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高知市内の屋外広告物関係者の皆さまへ 【許可基準の変更について】

野立て広告物等の許可の基準が変わります

 
  高知市屋外広告物条例施行規則の改正により、屋外広告物の内「野立て広告物」について、許可の基準が変わります。

旧基準

  1. 表示面積は、1面につき50平方メートル以下であり、かつ、1基につき140平方メートル以下であること
  2. 高さは、地盤面から15メートル以下であること
  3. 信号機の設置された交差点の区域から20メートル以上離れていること(自家用広告物等を除く)

 

新基準

  1. 表示面積は,1面につき50平方メートル以下であり,かつ,1基につき140平方メートル以下であること
  2. 高さは,地盤面から15メートル以下であること