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特別用途地区

特別用途地区(大規模集客施設制限地区)について

一 特別用途地区とは

  都市の計画的な土地利用を行うために,地域の特性に応じ,特定の用途の利用増進,環境の保護等を図る特別の目的から,住宅,商業,工業などを適切に配分するため用途地域を補完して定める地区です。特別用途地区内における建築物の制限については,市が定める条例により用途地域による建築物の制限を強化又は緩和することができるものです。

二 大規模集客施設について

  大規模集客施設とは,劇場,映画館,演芸場,店舗,飲食店,展示場,遊技場,ナイトクラブ,その他これらに類する用途等に供する建築物で床面積の合計が一万平方メートルを超えるものです。

三 内容

 今後の人口減少・超高齢化社会に向けて,これまでの人口増加に伴う都市の拡大を前提とした都市計画のあり方を転換し,都市機能の拡散に歯止めをかけ,多くの人々にとって暮らしやすいまちづくりを行う観点から,平成18年に都市計画法などの改正が行われました。                                                       

   それに伴い,大型店の適正な立地を図るために,大規模集客施設の立地可能な用途地域が6用途地域から3用途地域に見直されました。

  準工業地域は大規模集客施設の立地が可能ですが,立地により中心市街地の活性化への影響が大きいと考えられる地方都市において,中心市街地活性化基本計画の認定を受ける場合は,特別用途地区等の活用により,準工業地域における大規模集客施設の立地制限が必要となります。

    高知市におきましても,中心市街地の活性化に関する施策を総合的に推進するとともに,都市機能がコンパクトに集約された都市構造を実現するため,中心市街地活性化基本計画の認定に向けて,準工業地域において,大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区の指定を行いました。

四 その他

※詳しくは、高知市役所都市建設部都市計画課   (088-823-9465)にお問い合わせください。

 また,特別用途地区内における建築条例につきましては,高知市役所都市建設部建築指導課(088-823-9470) にお問い合わせください。

  特別用途地区指定による大規模集客施設立地制限箇所 [PDFファイル/1.12MB]

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