地区センター,公益施設については,法に定める近隣商業地域に準ずる扱いとし,その建ぺい率は8/10*注2,容積率は20/10以内とする。
  地区センターの建築については,協定運営委員会の承認を必要とする。


*注1: 建築協定を認可した時点(昭和55年)での用途地域です。平成8年4月1日以降は,「第一種低層住居専用地域」に読み替えます。

*注2: 建築協定による緩和は認められていません。都市計画において当該区域に定められた建ぺい率「6/10」が適用されます。